コンテンツにスキップ

労働争議調停法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
労働争議調停法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 大正15年法律第57号
提出区分 閣法
種類 労働法
効力 廃止
成立 1926年3月25日
公布 1926年4月9日
施行 1926年7月1日
主な内容 労働争議の調停など
関連法令 治安維持法小作調停法労働関係調整法など
条文リンク 官報 1926年4月9日
テンプレートを表示

労働争議調停法(ろうどうそうぎちょうていほう、大正15年4月9日法律第57号)は、労働争議の調停手続きなどに関する日本法律である。

1926年大正15年)4月9日に公布され、同年7月1日に施行された[1]。全22条。

同法や小作調停法の施行に伴い、1926年(大正15年)7月1日に治安警察法第17条が廃止され、労働者団結権と争議権が部分的に認められるようになった。

1946年昭和21年)に労働関係調整法の施行により廃止となった。

脚注

[編集]
  1. ^ 官報 1926年6月24日、大正15年勅令第197号、2016年11月9日閲覧。

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]