会社経理応急措置法
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会社経理応急措置法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和21年法律第7号 |
種類 | 会社法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1946年8月14日 |
公布 | 1946年8月15日 |
施行 | 1946年8月15日 |
主な内容 | 第二次世界大戦による在外資産の喪失や戦時補償特別税の納付によって損失が生じた企業の再建・整理手続 |
関連法令 | 会社経理応急措置法、戦時補償特別措置法 |
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会社経理応急措置法(かいしゃけいりおうきゅうそちほう;昭和21年法律第7号)は、戦時補償打ち切りによって著しい影響を受けることが予想される会社を特別経理会社に指定し、今後の事業活動に必要な資産のみを新勘定に移し、その他の資産を旧勘定として分離することとしたものである。
概要
[編集]戦時補償債務請求権や在外資産を有する資本金20万円以上の会社は、特別経理会社に指定され、1946年8月10日時点でその経理を新勘定・旧勘定に分離・整理し、事業の継続に必要なものを新勘定に、戦時補償請求権の事実上の打切りに伴う損失等その他を旧勘定として、企業再建整備計画を立て、主務大臣の認可を受けて再出発をすることとされたのである[1]。
経緯
[編集]戦時補償特別措置法の施行は、1945年8月15日以降のこれらの請求に係る支払いに対して、戦時補償特別税として100%を賦課するというもので、実質上の戦時補償債務切捨てを意味した [2][3]。 これに対して1946年8月に会社経理応急措置法と金融機関経理応急措置法また同年10月には企業再建整備法と金融機関再建整備法が施行され、企業と銀行の再建出発が可能となる救済策が講じられた。
結果
[編集]救済措置の柱は、旧会社から営業あるいは資産を引き継いだ第二会社を設立し、旧会社は解散手続に専念するという方法であった[4]。これによって企業が再出発できることとなった。
脚注
[編集]- ^ “1 混乱からの出発 > 経緯”. 大林組. 2017年3月31日閲覧。
- ^ “戦時補償特別措置法 > 経緯”. 国立公文書館アジア歴史資料センター. 2017年3月31日閲覧。
- ^ “そして預金は切り捨てられた 戦後日本の債務調整の悲惨な現実”. ダイヤモンド・オンライン. 2017年3月31日閲覧。
- ^ “第6節 戦後の事業整理と労働争議第4項 企業再建整備に伴う新会社3社の分離独立 > 経緯”. トヨタ自動車. 2017年3月31日閲覧。