日本の競走馬について、馬名の中国語表記(漢字表記)を記載するは、次のような場合に限ります。
これらに該当しない場合には、中国語圏のメディアなどで漢字馬名表記があったとしても、記載しません。
明治時代から戦前にかけてなど、日本馬でも漢字馬名が与えられていたものについては上記の制限に該当しません。