執行官法
表示
執行官法 | |
---|---|
日本の法令 | |
法令番号 | 昭和41年法律第111号 |
種類 | 裁判法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1966年6月27日 |
公布 | 1966年7月1日 |
施行 | 1966年12月31日 |
主な内容 | 執行官の業務遂行 |
関連法令 | 民法、民事訴訟法、民事執行法、民事保全法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
執行官法(しっこうかんほう、昭和41年法律第111号)は、日本の法律の一つ。執行官の職務とその事務処理の手続などを定めている。
沿革
[編集]法の変遷
[編集]- 1890年(明治23年) - 裁判所構成法を制定。ドイツ法を参考に、現在の執行官に相当する機関については、第9条に、「区裁判所ニ執達吏ヲ置ク」と定められた。実際の事務については、執達吏規則(明治23年法律第51号)、手数料については、執達吏手数料規則(明治23年法律第52号)によることになった。
- 1947年(昭和22年) - 裁判所法を制定。フランス法を参考に、執行吏が置かれる。実際の運用は、裁判所法施行令(昭和22年政令第24号)第19条第9号により「執達吏」を「執行吏」に読み替えて、執達吏規則及び執達吏手数料規則によった。
- 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。
執行官法への改正理由
[編集]執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料を貰う(手数料制)形態であったが、執行吏の職務執行において、一に徴収の優秀な執行吏に依頼が集中し、特定の執行吏が過労ないし過酷な状態となる。二に債権者が常に同じ執行吏に依頼する事により癒着的になる(不公正)。三に執行に際して手続きの流れが分かりにくい(不明朗)などの問題があったため、執行官法では手数料制のみを残して、地方裁判所の庁舎内で執務するものとし(裁判所法62条)、同一裁判所に属する事務の分配は裁判所が決定するもの(執行官法2条2項)と定めた。