中華民国の査証政策
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中華民国の査証政策(ちゅうかみんこくのさしょうせいさく)では、中華民国政府が中華民国(台湾)に渡航しようとしている外国人に対して行っている査証(ビザ)政策について記述する。
(2017年7月)現在、中華民国政府は後述の53の国の国籍者については、旅券(パスポート)の残存有効期間が6ヶ月以上あり、且つ短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等の180日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Visa_policy_of_Taiwan_2023.svg/940px-Visa_policy_of_Taiwan_2023.svg.png)
台湾(中華民国)
90日間査証免除
30日間査証免除
14日間査証免除
到着ビザ
電子ビザ
入出境許可証
査証の種類
[編集]- 停留簽證
- 滞在180日以内の外国人に対して発給される査証。観光、商用、知人・親族訪問、会議など。
- 日本籍退休人員申請停留簽證(日本人退職者ロングステイ数次査証 180日間)
- 居留簽證
- 180日以上滞在する外国人に対して発給される査証。就労、留学など。
- 打工度假簽證(ワーキング・ホリデー査証)
査証免除措置国一覧
[編集]アジア
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30日以内
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90日以内
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中近東
[編集]90日以内
オセアニア
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90日以内 北米[編集]90日以内 中南米[編集]
ヨーロッパ[編集]90日以内
一部の者のみ免除の国[編集]以下の国は、有効な米国、カナダ、日本、イギリス、シェンゲン圏、オーストラリア、ニュージーランドの査証(永住許可証を含む)を持つ者に限り、事前にオンライン登録を行うことで30日間査証免除となる[2]。
ワーキング・ホリデー[編集]対象国は以下の15ヶ国である。 その他査証[編集]香港とマカオに関する特例[編集]
中国(大陸地区)に関する特例[編集]
脚註[編集]
出典[編集]関連項目[編集] |