医薬品安全管理責任者
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医薬品安全管理責任者(いやくひんあんぜんかんりせきにんしゃ)とは、日本の病院、診療所又は助産所に設置される、医薬品の安全管理に関わる責任者。
根拠法規
[編集]- 医療法 第六条の十弐
- 医療法施行規則 第一条の十一
業務内容
[編集]病院等の管理者の指示の下に次の業務を行う。但し、病院及び入院施設を有する診療所(有床診療所)においては、安全管理委員会との連携の下、業務を行う。
- 医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成
- 従業者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施
- 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施
- 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集、その他医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
必要な資格
[編集]医薬品に関する十分な知識を有する常勤職員であり、医師、歯科医師、薬剤師、助産師(助産所の場合に限る)、看護師又は歯科衛生士(主として歯科医業を行う診療所)のいずれかの資格を有することが必要 [1]。
背景及び経緯
[編集]過去の医療過誤の中には、医薬品に関連する物が少なくない(薬害)。適正な医薬品使用を推進するために、次のような経緯で設置に至った。
- 平成14年4月 厚生労働省医療安全対策検討会議 医療機関における適正な安全管理体制
- 平成15年12月 厚生労働大臣医療事故対策緊急アピール
- 平成16年3月 総務省 医療事故に関する行政評価・監視結果に基づく勧告
- 平成17年6月 医療安全対策検討会議報告書
- 平成18年6月 医療法等の一部を改正する法律 公布
脚注
[編集]- ^ 厚生労働省医政局長通知 医政発第330010号 平成19年03月30日