労働争議調停法
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労働争議調停法 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 大正15年法律第57号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 労働法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1926年3月25日 |
公布 | 1926年4月9日 |
施行 | 1926年7月1日 |
主な内容 | 労働争議の調停など |
関連法令 | 治安維持法、小作調停法、労働関係調整法など |
条文リンク | 官報 1926年4月9日 |
労働争議調停法(ろうどうそうぎちょうていほう、大正15年4月9日法律第57号)は、労働争議の調停手続きなどに関する日本の法律である。
1926年(大正15年)4月9日に公布され、同年7月1日に施行された[1]。全22条。
同法や小作調停法の施行に伴い、1926年(大正15年)7月1日に治安警察法第17条が廃止され、労働者の団結権と争議権が部分的に認められるようになった。
1946年(昭和21年)に労働関係調整法の施行により廃止となった。
脚注
[編集]- ^ 官報 1926年6月24日、大正15年勅令第197号、2016年11月9日閲覧。
関連項目
[編集]外部リンク
[編集]- 官報 1926年4月9日、大正15年法律第57号。