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元号を改める政令 (平成三十一年政令第百四十三号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
元号を改める政令
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成31年政令第143号
種類 憲法[1]
効力 現行法令
公布 2019年4月1日
施行 2019年5月1日
主な内容 元号を「令和」に改める
関連法令 元号法天皇の退位等に関する皇室典範特例法
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元号を改める政令(げんごうをあらためるせいれい)は、元号法第一項に基づき制定された日本政令である。法令番号は平成31年政令第143号。

概要

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天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)」に基づき、第125代天皇・明仁2019年(平成31年)4月30日を以って退位し翌5月1日皇太子徳仁親王が即位することに伴い(明仁から徳仁への皇位継承)、元号をそれまでの「平成」から「令和」に改めることを定めた政令である。

政令は4月1日に天皇明仁によって公布され、徳仁親王が即位した5月1日より施行された。元号「令和」については、4月1日に政令が公布された後、菅義偉内閣官房長官(当時)が記者会見を行い公表された。

一世一元の制となった明治1868年)以降初めて、天皇の譲位に伴い改元が行われると共に、皇位継承前に新元号が事前公表された。

内容

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脚注

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  1. ^ 日本法令索引 - 国立国会図書館

外部リンク

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