商業用レコード
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
商業用レコード(しょうぎょうようレコード)とは、日本の著作権法上の用語であり、蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したものの複製物であって、市販の目的をもって製作されるものをいう。ただし、音をもっぱら映像とともに再生することを目的とするもの(たとえば、ビデオテープ、DVDなどの録画物)は、商業用レコードの定義から除かれる。著作権法2条1項5号と7号により定義されている。
一般に「レコード」というとレコード盤(アナログディスクレコード)を想起しがちであるが、「レコード」を定義する著作権法2条1項5号には「録音テープ」が例示されていることから、市販目的で音声が収録されたカセットテープ、DATも「商業用レコード」に含まれる。さらに「その他の物」として、CD、MD、DVD-Audio、スーパーオーディオCDなども、市販目的で音声が収録されたものは「商業用レコード」に含まれる。ただし、「物に音を固定したもの」が要件であるから、市販時に何も録音されていないブランクメディアや、最初から有体物に固定されない状態の音楽配信データは、「商業用レコード」には含まれない。