国会議員の秘書の給与等に関する法律
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
国会議員の秘書の給与等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 国会議員秘書給与法 |
法令番号 | 平成2年法律第49号 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1990年6月15日 |
公布 | 1990年6月27日 |
施行 | 1990年8月1日 |
主な内容 | 国会議員秘書の給与 |
関連法令 | 国会法、一般職給与法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
国会議員の秘書の給与等に関する法律(こっかいぎいんのひしょのきゅうよとうにかんするほうりつ)は日本の法律。
概要
[編集]国会議員の公設秘書の給与について規定した法律。国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和32年法律第128号)の全部を改正する形で制定された。
給与の級及び号給に係る在職期間、昇給、各種手当、災害補償や退職手当を規定している。
公設秘書の給与
[編集]級 | 号 給 | 給 料 月 額 |
---|---|---|
一 | 一 | 三四四、三〇〇円 |
二 | 三六二、二〇〇円 | |
二 | 一 | 四一七、四〇〇円 |
二 | 四二七、四〇〇円 | |
三 | 四三七、四〇〇円 | |
四 | 四四七、四〇〇円 | |
五 | 四五七、五〇〇円 | |
六 | 四六七、五〇〇円 | |
七 | 四七七、五〇〇円 | |
八 | 四八四、二〇〇円 | |
九 | 四九〇、九〇〇円 | |
三 | 一 | 五〇八、七〇〇円 |
二 | 五一九、六〇〇円 | |
三 | 五二六、八〇〇円 | |
四 | 五三四、〇〇〇円 |
級 | 号 給 | 給 料 月 額 |
---|---|---|
一 | 一 | 二六九、三〇〇円 |
二 | 二七三、三〇〇円 | |
二 | 一 | 三〇七、五〇〇円 |
二 | 三一四、九〇〇円 | |
三 | 三二二、三〇〇円 | |
四 | 三二九、六〇〇円 | |
五 | 三三七、〇〇〇円 | |
三 | 一 | 三六四、五〇〇円 |
二 | 三七二、六〇〇円 | |
三 | 三八〇、八〇〇円 | |
四 | 三八九、〇〇〇円 | |
五 | 三九四、四〇〇円 |