元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)
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元号を改める政令 | |
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日本の法令 | |
法令番号 | 平成31年政令第143号 |
種類 | 憲法[1] |
効力 | 現行法令 |
公布 | 2019年4月1日 |
施行 | 2019年5月1日 |
主な内容 | 元号を「令和」に改める |
関連法令 | 元号法、天皇の退位等に関する皇室典範特例法 |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
元号を改める政令(げんごうをあらためるせいれい)は、元号法第一項に基づき制定された日本の政令である。法令番号は平成31年政令第143号。
概要
[編集]「天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)」に基づき、第125代天皇・明仁が2019年(平成31年)4月30日を以って退位し翌5月1日に皇太子徳仁親王が即位することに伴い(明仁から徳仁への皇位継承)、元号をそれまでの「平成」から「令和」に改めることを定めた政令である。
政令は4月1日に天皇明仁によって公布され、徳仁親王が即位した5月1日より施行された。元号「令和」については、4月1日に政令が公布された後、菅義偉内閣官房長官(当時)が記者会見を行い公表された。
一世一元の制となった明治(1868年)以降初めて、天皇の譲位に伴い改元が行われると共に、皇位継承前に新元号が事前公表された。
内容
[編集]→「平成31年4月1日『官報』号外」を参照