日本における同性結婚
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日本における同性結婚(にほんにおけるどうせいけっこん)では、日本国内における同性結婚に関連する事項と、LGBTなど性的少数者のカップルを公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」(パートナーシップ制度)[1][2][3]について説明する。
イタリアが2016年に同性カップルに対するシビル・ユニオンを導入したことで、2023年時点で、日本はG7で唯一国レベルの「同性カップルに関する国の法律」(同性結婚又は同性間パートナーシップ、シビルユニオン制度)がない[4][5]。その代わりに、日本国内の各地方自治体が戸籍上同性であるカップルに婚姻に相当する関係にあると認める「パートナーシップ宣誓制度」(パートナーシップ制度)が運用されている[1][2][3]。
同性婚の合憲性を正面から問う集団訴訟が2019年2月と9月に東京、大阪、札幌、名古屋、福岡の5つの地方裁判所で提起された。2024年3月14日、札幌高等裁判所は、同性間の結婚を認めていない民法と戸籍法の規定は「憲法24条1項、同2項、14条に違反する」との判断を下した[6][7]。
制度と運用
[編集]日本の地方自治体での同性パートナーシップ制度の類型として条例型と要綱型がある。条例型は議会の議決によるもので、比較的制度として安定性があり、義務や権利制限を含めることができる[8]。要綱型は首長の決裁により定めるもので、柔軟な運用が可能な反面、義務や権利制限を定めることはできない[8]。
外国政府機関関係者の同性配偶者への査証特例措置
[編集]外務省は2003年(平成15年)以降、外交官の同性配偶者の日本への入国および在留に際し、異性配偶者と同様に査証無しを認める特例措置をしている。また、2013年12月から在日米軍関係者の同性配偶者も、異性配偶者と同様に査証無しでの日本入国および在留が認められている[9]。
解消申請や返還処分
[編集]パートナーシップ宣誓書受領証は、宣誓に係るパートナーシップの解消時(カップルの破局時)、宣誓者の一方の死亡時、宣誓者の一方または双方が市外に転出した時、パートナーシップ宣誓書受領証を自ら返還か廃棄を希望する時に申請することが出来る[10]。
全国初の渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例の施行に伴い、渋谷区では2015年10月28日より申請受付が開始された。その第1号証明書は同年11月5日に東小雪と増原裕子の女性カップルへと発行された[11]。しかし、2017年12月25日に二人はパートナー関係を解消したため、それに伴い渋谷区に証明書を返還している[12]。
要件から外れた時、又は役所がパートナーシップ宣誓書受領証の返還が必要と認める取消処分決定時はパートナーシップ宣誓書受領証の返還義務がある[10]。
歴史
[編集]2015年4月1日に東京都渋谷区が日本で初めてパートナーシップ宣誓制度を導入[13]。以後、導入する自治体は年々増え始め、2021年1月8日には兵庫県明石市が性的少数者のカップルのみならず、その子供との親子関係も自治体として認める「ファミリーシップ制度」を日本で初めて開始した[14][15]。
2022年4月1日には、人口カバー率が総人口の50パーセントを超えた[16]。
2023年1月1日時点では、255の自治体でパートナーシップ制度が導入され、全日本人口(1億2477万人)[17]における人口カバー率は65.2%であり、制度による交付された累計カップル組数は4186組となっている。(ただし「交付カップル数」のため、申請後に実態は破局したが、取消申請していない元カップルを含む)[18]。
2024年5月28日時点で、458の自治体でパートナーシップ制度が施行されている。そのうち、青森県、秋田県、山形県、茨城県、群馬県、栃木県、東京都、富山県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、福岡県、佐賀県、大分県のように都道府県単位で導入しているところもある(なお、神奈川県、香川県は県内の全市町村が導入している。また、香川県は、県が「香川県パートナーシップ制度」という取組みを行っているが、宣誓の受付や証明書の発行はしないものである)[18]。
同性婚に関する世論調査
[編集]日本における賛成回答の特徴
[編集]ピュー・リサーチ・センターが、2023年6月に発表した24カ国に対する調査(%は全て無回答は除いた分母。有効回答率不明[19])によると、日本の同性婚の賛否の特徴として、「強く賛同」が有効回答の中でも17%で少なく、賛同が反対を上回った国の中で「強く賛同」が最下位であった。そのため、調査対象の24カ国の中で「強く賛同」の割合は下から8位であった[19][20]。
過去の調査結果・有効回答率
[編集]- 朝日新聞社が2015年2月に行った電話調査で、同性婚を法律で「認めるべきだ」は41%。「認めるべきではない」が37%であった(有効回答率不明)[21]。
- 毎日新聞社が2015年3月14~15日に実施した全国世論調査では、「あなたは、男性同士、女性同士で結婚する同性婚に賛成ですか、反対ですか」との質問に対し、アンケートには応じたものの賛否を明らかにしない「無回答」が17%、「賛成」が44%、「反対」が39%だった。男性は38%が「賛成」、女性は50%が「賛成」と答えた(有効回答率不明)[22]。
- 産経新聞社とFNNが2015年3月28~29日に実施した合同世論調査では、同性婚について53.5%が賛成、反対は37.4%だった(有効回答率不明)[23]。
- 文部科学省の研究グループが2015年3月に全国の20~79歳の男女2600人を無作為抽出した意識調査では、約48%の1259人(男性585人、女性674人)から回答を得た。それによると、同性婚を法律で認めることについて、全体では賛成派が55.3%、反対派が44.7%だった。男性の50%が反対(賛成44.8%)、女性の56.7%が賛成(反対33.8%)と回答した(有効回答率約48%)[24]。
- NHKが2017年に実施した18歳以上を対象とした世論調査では、2643人から回答があり、「同性婚を認めるべきか」という質問に「そう思う」が50.9%、「そう思わない」が40.7%だった(有効回答率不明)[25]。
- 厚生労働省付属の国立社会保障・人口問題研究所が全国の既婚女性約6000人を対象に2018年7月に実施した「全国家庭動向調査」で、「男性どうしや、女性どうしの結婚(同性婚)を法律で認めるべきだ」への賛成割合は69.5%だった(有効回答率77.0%)[26]。
- 朝日新聞社と東京大学の谷口将紀研究室が2020年3~4月に、無作為に選んだ全国の有権者3000人を対象に実施した共同調査では、有効回答が2053人あり、同性婚について賛成派46%、中立31%、反対派23%であり、賛成派が反対派の2倍となった。自民党支持層でも同性婚について賛成派41%、中立30%、反対派29%と、賛成派が反対派を上回った(有効回答率68%)[27]。
- 朝日新聞社が2021年3月20~21日に男性同士、女性同士の結婚を法律で認めるべきかを、電話世論調査で尋ねたところ、「認めるべきだ」が65%に上り、「認めるべきではない」22%を大きく上回った。自民支持層でも57%が「認めるべきだ」と答え、「認めるべきではない」32%を上回った。「認めるべきだ」は若年層ほど高く18~29歳は86%、30代は80%。60代も66%が「認めるべきだ」と答えた(固定電話有効回答率53%、携帯電話の有効回答率46%)[21]。
年表
[編集]1999年以前
[編集]- 1968年(昭和43年)11月19日号『週刊プレイボーイ』に、「世界最初のホモ結婚式を挙げたゲイボーイ、アンリー寺田と花婿冬木誠」という記事がある。
- 1999年(平成11年)1月21日付『日刊スポーツ』に、男性の同性愛カップルが1998年11月に神社で宮司の執行のもと、神前結婚式を挙げたという記事がある。
2000年 - 2013年
[編集]- 2007年 (平成19年)6月3日、元大阪府議会議員の尾辻かな子が、当時秘書兼同性パートナーであった木村真紀(村木真紀)と名古屋市中区の池田公園でマスコミ関係者を前に、「結婚式」(人前式)をおこなった。式には小沢一郎や鳩山由紀夫らから祝電が寄せられた。翌月、尾辻は民主党の公認候補として第21回参議院通常選挙に立候補し、公約には国制パートナーシップの導入が掲げられた。約3万8000票で落選し、「結婚式」の約4カ月後に破局。
- 2009年(平成21年)3月27日、同性結婚が認められた国家に住む外国人と、相手国での同性結婚を行えるようになるとの報道がなされた[28][29]。日本は国内での同性結婚を認めていなかったことから、同性のパートナーとの国際結婚をするために、必要な書類の申請が行われた場合は拒否されていた。この変更によって、同性結婚を望む人に独身の成人である証明書を発行するよう、法務省の通達がなされた。
- 2011年(平成23年)5月、京都市にある臨済宗妙心寺派の春光院は、ゲイ・レズビアン・プライド月間の一環として、翌6月の間は同性結婚式を同寺にて執り行える旨を発表した[30]。
- 2012年(平成24年)5月15日、東京ディズニーリゾート(ミリアルリゾートホテルズ)内の3つのホテルで、同性結婚式を挙げることが可能だと、オリエンタルランド広報担当者が述べた[31]。
- 2013年(平成25年)3月1日、東京ディズニーランドにて初の同性婚挙式が行われた。挙行したのは、女性の同性愛カップルである元宝塚歌劇団花組男役の東小雪と社会起業家の増原裕子[32]。
2014年
[編集]- 2月、「2020年の東京オリンピックまでに同性婚を日本で実現する」ことを掲げたNPO法人「EMA日本(いーまにほん)」が発足[33]。
- 6月5日、青森市在住の女性2人[注 1]が青森市役所に婚姻届を提出したが、青森市は日本国憲法の規定を根拠に受理しなかった[37]。
2015年
[編集]- 2月12日、渋谷区長の桑原敏武が会見で、同性のカップルに「結婚に相当する関係」と認める証明書を発行する新たな条例案をまとめ、3月の区議会に提出する方針を明らかにした。日本の地方自治体では初の試み[38]。
- 2月18日、参議院議員の松田公太は、上記の条例案提出の報道を受け、参議院本会議で安倍晋三首相に「同性婚を認める国は約20か国となり、日本としても同性カップルの生活上の困難を取り除いていく必要があると思うが、その前提として憲法24条は問題となると考えるか」と質問。これに対し安倍は「憲法24条は、婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されていない」と答弁した[39]。
- 3月31日、渋谷区が提出した『渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例』案が、渋谷区議会本会議で、賛成多数で可決された[13][40][41]。議長の前田和茂を除く31人で採決が行われ、賛成は21人で、反対は自民党会派7人と無所属3人の計10人であった[42][43][44][注 2]。同条例は、男女平等や多様性の尊重をうたった上で、「パートナーシップ証明」を実施する条項を明記し[13][40][41]、パートナーシップを「男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える関係」と定義した[13][40][41]。
- 4月1日、東京都渋谷区がパートナーシップ宣誓制度を開始。全国で初[13][40][41]。
- 7月7日、41都道府県の性的少数者455人が、日本弁護士連合会に対して、日本において同性間の婚姻が認められていないことが人権を不当に侵害するものであることを理由として、人権救済の申立てを行った[45][46]。
- 11月1日、東京都世田谷区がパートナーシップ宣誓制度を開始。全国で2例目[47]。
- 11月30日、兵庫県宝塚市がパートナー宣誓書を提出した同性カップルに、2016年6月から宣誓を証明する受領証を発行し、さまざまなサービスが受けられるよう、要綱を定めると発表した。
- 12月10日、全国で2番目となる「性の多様性を尊重する都市・なは(通称・レインボーなは)」を宣言した沖縄県那覇市は、同性カップルの「パートナーシップ」に関する施策の導入に向け、検討を始めた。
- 12月25日、三重県伊賀市が、申請があった同性カップルに対し、翌年4月よりパートナーと認める証明書を交付する方針を固めた。
2016年
[編集]- 4月1日、三重県伊賀市がパートナーシップ宣誓制度を開始[48]。全国で3例目。
- 6月1日、兵庫県宝塚市がパートナーシップ宣誓制度を開始[49][50]。全国で4例目。
- 7月8日、沖縄県那覇市がパートナーシップ証明制度を開始[51]。全国で5例目。
- 9月4日、ガールズユニット・ももいろクローバーZのメンバー2名(百田夏菜子と玉井詩織)が同性結婚をテーマにした大規模コンサートを開催し、“新婦新婦”になりきって結婚披露宴を執り行う演出が話題となった[52]。
2017年
[編集]- 2月から30代と40代の男性カップルが、大阪市に委託され10代男児を預かっており、同市に里親認定されている。同性カップルの里親認定は全国初とみられる[53]。
- 6月1日、北海道札幌市がパートナーシップ宣誓制度を開始[54]。全国で6例目。政令指定都市では日本初。
- 11月23日、自民党総務会長の竹下亘は岐阜市内で開かれた党支部パーティーで講演。天皇、皇后が国賓を迎えて開く宮中晩餐会をめぐり、「国賓のパートナーが同性だった場合、私は(晩餐会への出席には)反対だ。日本国の伝統には合わないと思う」と述べた。
2018年
[編集]- 4月2日、福岡県福岡市がパートナーシップ宣誓制度を開始[55]。全国で7例目。
- 7月9日、大阪府大阪市がパートナーシップ宣誓制度を開始[56]。全国で8例目。
- 8月20日、東京都中野区がパートナーシップ宣誓制度を開始[57][58]。全国で9例目。
2019年
[編集]- 1月1日、群馬県邑楽郡大泉町がパートナーシップ宣誓制度を開始[62]。全国で10例目。
- 1月29日、千葉県千葉市がパートナーシップ宣誓制度を開始[63][64]。全国で11例目。
- 2月14日、日本国が同性婚を認められないこと自体が憲法で定める婚姻の自由を侵害、かつ法の下の平等に反するとして、同性カップル13組が、日本国政府を相手取る訴訟を東京、大阪、札幌、名古屋の各地裁で起こした[65]。同性婚の合憲性を正面から問う訴訟は国内で初めてとされる[59][66][67]。
- 3月25日、茨城県議会はLGBTへの差別禁止を盛り込んだ男女共同参画推進条例改正案を可決した。ただし、当初改正案にあった「その他必要な施策を講ずる」との文言は、県議会最大会派の自民党が、パートナーシップ制度導入につながると反発。当該部分は同日の審議で「相談体制の整備を行う」と修正された。大井川和彦知事は記者会見で制度導入の検討を継続する方針を示した[68]。
- 4月1日、東京都江戸川区、豊島区、府中市、神奈川県横須賀市、小田原市、大阪府堺市、枚方市、岡山県総社市、熊本県熊本市がパートナーシップ宣誓制度を開始[69][70][71][72][73][74][75][76]。導入した自治体は全国で20となった。同じく4月1日導入を目指していた岐阜県飛騨市は市議会の賛同が得られず、制度開始が延期された[77][78]。
- 6月3日、栃木県鹿沼市がパートナーシップ宣誓制度を開始[79]。全国で21例目。
- 6月3日、同性同士で結婚できることを法律に明記するべきだとして、民法を改正する法案(婚姻平等法案)を、立憲民主党、日本共産党、社民党の野党3党が、衆議院に提出した[80]。[81] [82]
- 6月10日、宮崎県宮崎市がパートナーシップ宣誓制度を開始[83]。全国で22例目。
- 7月1日、福岡県北九州市がパートナーシップ宣誓制度を開始[84]。全国で23例目。
- 7月1日、茨城県がパートナーシップ宣誓制度を開始。都道府県規模では全国初となる[85]。制度導入に反対を示してきた茨城県議会の最大会派「いばらき自民」[68] からは「残念だ」との声が上がった[86]。全国で24例目。
- 7月25日、日本弁護士連合会は、同性同士の結婚(同性婚)ができないのは「憲法に照らし重大な人権侵害」だとして、日本政府に対し、同性結婚を認め、関連する法令の改正を求める初の意見書を公表した(政府、衆参両議院議長への提出は7月24日)。同意見書は、2015年の当事者からによる人権救済の申立てを受け、調査を経て作成された[46]。
- 9月1日、愛知県西尾市がパートナーシップ宣誓制度を開始[87]。全国で25例目。
- 9月2日、長崎県長崎市がパートナーシップ宣誓制度を開始[88]。全国で26例目。
- 9月5日、福岡市在住の1組の男性カップルが、2月14日に一斉提訴された訴訟と同様の訴訟を福岡地裁に提起した[89]。
- 10月11日、兵庫県三田市がパートナーシップ宣誓制度を開始[90]。全国で27例目。
- 11月22日、大阪府交野市がパートナーシップ宣誓制度を開始[91]。全国で28例目。
- 12月2日、神奈川県横浜市がパートナーシップ宣誓制度を開始[92]。全国で29例目。
- 12月4日、大阪府大東市、神奈川県鎌倉市がパートナーシップ宣誓制度を開始[93][94]。導入した自治体は全国で31となった。
2020年
[編集]- 1月1日、香川県三豊市がパートナーシップ宣誓制度を開始[95]。全国で32例目。
- 1月6日、兵庫県尼崎市がパートナーシップ宣誓制度を開始[96]。全国で33例目。
- 1月22日、大阪府がパートナーシップ宣誓制度を開始[97]。全国で34例目。都道府県規模では2例目。
- 4月1日、東京都港区、東京都文京区、埼玉県さいたま市、神奈川県相模原市、神奈川県逗子市、新潟県新潟市、静岡県浜松市、奈良県奈良市、奈良県大和郡山市、香川県高松市、徳島県徳島市、福岡県古賀市、宮崎県木城町がパートナーシップ宣誓制度を開始した[98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110]。導入した自治体は全国で47となった。導入自治体の合計人口は約3300万人を超え、日本の人口の4分の1以上をカバーした。
- 5月1日、愛知県豊明市と埼玉県川越市がパートナーシップ宣誓制度を開始[111][112][113]。全国で49例目。
- 5月15日、兵庫県伊丹市がパートナーシップ宣誓制度を開始[114]。全国で50例目。
- 5月17日、兵庫県芦屋市がパートナーシップ宣誓制度を開始[115][116]。全国で51例目。
- 7月1日、神奈川県川崎市、神奈川県葉山町、三重県いなべ市、大阪府富田林市、岡山県岡山市がパートナーシップ宣誓制度を開始[117][118]。導入した自治体は全国で56となった。
- 8月1日、兵庫県川西市がパートナーシップ宣誓制度を開始[119]。全国で57例目[120]。
- 9月1日、京都府京都市、大阪府貝塚市がパートナーシップ宣誓制度を開始[121][122]。導入した自治体は全国で59となった。
- 10月1日、埼玉県坂戸市がパートナーシップ宣誓制度を開始[123]。全国で60例目。
- 10月20日、東京都小金井市がパートナーシップ宣誓制度を開始[124]。全国で61例目。
- 11月1日、千葉県松戸市、埼玉県北本市、栃木県栃木市がパートナーシップ宣誓制度を開始[125][126][127][128]。導入した自治体は全国で64となった。
- 11月15日、東京都国分寺市がパートナーシップ宣誓制度を開始[129]。全国で65例目。
- 12月1日、埼玉県鴻巣市がパートナーシップ宣誓制度を開始[130]。全国で66例目。
- 12月10日、青森県弘前市がパートナーシップ宣誓制度を開始[131]。全国で67例目。
- 12月21日、群馬県、同県渋川市がパートナーシップ宣誓制度を開始[132]。導入した自治体は全国で69となった。群馬県は、都道府県規模では3例目。
2021年
[編集]- 1月1日、神奈川県三浦市、香川県東かがわ市、徳島県吉野川市がパートナーシップ宣誓制度を開始[133]。導入した自治体は全国で72となった。
- 1月4日、広島市がパートナーシップ宣誓制度を開始。全国で73例目。
- 1月8日、兵庫県明石市が性的少数者のカップルのみならず、その子供との親子関係も自治体として認める「明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を開始[14][134]。全国で74例目。これにより導入自治体のカバー人口は33.4%となり、日本の人口の3分の1以上をカバーした。また、「ファミリーシップ制度」が日本で初めて導入された[15]。
- 2月1日、埼玉県桶川市、高知県高知市がパートナーシップ宣誓制度を開始[135]。導入した自治体は全国で76となった。
- 3月1日、埼玉県伊奈町、京都府亀岡市がパートナーシップ宣誓制度を開始[136][137]。導入した自治体は全国で78となった。
- 3月16日、埼玉県上尾市がパートナーシップ宣誓制度を開始[138]。全国で79例目。
- 3月17日、2019年2月に北海道内のカップル3組6人が同性同士の法律婚を認めないのは憲法違反として慰謝料の支払いを国に要求した訴訟[65]の判決で、札幌地方裁判所(武部知子裁判長)は原告の請求を棄却するも、「憲法14条に違反する」との判断を下した[139][140][141][142]。これに対し、加藤勝信内閣官房長官(菅義偉内閣)は同日午後の定例記者会見で、「現段階では確定前の判決であり、また他の裁判所に継続中の同種訴訟もある。そうした訴訟の判断も注視していきたい」「政府としては、婚姻に関する民法の規定が憲法に反するものとは考えていない」と述べた。一方、税制や相続面での不利益の是正に関しては「判決の詳細について承知していないと申し上げたが、今後、法務省などで精査することになる」とも述べた[143]。
- 3月19日、同性カップルにおける不貞行為をめぐる慰謝料請求訴訟において、請求を認容した第一審(宇都宮地方裁判所真岡支部(中畑洋輔裁判官))[144]、控訴審(東京高等裁判所(秋吉仁美裁判長))[145]に続き、最高裁判所が上告を棄却したことで、同性カップル間でも内縁関係が成立するとの司法判断が確定した[146]。
- 3月26日、「結婚の自由をすべての人に」東京訴訟弁護団は、法律上同性同士のカップルの婚姻の法制化を一日も早く実現するため、8名の新たな原告とともに、第二次訴訟を提起した[147]。
- 4月1日、群馬県安中市、埼玉県本庄市、越谷市、行田市、三芳町、東京都足立区、国立市、神奈川県茅ヶ崎市、大和市、藤沢市、静岡県富士市、長野県松本市、愛知県豊橋市、奈良県天理市、生駒市、兵庫県西宮市、猪名川町、徳島県北島町、香川県小豆島町、土庄町、多度津町、大分県臼杵市、宮崎県日南市、鹿児島県指宿市がパートナーシップ宣誓制度を開始。導入した自治体は全国で103となった[148][149][150][151]。
- 4月26日、宮崎県延岡市がパートナーシップ宣誓制度を開始[152]。全国で104例目。
- 5月1日、千葉県浦安市がパートナーシップ宣誓制度を開始[153]。全国で105例目。
- 6月1日、群馬県千代田町、京都府長岡京市がパートナーシップ宣誓制度を開始。導入した自治体は全国で107となった。
- 7月1日、石川県金沢市、神奈川県東松山市、南足柄市、大井町がパートナーシップ宣誓制度を開始。導入した自治体は全国で111となった。
- 7月16日、愛知県豊田市がファミリーシップ宣言制度を開始。全国で112例目。
- 8月27日、佐賀県がパートナーシップ宣誓制度を開始[154]。全国で113例目。都道府県規模では4例目
- 9月1日、三重県、栃木県日光市、山口県宇部市、宮崎県新富町がパートナーシップ宣誓制度を開始[155]。埼玉県入間市、徳島県三好市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始[156]。導入した自治体は全国で119となった。
- 10月1日、埼玉県久喜市、毛呂山町、川島町、神奈川県松田町、滋賀県彦根市、京都府向日市、岡山県備前市、広島県安芸高田市、佐賀県唐津市、熊本県大津町、沖縄県浦添市がパートナーシップ宣誓制度を開始[157][158]。導入した自治体は全国で130となった。
- 10月11日、埼玉県狭山市がパートナーシップ宣誓制度を開始[159]。全国で131例目。
- 11月1日、徳島県那賀町がパートナーシップ宣誓制度を開始[160]。全国で132例目。
- 12月1日、埼玉県ときがわ町、山梨県甲州市、岡山県倉敷市、真庭市、香川県善通寺市、宮崎県えびの市がパートナーシップ宣誓制度を開始[161][162]。導入した自治体は全国で138となった。
- 12月10日、石川県白山市がパートナーシップ宣誓制度を開始[163]。全国で139例目。
- 12月16日、千葉県船橋市がパートナーシップ宣誓制度を開始[164]。全国で140例目。
- 12月20日、埼玉県草加市がパートナーシップ宣誓制度を開始[165]。全国で141例目。
2022年
[編集]- 1月1日、埼玉県所沢市、飯能市、日高市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始[166][167][168]。広島県三原市、鹿児島県鹿児島市がパートナーシップ宣誓制度を開始[169][170]。導入した自治体は全国で146となった。
- 1月4日、愛知県蒲郡市がパートナーシップ宣誓制度を開始[171]。全国で147例目。
- 2月1日、千葉県市川市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始[172]。東京都多摩市、神奈川県綾瀬市、寒川町、埼玉県吉川市がパートナーシップ宣誓制度を開始[173][174][175][176]。導入した自治体は全国で152となった。
- 2月7日、青森県がパートナーシップ宣誓制度を開始[177]。全国で153例目。都道府県規模では5例目。
- 3月1日、北海道江別市、徳島県美馬市、佐賀県上峰町がパートナーシップ宣誓制度を開始[178][179][180]。導入した自治体は全国で156となった。
- 3月23日、埼玉県深谷市がパートナーシップ宣誓制度を開始[181]。全国で157例目。
- 4月1日、秋田県、福岡県、北海道函館市、北見市、秋田県秋田市、栃木県野木町、埼玉県熊谷市、八潮市、富士見市、吉見町、鳩山町、横瀬町、美里町、神川町、上里町、東京都北区、武蔵野市、神奈川県平塚市、厚木市、海老名市、大磯町、二宮町、中井町、山北町、開成町、愛川町、長野県駒ヶ根市、岐阜県関市、静岡県静岡市、湖西市、愛知県新城市、高浜市、田原市、京都府福知山市、兵庫県姫路市、たつの市、広島県廿日市市、府中町、香川県観音寺市、さぬき市、宇多津町、綾川町、琴平町、まんのう町、大分県豊後大野市、竹田市、宮崎県西都市、門川町がパートナーシップ宣誓制度を開始[182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228]。埼玉県宮代町、愛知県岡崎市、岡山県笠岡市、徳島県阿南市、福岡県福津市、粕屋町がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始[229][230][231][232][233]。導入した自治体は全国で211となった。秋田県、福岡県は都道府県規模では5例目および6例目となった。パートナーシップ宣誓制度の人口カバー率が総人口の50パーセントを超えたと見られる[16]。
- 4月25日、東京都荒川区がパートナーシップ宣誓制度を開始[234]。全国で212例目
- 5月1日、愛知県春日井市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始[235]。全国で213例目。
- 6月1日、千葉県習志野市、徳島県鳴門市、高知市土佐清水市がパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始[236][237][238]。香川県坂出市、宮崎県日向市がパートナーシップ宣誓制度を開始[239][240]。全国で218例目。
- 6月20日、大阪地裁(土井文美裁判長)は、同性婚訴訟において原告の損害賠償請求を棄却。「合憲」との判断を下した[241]。
- 7月1日、埼玉県ふじみ野市、神奈川県清川村、愛知県豊川市、大阪府茨木市、鳥取県境港市がパートナーシップ宣誓制度を開始[242][243][244][245]。
- 7月30日、熊本県菊池市がパートナーシップ宣誓制度を開始[246]。
- 9月1日、栃木県、栃木県佐野市、埼玉県三郷市、新潟県三条市、愛知県一宮市、豊山町、香川県三木町がパートナーシップ宣誓制度を開始[247][248][249][250][251][252]。栃木県は都道府県規模で6例目。
- 10月1日、栃木県大田原市、那須塩原市、神奈川県座間市、福井県越前市、愛知県みよし市、岡山県瀬戸内市、美作市、広島県海田町、徳島県阿波市、高知県黒潮町がパートナーシップ宣誓制度を開始[253][254][255][256][257][258][259][260][261][262]。
- 10月11日、埼玉県戸田市がパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を開始[263]。
- 11月1日、東京都、高知県南国市、大阪府池田市がパートナーシップ宣誓制度を開始[264][265][266]。東京都は都道府県規模で7例目。
- 11月30日、東京地裁(池原桃子裁判長)は、同性婚訴訟において原告の損害賠償請求を棄却したが、「憲法24条2項に違反する状態にある」と指摘した[267]。
- 12月1日、北海道帯広市、石川県野々市市、長野県長野市、愛知県名古屋市、岡山県浅口市がパートナーシップ宣誓制度を開始[268][269][270][271][272]。
- 12月23日、岩手県一関市がパートナーシップ宣誓制度を開始[273]。
2023年
[編集]- 5月30日、名古屋地裁(西村修裁判長)は、同性婚訴訟において原告の損害賠償請求を棄却したが、「憲法14条にも同24条2項にも違反する」との判断を示した。24条に違反するとの判断は初めて[274][275][276][277]。
- 5月31日、世田谷区は、災害発生時などに水防活動や応急措置にあたり死亡した住民の遺族に支給される「死亡補償一時金」を、遺族の同性パートナーも対象にする新制度を7月1日から開始すると発表した[278]。
- 6月8日、福岡地裁(上田洋幸裁判長)は、同性婚訴訟において原告の損害賠償請求を棄却したが、「憲法24条2項に違反する状態にある」と指摘した[279]。
- 10月、鳥取県倉吉市は、同性パートナーの希望があれば、住民票の続き柄を未届けの妻または夫とする制度を始めた[280][281]。
2024年
[編集]- 3月14日、東京地裁(飛澤知行裁判長)は、同性婚訴訟において原告の損害賠償請求を棄却したが、「憲法24条2項に違反する状態にある」と指摘した[12]。
- 同日、札幌高裁(齋藤清文裁判長)は、同性婚訴訟において原告の控訴を棄却して損害賠償請求を棄却したが、「憲法14条にも同24条にも違反する」との判断を示した。控訴審における高等裁判所の判断は初めて。また、両性間の婚姻の自由を定めた24条1項に違反するとの判断も初めて[17]。
- 3月26日、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は、自身と同性のパートナーを殺害され、犯罪被害者給付金の不支給裁定の取り消しを求めていた男性の訴訟について、犯罪被害者と同性のパートナーも「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し、犯罪被害者給付金の支給対象となりうるとし、原判決を破棄して審理を名古屋高裁に差し戻した[4]。裁判官5名中4名の多数意見である(後述)。
- 5月2日、長崎県大村市が、市内の男性の同性カップルに対し、続き柄欄に「夫(未届)」と記載した住民票を交付した[282][283]。これまで男女間の事実婚として利用されていた表記を、同性カップルにも適用した[282]。
- 10月30日、東京高裁(谷口園恵裁判長)は、同性婚訴訟(東京1次訴訟・控訴審)において、原告の控訴を棄却して損害賠償請求を棄却したが、札幌高裁と同じく、「憲法14条1項、24条2項に違反する」と判断した[284][285]。
訴訟
[編集]同性婚訴訟
[編集]同性カップルと不貞行為
[編集]2014年12月29日、ともに女性であるAとBは、米国ニューヨーク州で婚姻登録証明書を取得し,同州内で結婚式を挙げた。その後、Aは日本国内に自身の名義でマンションを購入し、Bと同居を始めた。2017年1月にBはマンションを出て、以前、精子提供者として知り合った男性のCと不妊治療を再開した。2018年8月、Bは長女を出産した。
Aは、BとCが不貞行為をして同性婚が破綻したとして、BとCに対し、連帯して慰謝料等約630万円の請求を求めた。
2019年9月18日、宇都宮地裁真岡支部は、憲法24条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示し、Bに対し、慰謝料などとして110万円を支払うよう命じた[286][287]。
2020年3月4日の二審・東京高裁判決は、「同性同士であるために法律上の婚姻の届出はできないものの、できる限り社会観念上夫婦と同様であると認められる関係を形成しようとしていたものであり、平成28年12月当時、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合としての婚姻に準ずる関係にあった」と認め、民法上の不法行為に関して、互いに、婚姻に準ずる関係から生じる法律上保護される利益を有するとした[288]。
2021年3月17日、最高裁判所は裁判官4人全員一致の結論で、同性カップルでも法的保護の対象だと判断した一、二審判決を是認し、詳しい理由は示さなかったものの婚姻に準じる関係の同性カップルに法的保護を認めた[289]。
同性パートナーに対する犯罪被害者給付金の不支給
[編集]最高裁判所判例 | |
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事件名 | 犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件 |
事件番号 | 令和4年(行ツ)第318号 |
2024年(令和6年)3月26日 | |
判例集 | 民集第78巻1号99頁 |
裁判要旨 | |
犯罪被害者と同性の者は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号括弧書きにいう「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得る。 | |
第三小法廷 | |
裁判長 | 林道晴 |
陪席裁判官 | 宇賀克也、長嶺安政、渡辺恵理子、今崎幸彦 |
意見 | |
多数意見 | 林道晴、宇賀克也、長嶺安政、渡辺恵理子 |
意見 | なし |
反対意見 | 今崎幸彦 |
参照法条 | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律5条1項1号 |
2014年12月、男性Dと共同生活を継続していた男性Eが自宅で殺害された。2016年12月、Dは犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯給法」)の規定に基づく遺族給付金の支給の裁定を申請したが、2017年12月、愛知県公安委員会は,Dは犯給法5条1項1号に該当しないとして支給しない旨の裁定を下した[290]。2018年7月9日、Dは裁定取り消しを求めて愛知県を相手取り名古屋地裁に提訴した[290]。弁護団には、府中青年の家事件の原告代理人を務めた中川重徳、同事件の当事者だった永野靖が加わった[291]。
2020年6月4日、名古屋地裁は、支給対象となる事実婚の範囲に同性同士のカップルは含まれないとして請求を棄却した[292]。原告は控訴したが、2022年8月26日、名古屋高裁もDの控訴を棄却した[293]。
これに対してDは2022年9月4日に最高裁判所に上告をしたところ、2024年3月5日に最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)において口頭弁論が開かれた[20]。同年3月26日、犯罪被害者遺族が犯罪行為によって受けた精神的、経済的打撃の軽減等を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、そのパートナーが同性であるか異性であるかによって直ちに異なるものとはいえず、犯罪被害等を受けた者の権利利益の保護が図られる社会の実現に寄与することを目的とする犯罪被害者給付金の制度目的から考えても、犯罪被害者と同性のパートナーも「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し、犯罪被害者給付金の支給対象となりうるとする判断を示し、前述の名古屋高裁の判決を破棄し、実際にDがEと事実上の婚姻状態にあったかどうかの事実を審理するため、事件を名古屋高裁に差し戻した[注 3]。「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」と同趣旨の規定は他の制度にも多く存在し、これらの解釈にも影響する可能性がある[4]。
裁判官5名中4名の多数意見の結論である。今崎幸彦裁判官(裁判官出身)は、犯罪被害者と同性のカップルが犯罪行為によって生じる精神的、打撃の度合いが異性カップルと異ならないことは事実であるが、犯罪被害者の他の親族が支給対象から外れることによって同性パートナーとの利害対立が生じるうること、民法など他の法令との整合性が取れないことなどから、同性のパートナーは「事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者」に該当し得ず、またそう解釈しても憲法14条には違反しないので、上告を棄却するべきであるとする反対意見を述べた。また、同性パートナーシップに対する法的保護の在り方については憲法解釈を含めた社会的な議論がなされるべきで、現時点においてはまだそのような議論は尽くされておらず、多数意見は「先を急ぎ過ぎているとの印象を否めない」と指摘した。
憲法の解釈
[編集]日本国憲法第14条
[編集]日本国憲法第14条1項は、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とし、「法の下の平等」を規定している[294]。
憲法14条1項については、国民に対し、法の下の平等を保障したものであり、「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は例示的なものであって、必ずしもそれに限るものではなく、この平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨であるとするのが最高裁判所の判例である[295][296]。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟において各裁判所が下した憲法14条の判断は「#「結婚の自由をすべての人に」訴訟における憲法判断の一覧」を参照のこと。
日本国憲法第24条
[編集]日本国憲法第24条1項「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」、及び同条2項「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない」の解釈を巡り、議論がある。
「24条の『両性』とは男女のことを指すため、同性婚の法制化には憲法の改正が必要」とする解釈がある(改正必要論)。これに対し、憲法24条1項の規定は「家族形成の自由」と「婚姻における男女の平等」、家や親ではなく結婚する当人個人の意思の尊重などを意図したものであって、同性婚の禁止を意図したものではないとし[297]、現憲法下での同性婚の法制化は可能であるという解釈が存在する(改正不要論)。
なお、日本国憲法第24条1項の原案となったGHQの英文憲法草案第18条は、
「Marriage shall rest upon the indisputable legal and social equality of both sexes, founded upon mutual consent instead of parental coercion, and maintained through cooperation instead of male domination.
(婚姻は、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然である。このような考えに基礎をおき、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことをここに定める)」
であり、この条文は、”parental coercion”(親による婚姻の強制)や”male domination”(男性による女性支配)を是正するために、家族関係形成の自由・男女平等の理念を定めたものだった[298][299]。
憲法を制定するために1946年8月24日に開かれた制憲議会(第90回帝国議会)でも、同性婚については全く議論されていない[300][301]。24条の原案を作ったベアテ・シロタ・ゴードン[302]は、生前のインタビューで、同性愛者の存在など当時は知らなかったという趣旨のことを語っている[299][301]。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟において各裁判所が下した憲法24条の判断は「#「結婚の自由をすべての人に」訴訟における憲法判断の一覧」を参照のこと。
改憲必要論
[編集]- 中央大学教授で法学者の植野妙実子は、2000年の著書で、「日本国憲法二十四条一項は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとしているので、婚姻は異性間でしか行われない」として、憲法24条が想定する婚姻は異性婚に限られていると述べている[303]。同様の見解として、弁護士の藤本尚道は2015年4月に「ここでは明確に『両性の合意のみ』と規定されていますから、『同性婚』は想定されていないというのが素直な憲法解釈でしょう」と述べている[304]。日本女性法律家協会所属の津田塾大学教授である武田万里子は、2011年の著書で、憲法上の同性婚の許容性については述べていないものの、憲法24条が「異性間の婚姻・家族を前提としていることは明らかである」としている[305]。このような理解を前提に、憲法学者の八木秀次は2015年3月に、憲法の規定は「同性婚を排除している」と主張している[306]。憲法学者の辻村みよ子は2008年の著書で、憲法24条の規定が「『超現代家族』への展開にブレーキをかけうる」として同性婚合法化の障壁になっているとの見解を示している[307]。
- 辻村みよ子は2016年4月の著書で「通説は24条下では同性婚は容認されないと解してきた」と分析している[308]。弁護士の鈴木朋絵と、同じく弁護士の森あいは『自由と正義』(日本弁護士連合会)2016年11月号で辻村の上記の文を引用し、「日本の憲法学上、同性婚はほとんど論じられてこなかった。そもそも、同性婚を論ずる際に問題とされがちな憲法24条についてさえ、著名な基本書に記載は存在しないか、または極めて少ない。(中略)『通説』を決められるほど議論されてはいない」と指摘している[309]。また、辻村は同じ著書の中で、個人の尊重や幸福追求権が重視される昨今では、状況の変化をもって同性婚を認めるのも無理な解釈とは言えないとも説明している[308][309]。
- 自身が同性愛者であることを公表している市民活動家の明智カイトは、2015年4月の記事で司法関係者の間に「憲法を改正しなければ、同性婚は法的に成立しない」という意見もあると述べている[310]。
- 2019年6月26日、自由民主党政務調査会が出した報告では、同性愛の理解を推し進めると宣言している一方、結婚の問題については、憲法24条を理由に「同性婚容認は相容れない」としている[311]。
改憲不要論
[編集]- 日本弁護士連合会は、2019年7月24日付けで山下貴司法務大臣、安倍晋三内閣総理大臣(第4次安倍第1次改造内閣)、大島理森衆議院議長および伊達忠一参議院議長宛てに提出した意見書の中で、次のように述べている[45]。
- 日本国憲法第24条1項は『当事者の合意のみを要件とする婚姻の自由を保障しているが、これは、自己の意思に反する婚姻を強制されず、また、婚姻の成否への両当事者以外の第三者の意思の介入を禁じることを目的としたものである。
- 最高裁も、同項について、「婚姻をするかどうか、いつ誰と婚姻をするかについては、当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨を明らかにしたものと解される。」と判示しているところであり(最大 判平成27年12月16日民集69巻8号2586頁)、同項の趣旨は婚姻が当事者の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきものを明らかにする趣旨であって、同性婚を禁止する趣旨ではない。
- そして、同条2項は、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定し、 個人の尊厳と両性の本質的な平等が、家庭生活において法律を通じて具体化されなければならないことを定めている。
- 同項の趣旨についても、上記最高裁判決は、「具体的な制度の構築を第一次的には国会の合理的な立法裁量に委ねるとともに、その立法に当たっては、同条1項も前提としつつ、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚すべきであるとする要請、指針を示すことによって、その裁量の限界を画したもの」とした上で、「憲法上直接保障された権利とまではいえない人格的利益をも尊重すべきこと、両性の実質的な平等が保たれるように図ること、婚姻制度の内容により婚姻をすることが事実上不当に制約されることのないように図ること等についても十分に配慮した 法律の制定を求めるものであり、この点でも立法裁量に限定的な指針を与えるもの」であると判示した。
- このように、憲法24条全体の趣旨は、明治憲法時代の家父長制度の解体と個人の尊厳と両性の本質的平等を徹底した新しい家族制度の構築にあり、制度の構築に当たって立法裁量を画する意義をも有するというべきであり、このような同条2項の趣旨から同性婚を禁止する趣旨を読み取ることはできない。
- 次に憲法24条の趣旨にかかわらず、「両性の合意のみ」との文言自体が同性婚を禁止しているという議論が可能かが問題となる。
- しかし、憲法の制定当時は、同性愛は精神障害として治療の対象とされていた時代であり、憲法の制定に当たって、同性婚を想定するようなことはあり得なかった。
- 当然、憲法制定会議の議論においても、同性婚を禁止すべきか否かが議論されることもなかった。
- したがって、「両性の合意のみ」との文言が同性の婚姻を禁止する趣旨まで有すると考えることはできない。』と述べた上で、『したがって、憲法24条は、同性婚を法律で認めることを禁止しておらず、 その基本的な趣旨に照らせばむしろ許容しているものと考えるべきである。』と日本弁護士連合会は結論づけている[45]。
- 衆議院法制局は、2021年2月25日に第204回国会衆議院予算委員会の分科会で「憲法24条は同性婚を禁止していないと解釈できるか」という質問に対して「憲法24条1項と同性婚の関係については、論理的にいくつかの解釈が成り立ち得ると考えますが、結論から申しますと、少なくとも日本国憲法は同性婚を法制化することを禁止はしていない、すなわち認めているとの『許容説』は、十分に成り立ち得ると考えております」と回答した[312]。
- 宇都宮地裁は、2019年9月18日に、憲法24条が婚姻を「両性の合意のみに基づく」としているのは「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と判示した[286]。
- 札幌地裁は、2021年3月17日に、「現行民法の諸規定、民法改正の経緯、明治民法における婚姻の目的に関する解釈などに照らすと、本件規定は、夫婦が子を産み育てながら共同生活を送るという関係に対して法的保護を与えることと共に、子の有無にかかわらず夫婦の共同生活自体の保護も、重要な目的としていると解することができる。また、憲法24条も、同性愛者が営む共同生活に対する一切の法的保護を否定する趣旨まで有するとは解されない。そうすると、本件規定や憲法24条は、同性愛者のカップルに対する一切の法的保護を否定する理由となるものとはいえない。」と判示した[313]。
- 大阪地裁は、2022年6月20日に、「憲法24条1項が設けられた趣旨は、明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し、個人の尊厳の観点から婚姻が当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意のみに委ねられることを明らかにする点にあることに加え、誰と婚姻をするかの選択は個人の自己実現そのものであって、同性愛者にも異性愛者と同様の婚姻又はこれに準ずる制度を認めることは、憲法の普遍的価値である個人の尊厳や多様な人々の共生の理念に沿うものでこそあれ、これに抵触するものでないことからすると、憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって、同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解すべきではない。」と判示した[314]。
- 東京地裁は、2022年11月30日に、憲法24条について「同条は、法律婚制度に同性間の婚姻を含めることについては何ら触れておらず、本件諸規定が定める婚姻を同性間にも認める立法をすること、又は同性間の人的結合関係について婚姻に類する制度を法律により構築することなどを禁止するものではなく、このような立法は、その内容が個人の尊厳と両性の本質的平等に反し立法府に与えられた裁量権の範囲を逸脱するものでない限り、憲法24条に違反するものではないということができる。」と判示した[315]。
- 名古屋地裁は、2023年5月30日に、「憲法24条の主眼は、明治民法下の家制度を改め、戸主同意権を廃するなど、婚姻を含む家族生活について民主主義の基本原理である個人の尊厳と両性の本質的平等の原則を特に定めたところにあったと解され、同条が同性間に法律婚制度を及ぼすことを禁止しているとは解されない。」と判示した[316]。
- 福岡地裁は、2023年6月8日に、「憲法24条1項の制定時において同性婚は想定されていなかったものと認められ、当該規定は同性婚を禁止する趣旨のものではない」「憲法24条の根底にあった理念の一つは、個人の尊厳であり、これは異性愛者であっても同性愛者であっても変わりなく尊重されるべきものであるから、同性カップルに関する事項についても、憲法24条2項の裁量の限界にも画されると解するべきである」と判示した[317]。
- 憲法学者の木村草太は2017年5月に、憲法24条1項は「異性婚」が両性の合意のみに基づいて成立することを示しているにすぎず、同性婚を禁止した条文ではないと述べている[318]。「主要な憲法の教科書を見ても、『憲法24条の保護は同性婚に及ばない』と解説するものはあっても、『同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ』とか、『同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ』と書いたものは見当たりません」[319]。
- 東京弁護士会所属の弁護士である濵門俊也は、2015年6月に、憲法24条で規定されている「婚姻」には同性婚が含まれず、憲法は同性婚について何も言及していないため、同性婚の法制化は憲法上禁じられていないと考察している[320]。
- 大阪電気通信大学教授である法学者の中里見博は、2015年に、憲法24条は婚姻の成立の「当事者主義」を打ち出すことに力点を置いており、同性婚の排除を宣明する目的で書かれたものではないとの見解を示している[321][322]。
- 聖学院大学政治経済学部教授である石川裕一郎は「日本の法制度は同性婚を認めてはいないが、禁止もしていない」と主張し、違憲論を否定している。また、違憲論に対して「私を含め多くの憲法学者、民法学者、法律家たちはそれは間違いとする立場をとっています。」として、合憲論が法律家の間で多数派であるという見解を示した[323]。
- 早稲田大学法学学術院教授、弁護士である棚村政行は2015年2月に、「憲法24条の主眼は、婚姻をかつての『家制度』から解放することにある。当時、同性婚を念頭に置いた議論はされておらず、排除しているとまでは言えない」と述べた上で、「憲法14条の法の下の平等などに照らせば同性婚を認めないのは問題だ」と指摘している[324]。
- 明治大学教授である憲法学者の辻村みよ子は、個人の尊重や幸福追求権が重視される昨今では、状況の変化をもって同性婚を認めるのも無理な解釈とは言えないと説明している[325][309]。
- 神戸学院大学准教授である憲法学者の福嶋敏明は2015年に、「個人の尊厳と両性の本質的平等」への立脚を命じた24条2項の規定が同性婚法制化を阻むとは考え難いとの観点から、同性婚を積極的に排除する意図を憲法から見出すことは困難であると述べるとともに、同性婚を認めるために憲法を改正する必要はないと論じている[322][326]。
- 大阪弁護士会所属の弁護士である三輪晃義は2017年に、24条2項が「個人の尊厳」に立脚した家族制度の制定を要請していることから、同項を根拠にして同性婚が法制化される可能性を主張している[327][328]。
- 早稲田大学法学学術院教授である岩志和一郎は2018年5月に、「合意のみ」という部分にこそ自由権としての本質的な意義があるのであり、「合意」の当事者についてはその典型例として「両性の」と記しているにすぎないとする解釈を提示している[329]。
- これらの学説に加え、憲法24条2項(個人の尊厳と両性の本質的平等)の「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚する」という部分に注目し、これが同性婚を認める根拠になるのではないか、と主張している法律家もいる[330]。
- 「両性」は「男女」の組み合わせに限定されず、「それぞれの独立した両方の性」として「女性と女性」「男性と男性」の組み合わせも含まれると解釈することで、憲法24条1項が同性婚の権利をも保障しているとする見解もある[331]。
政府(行政)の見解
[編集]安倍晋三内閣総理大臣(2015)
[編集]安倍晋三内閣総理大臣は平成27年(2015)2月18日の参議院本会議において「憲法二十四条は、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると定めており、現行憲法の下では、同性カップルに婚姻の成立を認めることは想定されておりません。同性婚を認めるために憲法改正を検討すべきか否かは、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものと考えております。」との政府見解を国会の場において示している[332]。
松野官房長官(2023年)
[編集]松野博一官房長官は2023年2月8日の記者会見で「憲法第24条第1項は(中略)同性婚制度を認めることは想定されていないものと承知している」と述べた上で、「現在、政府においては、この、想定されていないということを超えて、憲法第24条第1項が同性婚制度の導入を禁止しているのか、あるいは許容しているかについて、特定の立場に立っているわけではない」と語った[333][334]。
婚姻届不受理証明書への記載事由
[編集]2014年6月5日、青森市在住の女性2人が青森市役所に婚姻届を提出したが、青森市は日本国憲法の規定を根拠に受理しなかった。同日に発行された「不受理証明書」には、婚姻届を「日本国憲法第24条第1項により受理しなかったことを証明する」ことが記載されていた[37][335]。
ただ、2015年当時法務省民事局民事第一課長を務めていた山﨑耕史氏の発言によると、憲法上の問題であるとは法務省でも簡単に言えることではないとして、同性カップルの結婚届の不受理証明に憲法上問題があるという記載はしなくなり、少なくとも現行民法が同性婚を前提としていないことは明らかであることから、山﨑氏が同課長に就任した後は、不適法であるということで不受理証明が出されているとしている[336]。
「結婚の自由をすべての人に」訴訟における憲法判断の一覧
[編集]2019年2月14日、同性間の結婚を認めていない民法と戸籍法の規定は違憲だとする集団訴訟が東京、大阪、札幌、名古屋の4地裁に提起された[59]。2024年3月14日の時点で北海道訴訟(札幌高裁)、関西訴訟(大阪高裁)、東京1次訴訟(東京高裁)、東京2次訴訟(東京地裁)、愛知訴訟(名古屋高裁)、九州訴訟(福岡高裁)の計6つの裁判が行われている。各裁判所が下した憲法判断は以下のとおり。
一審・地方裁判所 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
訴訟名 | 裁判所 | 提訴日 | 判決日 | 24条1項 | 24条2項 | 14条 | 出典 |
北海道訴訟 | 札幌地方裁判所 | 2019年2月14日 | 2021年3月17日 | 合憲 | 合憲 | 違憲 | [313] |
関西訴訟 | 大阪地方裁判所 | 2019年2月14日 | 2022年6月20日 | 合憲 | 合憲 | 合憲 | [314] |
東京訴訟(1次) | 東京地方裁判所 | 2019年2月14日 | 2022年11月30日 | 合憲 | 違憲状態 | 合憲 | [315] |
東京訴訟(2次) | 東京地方裁判所 | 2021年3月26日 | 2024年3月14日 | 合憲 | 違憲状態 | 合憲 | [337] |
愛知訴訟 | 名古屋地方裁判所 | 2019年2月14日 | 2023年5月30日 | 合憲 | 違憲 | 違憲 | [316] |
九州訴訟 | 福岡地方裁判所 | 2019年9月5日 | 2023年6月8日 | 合憲 | 違憲状態 | 合憲 | [317] |
控訴審・高等裁判所 | |||||||
訴訟名 | 裁判所 | 控訴日 | 判決日 | 24条1項 | 24条2項 | 14条 | 出典 |
北海道訴訟 | 札幌高等裁判所 | 2021年3月31日 | 2024年3月14日 | 違憲 | 違憲 | 違憲 | [7] |
東京訴訟(1次) | 東京高等裁判所 | 2022年12月13日 | 2024年10月30日 | 判断せず | 違憲 | 違憲 |
海外における憲法の解釈
[編集]- スペイン憲法第32条には、「男性及び女性は、法的に完全に平等に婚姻する権利を有する。(El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.)」という、日本国憲法第24条に類似する文言があるが、改憲されることなく2005年に同性婚が認められた[338]。スペイン憲法裁判所は「スペイン憲法の制定年である1978年当時は婚姻にまつわる議論において個々人の性的指向はまったく触れられず、離婚や、婚姻と家族の違い、および婚姻における男女平等の保障といった話題に終始していた。したがって、同性婚は黙示に承認も排除もされていなかった。」と判決を出した[338]。
法律の規定
[編集]- 民法は、第四編「親族」第二章「婚姻」第一節「婚姻の成立」第一款「婚姻の要件」において婚姻の成立要件について規定しているが、婚姻が異性カップルにのみ成立すると規定する条文はない。第739条は、婚姻の届出について、「婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる」(第1項)、「前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない」(第2項)と規定している。第二節「婚姻の効力」以降(第750条以降)には「夫婦」という文言があるため、同性カップルのことは考慮されていない。例えば、第763条では「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」とあり、同性カップルの場合は協議上の離婚ができるのかどうか明らかでない。
- 戸籍法は、第6節「婚姻」第74条において、婚姻の届書に記載する事項として、「夫婦が称する氏」と記載しており、同性結婚は想定されていない[340]。
パートナーシップ法と日本の内縁関係
[編集]一方で、パートナーシップ法(シビル・ユニオン)などで、夫婦と同一の権限を同性のカップルにも認める法律を制定し、夫婦としてでなく家族として籍の登録を認めることが同性婚の代替として提案されている。この点で日本は戦前は結婚に親の承諾が必要であったため、駆け落ちなどで結婚をせずに内縁関係の「夫婦」となるケースが多かったため、戦前から、内縁関係の夫婦にも正式に結婚した夫婦に近い権利を与える判例が多かった。
また近年、異性間の婚姻届を出さない「事実婚」カップルでも、住民票に「妻(未届け)」などと記載すれば、事実上の婚姻関係が証明されるようになりつつある[341]。
この延長で、同性カップルを男女の内縁関係に類似した事実婚とみなし、ある程度は法律が保護するような判断を下した判決[342]や、日本に長年に渡る日本人の同性パートナーがいることを理由として国外退去命令が取り消された例[343]もあり、日本でも、同性カップルの権利が法的に全く無視されているとも言い切れないところもある[注 4]。そのため、日本の場合、既に認められている権利と認められていない権利の基準があいまいで、司法関係者や行政の窓口の担当者によって判断が違う。同性愛者のカップル自身が、どこまで法的な保護をあてにできるのか、はっきりと分からないところが最大の問題であると指摘する声もある。
また、以下のような判決もある。同性パートナーが死去した後、相手の親族に火葬への立ち合いを拒否された上、共同経営していた会社も廃業させられたとして、相手の親族に対し慰謝料などを求める訴訟が大阪地方裁判所に起こされたが、同地裁は2020年に判決で「親族は、男性が事務所の従業員だと思い、夫婦と同様の関係とは認識していなかった」と述べ、不法行為はなされていなかったとの判断を示して訴えを退けている[344]。
2021年3月19日、同性カップル間でも内縁関係が成立するとの司法判断が最高裁で確定した[345]。
- 異性と結婚(1960年代半ば頃まで)
- 1965年(昭和40年)頃までの日本の同性愛者は、明治期以降の家制度にならい、
家 を継承する跡継ぎを設けるために、あるいは世間体を繕うために、同性愛者であっても異性と結婚することが多かった[要出典]。地方によっては、夫が自分に関心がない事実を知っていても、妻が忍耐するのが常識であった。 - 代替制度としての養子縁組
- 江戸時代頃まで[注 5]日本では同性愛の関係が「衆道」といって、年長者と年少者の擬似的な親子関係とみなされ得るものもあったことや、養子関係といっても、1日でも誕生日が違えば養子縁組が可能なことから、ごく最近まで同性愛者間のパートナーシップは、戸籍上は養子縁組の形で登録されてきたという事情もある[注 6](詳細「同性結婚#同性結婚の前史参照」。
- しかし遺産相続権をめぐって同性愛の関係であることを理由に、片方の親族から養子縁組関係の無効を要求する訴訟を起こされるようなケースが想定される[要出典]。よって、実務的な観点からはパートナーシップ法(シビル・ユニオン)などの明確な立法化が望ましいとされる。
制定要求運動・導入後の利用実態
[編集]2013年にアメリカでの連邦最高裁が同性婚制度導入は合憲との判断を受け、毎日新聞は 親子擬制の養子縁組ではなく、男女の結婚のような婚姻関係を求める「特別配偶者法全国ネットワーク」は、民法の配偶者の規定に、同性カップルに適用できる「特別配偶者」という枠をつくり、同性カップルにも男女間と同等の権利を保障すべきだと主張している[341]。
日本においては社会民主党が2012年の選挙公約にフランスのPACSをモデルとした新制度の創設を目指す[346] とし、日本共産党は欧米各国のパートナーシップ法などを参考に、日本でも同様の制度を実現するとした[347]。その他、下節でも触れるように、日本維新の会が「レインボープライド愛媛」が実施した政党アンケートで、同性婚に賛成とした。
国会では、2019年6月3日に、同性同士で結婚できることを法律に明記するべきだとして、民法を改正する法案(婚姻平等法案)を、立憲民主党、日本共産党、社民党の野党3党が、衆議院に提出した。 2019年(令和元年)7月の第25回参議院議員通常選挙に際し、LGBT法連合会が各政党に対して行った調査によると、同性婚に対する各党の態度は以下のようになっている[348]。
- 「問4 世界では、現在27の国と地域で同性婚が制度化され、他の多くの国・地域でも同性カップルに適用できるパートナーシップ制度が広まっています。同性カップルは、現行の婚姻制度に当てはまらないため困難に陥る例が多く、異性カップルと同様・同等に、法的認知・サポートを受けられるようにする法制化を望む声が高まっています。どのような対応が望ましいとお考えですか?」
2022年導入された東京都パートナーシップ宣誓制度の事前調査で、「当事者」と回答した者の約5割が「評価できる行政の施策」としてパートナーシップ制度を挙げた(有効回答率不明)[349]。
利用組数
[編集]パートナーシップ制度を導入する自治体は急速増加し、2023年6月28日時点で導入自治体で人口カバー率は70.9%となった。2023年5月31日時点で制度利用したカップルへの「パートナー証明」の交付件数(パートナー登録件数)は、5171組である(破局未申請組含む)[350][351]
当事者ではない、ある高校生の要求でパートナーシップ制度を導入し、担当部署も設置した甲州市は、山梨県内で初導入であった。同性愛当事者を招いて講演会や交流会を開くなどしてきた。しかし、導入後1年後である2022年12月末時点で同制度の申請者どころか利用希望者による問い合わせすら0であることが市への取材で判明している。市の担当者は、周知を進めていきたいと話している[352]。
課題と問題点の指摘
[編集]山口真由は近年の日本における同性婚容認の判決にはアメリカ連邦最高裁による「オバーゲフェル判決」の影響があると指摘する[353]。そして、同姓カップルだけを結婚制度に取り込むことは結婚を選択しない人たちやシングルで子育てをしている人、両親の代わりに子供を育てている祖父母らを逆にマイノリティ化してしまうと問題を指摘する[354]。
柳原良江は同性婚が認められることで同性カップルによる代理出産が合法化され、女性の資源化や女性の搾取が進められることの危惧を指摘する[355]。高池勝彦は近年の同性婚裁判における裁判官主導による社会変革を為すかのような判決は司法権の逸脱であると主張している[356]。
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 女性2人は婚姻届を提出する2か月前の2014年4月、別の当事者と3人で青森県初のプライド・パレードである「青森レインボーパレード」を行った[34][35][36]。
- ^ 「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」案の採決の内訳は下記のとおり(議長の前田和茂を除く)
賛成21 日本共産党渋谷区議会議員団 五十嵐千代子、牛尾真己、新保久美子、田中正也、苫孝二、菅野茂 6 渋谷区議会公明党 栗谷順彦、広瀬誠、久永薫、沢島英隆、古川斗記男 5 民主党渋谷区議団 芦沢一明、鈴木建邦、治田学、吉田佳代子 5 無所属クラブ 薬丸義人、長谷部健、伊藤毅志、小栁政也 4 無所属渋谷 岡田麻理、佐々木弘明 2 反対10 渋谷区議会自由民主党議員団 木村正義、松岡定俊、斎藤竜一、佐藤真理、下嶋倫朗、丸山高司、染谷賢治 7 無所属 笹本由紀子、堀切稔仁、須田賢 3 - ^ 最高裁判所における審理は法律審であるため、原則として原裁判所で認定された事実に基づいて審理を行い、最高裁自ら事実を認定することはない。原審ではもっぱら犯給法5条1項1号の解釈が問題となっていたため、DとEが事実婚関係にあったかどうかの事実については判断がなされていなかった。
- ^ 戦前の旧民法では、婚姻には戸主の承諾を必要としたため、婚姻できない事実上の夫婦、内縁者が多かった。そこで日本の民法判例では、内縁者の権利を保護するため、事実婚(内縁関係)を法律婚の法的な権利に準じて解釈してきた慣例があることも影響している。(参照:事実婚)
- ^ 衆道の風習は明治期まで地方によっては残っていたとの異説あり。
- ^ このケースの有名な例を挙げると、男性では日景忠男と沖雅也、国文学者折口信夫とその弟子藤井春洋など、女性では作家吉屋信子と門馬千代など。
出典
[編集]- ^ a b 前田健汰 (2021年6月1日). “県や市町に「パートナー制度導入を」 県弁護士会が声明”. 朝日新聞. 2023年6月12日閲覧。
- ^ a b “パートナーシップ宣誓制度について”. 日本LGBTサポート協会. 2023年6月12日閲覧。
- ^ a b “同性パートナーシップ証明制度とは”. PRIDE JAPAN. アウト・ジャパン. 2023年6月12日閲覧。
- ^ a b c “G7唯一同性婚できない日本 エマニュエル大使「政治は追いついて」:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2023年5月2日). 2023年10月22日閲覧。
- ^ “イタリア、結婚に準ずる権利認める 同性カップル権利法が成立”. ハフポスト (2016年5月12日). 2024年4月12日閲覧。
- ^ “同性婚認めないのは「違憲」と札幌高裁 どんな条文?「憲法24条1項に違反」と初の司法判断”. 東京新聞 (2024年3月14日). 2024年3月15日閲覧。
- ^ a b 【判決要旨】札幌高裁 2024.
- ^ a b 高橋優 地方公共団体のパートナーシップ認定制度
- ^ 在日米軍の同性婚配偶者のビザ免除…両政府合意 :読売新聞2013年12月29日
- ^ a b “浦安市パートナーシップ宣誓制度(令和3年5月スタート)”. 浦安市ホームページ. 2023年2月2日閲覧。
- ^ koyuki_higashiのツイート(662052077821014016)
- ^ a b 「同性カップル解消、証明書を返還」『Reuters』2017年12月28日。2023年3月7日閲覧。
- ^ a b c d e “同性パートナー条例が成立 渋谷区議会で賛成多数”. 日本経済新聞. (2015年3月31日) 2015年3月31日閲覧。
- ^ a b “明石市がLGBT家族にファミリーシップ制導入へ 全国初、1月から 兵庫”. 毎日新聞. (2020年12月10日) 2020年12月10日閲覧。
- ^ a b “兵庫県明石市が全国で初めて「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を導入へ”. PRIDE JAPAN. アウト・ジャパン. 2023年6月12日閲覧。
- ^ a b “【同性パートナーシップ証明制度】全国の約50自治体で制度がスタート、人口カバー率が総人口の過半数に”. PRIDE JAPAN (2022年4月2日). 2022年6月19日閲覧。
- ^ a b “統計局ホームページ/人口推計(令和4年(2022年)8月確定値、令和5年(2023年)1月概算値) (2023年1月20日公表)”. www.stat.go.jp. 2023年2月11日閲覧。
- ^ a b “日本のパートナーシップ制度”. 結婚の自由をすべての人に - Marriage for All Japan - (2020年2月5日). 2022年6月24日閲覧。
- ^ a b “同性婚への賛同、日本は74% でも、「強く賛同」の比率低く(朝日新聞デジタル)”. Yahoo!ニュース. 2023年6月14日閲覧。
- ^ a b Poushter, Jacob. “How people in 24 countries view same-sex marriage” (英語). Pew Research Center. 2023年6月14日閲覧。
- ^ a b “同性婚、法律で「認めるべき」65% 朝日新聞世論調査”. 朝日新聞デジタル. 2021年3月22日閲覧。
- ^ “「賛成」が「反対」上回る 本社世論調査”. 毎日新聞. (2015年3月16日) 2020年10月14日閲覧。
- ^ “【産経・FNN合同世論調査】少年法の対象年齢引き下げに賛成82%、内閣支持率は53・6%で4カ月連続上昇”. 産経ニュース. 産経デジタル. 2020年10月14日閲覧。
- ^ “同性婚法制化 男性「反対」、女性「賛成」多数 文科省研究グループ、LGBT意識調査”. 産経ニュース. 産経デジタル. 2020年10月14日閲覧。
- ^ “日弁連が示した、日本で同性婚が認められるべき「8つの理由」(BuzzFeed Japan)”. Yahoo!ニュース. 2020年10月14日閲覧。
- ^ “第6回全国家庭動向調査結果の概要”. 国立社会保障・人口問題基本調査. 2020年10月14日閲覧。
- ^ “夫婦別姓と同性婚、自民支持層でも賛成増 朝日東大調査”. 朝日新聞デジタル. 2020年10月14日閲覧。
- ^ 海外での同性婚可能に 法務省が新証明書発行へ
- ^ Japan allows its citizens same-sex marriage abroad
- ^ Rev. Taka (2011年5月11日). “Promoting the Same-Sex Marriage and LGBT Rights in Japan”. Shunkoin Today. August 26 2012閲覧。
- ^ 同性結婚、ミッキーマウスも支持 東京ディズニーリゾート - AFP(2012年9月8日閲覧)
- ^ 元タカラジェンヌと女性のカップルが、東京ディズニーリゾートで初の同性挙式 - インターナショナルビジネスタイムズ(2013年3月3日閲覧)
- ^ NPO:EMA日本
- ^ “多様な性の在り方を「まずは知ることから始めて」 青森県”. TBS NEWS DIG. TBSテレビ (2022年6月8日). 2023年5月23日閲覧。
- ^ “青森レインボーパレード Twitter”. 2023年6月6日閲覧。
- ^ 後藤純一 (2022年6月16日). “地方のプライドイベント”. NHK. 2023年6月6日閲覧。
- ^ a b 逢坂誠二 2018.
- ^ “同性カップルに結婚相当証明書 東京・渋谷区”. NHK (2015年2月12日). 2015年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2023年5月29日閲覧。
- ^ “第189回国会 参議院 本会議 第7号 平成27年2月18日”. 国会会議録検索システム. 2023年6月1日閲覧。
- ^ a b c d “同性パートナー条例が成立 渋谷区議会で賛成多数”. 毎日新聞. (2015年3月31日) 2015年3月31日閲覧。
- ^ a b c d “東京・渋谷区の同性パートナー条例が成立”. 日刊スポーツ. (2015年3月31日) 2015年3月31日閲覧。
- ^ “同性カップル条例 成立 渋谷区が「結婚相当」証明書”. 東京新聞 (2015年4月1日). 2015年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月7日閲覧。
- ^ “『しぶや区議会だより』No.266”. 渋谷区議会 (2015年4月29日). 2022年10月7日閲覧。
- ^ “『しぶや区議会だより』No.264”. 渋谷区議会 (2015年1月1日). 2022年10月7日閲覧。
- ^ a b c 日本弁護士連合会 2019.
- ^ a b 山下知子、杉原里美 (2019年7月25日). “日弁連「同性婚認めないのは重大な人権侵害」初の意見書”. 朝日新聞デジタル. 2019年8月3日閲覧。
- ^ 世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する事務処理要領
- ^ 伊賀市役所/伊賀市パートナーシップ宣誓制度について
- ^ “宝塚市、同性カップルに証明書 6月1日から発行”. 神戸新聞. (2016年5月13日) 2016年7月18日閲覧。
- ^ “同性パートナー認定制度、宝塚市が開始 全国で4例目”. 朝日新聞. (2016年6月1日) 2016年7月18日閲覧。
- ^ “那覇市で同性カップル制度 全国5例目、九州・沖縄地方では初”. 産経WEST. (2016年7月8日) 2016年7月21日閲覧。
- ^ “ももたまい(ももいろクローバーZ 百田夏菜子&玉井詩織)「ももたまい婚」インタビュー - 音楽ナタリー 特集・インタビュー”. 音楽ナタリー. ナターシャ. 2022年2月6日閲覧。
- ^ “男性カップルを里親認定 全国初、10代男の子預かる 大阪市”. 産経新聞. (2017年4月6日) 2017年4月6日閲覧。
- ^ “札幌市パートナーシップ宣誓制度”. 札幌市. (2017年6月1日) 2017年6月1日閲覧。
- ^ “ LGBTカップル、九州初認定 福岡のパートナーシップ宣誓制度”. 産経新聞. (2018年4月3日) 2018年4月3日閲覧。
- ^ “大阪市がパートナー証明、LGBT対象の制度開始”. 産経新聞. (2018年7月9日) 2018年8月6日閲覧。
- ^ 中野区パートナーシップ宣誓・宣誓書等受領証交付を実施します。 | 中野区公式ホームページ
- ^ “同性カップル「パートナーシップ制度」広がるか 全国で9自治体が導入”. 財経新聞. (2018年8月20日) 2019年1月29日閲覧。
- ^ a b c 北沢拓也、山下知子 (2019年2月14日). “「同性婚認めないのは違憲」 13組、国を一斉提訴”. 朝日新聞 2021年3月17日閲覧。
- ^ “私たち(MFAJ)について”. 結婚の自由をすべての人に - Marriage for All Japan -. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “マリフォーリーフレット日本語版”. 結婚の自由をすべての人に - Marriage for All Japan -. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “【群馬】LGBT支援 大泉町がパートナー制度 来月から県内初”. 東京新聞. (2018年12月28日) 2019年1月29日閲覧。
- ^ 千葉市:千葉市パートナーシップ宣誓制度
- ^ “事実婚も同性も公的「パートナー」 千葉市、制度開始へ”. 朝日新聞. (2019年1月7日) 2019年1月29日閲覧。
- ^ a b “同性婚訴訟、2月14日に全国一斉提訴へ”. ハフポスト. (2019年1月21日) 2019年2月22日閲覧。
- ^ 藤沢美由紀 (2018年11月14日). “同性婚:「否定は違憲」 法の下の平等、来春にも一斉提訴”. 毎日新聞. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “同性婚「認めないのは違憲」 カップルら国の賠償求め集団提訴へ”. 東京新聞. (2019年12月29日) 2019年2月22日閲覧。
- ^ a b “茨城県がLGBT差別禁止を明文化 東京に次いで2例目”. 産経新聞. (2019年3月25日) 2019年3月25日閲覧。
- ^ 【報道資料】パートナーシップ制度の導入について / 熊本市ホームページ
- ^ “LGBT「パートナー宣誓制度」創設へ 堺市、4月から”. 朝日新聞. (2019年2月1日) 2019年2月5日閲覧。
- ^ “性的少数者や事実婚、横須賀市も4月からパートナー制度”. 朝日新聞. (2019年2月14日) 2019年2月18日閲覧。
- ^ “同性パートナーシップ制度 江戸川区も導入”. 日本テレビ. (2019年3月15日) 2019年3月21日閲覧。
- ^ “LGBTカップル結婚相当と認証 総社市 新制度創設へ、事実婚も”. 山陽新聞. (2019年2月18日) 2019年3月21日閲覧。
- ^ 定例記者会見(平成31年2月) | 枚方市ホームページ
- ^ “豊島区、同性カップルを公認”. 朝日新聞. (2019年3月25日) 2019年3月25日閲覧。
- ^ “パートナーシップ制度、小田原市が4月導入 県内2例目(カナロコ by 神奈川新聞)”. Yahoo!ニュース. 2019年3月30日閲覧。
- ^ “飛騨市がパートナーシップ証明制度 LGBTや事実婚対象”. 岐阜新聞. (2019年2月16日) 2019年2月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ制度を延期 飛だ市、議会から「拙速」”. 朝日新聞. (2019年3月20日) 2019年3月21日閲覧。
- ^ “同性カップル、夫婦同等に 鹿沼市、県内初の宣誓制度 6月導入”. 産経新聞. (2019年4月23日) 2019年4月24日閲覧。
- ^ “「すべての人は平等だから、選択肢の保障を」同性婚を認める法案を野党3党が共同提出”. 2019年8月7日閲覧。
- ^ 民法の一部を改正する法律案 (要綱)
- ^ 民法の一部を改正する法律案 (提出時法案)
- ^ “LGBTカップル、宮崎市も公認方針 6月にも”. 西日本新聞. (2019年2月26日) 2019年3月25日閲覧。
- ^ “7月からパートナーシップ制度導入 性的少数者カップル、市営住宅への入居も /福岡”. 毎日新聞. (2019年2月21日) 2019年4月2日閲覧。
- ^ “茨城県でパートナーシップ制度 自民反対も知事が独断”. 朝日新聞. (2019年6月24日) 2019年6月24日閲覧。
- ^ “県議会自民「残念」「注視」 県パートナーシップ制度”. 東京新聞. (2019年6月24日) 2019年6月25日閲覧。
- ^ 西尾市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱
- ^ “LGBTカップル認定 長崎市パートナー制度開始”. 読売新聞. (2019年3月) 2019年9月6日閲覧。
- ^ 角詠之 (2019年9月5日). “「同性婚認めないのは違憲」福岡の男性カップル国を提訴”. 朝日新聞. 2023年6月5日閲覧。
- ^ “神戸新聞NEXT|三田|性的少数者のカップルを認定へ 三田市、10月11日から” (Japanese). www.kobe-np.co.jp. 2019年10月15日閲覧。
- ^ “交野市パートナーシップ宣誓制度を実施 | 交野市”. www.city.katano.osaka.jp. 2019年11月24日閲覧。
- ^ 横浜市パートナーシップ宣誓制度 横浜市
- ^ “【11月19日発表】「大東市パートナーシップ宣誓制度」スタート!/大東市ホームページ”. www.city.daito.lg.jp. 2019年11月22日閲覧。
- ^ “鎌倉市「パートナー制度」開始 市営住宅「家族向け」申請可能に”. 東京新聞 TOKYO Web. 2019年12月4日閲覧。
- ^ “- 香川県三豊市- 三豊市パートナーシップ宣誓制度を導入しました!”. www.city.mitoyo.lg.jp. 2020年1月13日閲覧。
- ^ 大盛周平. “神戸新聞NEXT|阪神|性的少数者のパートナー制度 尼崎市、1組目の受領証交付” (Japanese). www.kobe-np.co.jp. 2020年1月13日閲覧。
- ^ “「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」を開始します”. 大阪府. 2020年1月15日閲覧。
- ^ 港区公式ホームページ/みなとマリアージュ制度をスタートします(制度の概要)
- ^ 文京区パートナーシップ宣誓の取扱いについて
- ^ “相模原市 「パートナー制度」4月導入 性的少数者への理解促進”. タウンニュース. (2020年3月19日) 2020年3月19日閲覧。
- ^ 逗子市パートナーシップ宣誓制度 | 逗子市
- ^ “新潟市がパートナーシップ宣誓制度導入へ4月1日から 同性カップルに道開く”. 新潟日報. (2020年3月19日) 2020年3月19日閲覧。
- ^ 浜松市パートナーシップ宣誓制度/浜松市
- ^ “奈良市が同性カップル認定制度”. 奈良 NEWS WEB. 2020年2月15日閲覧。
- ^ 奈良市パートナーシップ宣誓制度 - 奈良市ホームページ
- ^ 伊藤誠 (2019年11月29日). “奈良)パートナーシップ宣誓制度導入へ 大和郡山”. 朝日新聞 2020年3月28日閲覧。
- ^ 高松市パートナーシップ宣誓制度を令和2年4月1日から開始します‼|高松市
- ^ “パートナーシップ宣誓制度、古賀市が来月導入 性的少数者カップル支援 /福岡”. 毎日新聞. (2020年3月3日) 2020年3月19日閲覧。
- ^ “徳島市が4月から同性パートナーシップ証明制度を導入”. OUT JAPAN. 2020年4月1日閲覧。
- ^ “パートナーシップ制度、47自治体に拡大。人口の1/4以上をカバー!”. MARRIAGE FOR ALL JAPAN. 2020年4月1日閲覧。
- ^ パートナーシップ宣誓制度について/豊明市
- ^ “男性カップルにパートナー証明 豊明市で愛知県内の第1号”. 中日新聞. (2020年5月9日) 2020年5月18日閲覧。
- ^ “川越市パートナーシップ宣誓制度/川越市”. www.city.kawagoe.saitama.jp. 2020年5月26日閲覧。
- ^ 5月15日開始 伊丹市同性パートナーシップ宣誓制度について/伊丹市ホームページ
- ^ 松永和彦 (2020年2月25日). “兵庫)芦屋市、同性カップルパートナーシップ制度導入へ”. 朝日新聞 2020年4月28日閲覧。
- ^ 芦屋市/令和2年度施政方針
- ^ “男性カップルが宣誓 市、パートナーシップ制度開始”. タウンニュース. (2020年7月10日) 2020年7月16日閲覧。
- ^ 富田林市パートナーシップ宣誓証明制度について - 富田林市公式ウェブサイト
- ^ パートナーシップ宣誓制度|川西市
- ^ “横浜市で宣誓した同性カップルが100組を突破、川西市でも制度がスタート”. OUT JAPAN. (2020年8月4日) 2020年8月6日閲覧。
- ^ 京都市パートナーシップ宣誓制度について|京都市
- ^ パートナーシップ宣誓制度|貝塚市
- ^ 坂戸市パートナーシップ宣誓制度 - 坂戸市ホームページ
- ^ “パートナーシップ制度 小金井市、今秋導入へ /東京”. 毎日新聞. (2020年2月18日) 2020年2月20日閲覧。
- ^ “千葉県松戸市が同性パートナーシップ証明制度を導入、記念イベントも開催されます”. OUT JAPAN. (2020年10月31日) 2020年11月2日閲覧。
- ^ “パートナーシップ制度 北本市が11月導入 /埼玉”. 毎日新聞. (2020年9月17日) 2020年9月23日閲覧。
- ^ “同性カップル、事実婚を公認 栃木市が宣誓制度開始 11月から「多様性を考慮」 /栃木”. 毎日新聞. (2020年10月8日) 2020年10月9日閲覧。
- ^ 根岸敦生 (2020年10月7日). “栃木市が「パートナーシップ宣誓制度」創設 鹿沼に続く”. 朝日新聞 2020年10月9日閲覧。
- ^ “東京都国分寺市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、埼玉県鴻巣市でも12月から”. OUT JAPAN. (2020年11月19日) 2020年11月24日閲覧。
- ^ “鴻巣市パートナーシップ宣誓制度|鴻巣市ホームページ”. www.city.kounosu.saitama.jp. 2020年12月10日閲覧。
- ^ “弘前市「パートナーシップ制度」10日施行 宣誓即日で「受領証」”. 河北新報. (2020年12月5日) 2020年12月10日閲覧。
- ^ “群馬県で同性パートナーシップ証明制度がスタート、長岡京市、白山市も導入へ”. OUT JAPAN. (2020年12月22日) 2020年12月22日閲覧。
- ^ “広島市ほかで同性パートナーシップ証明制度がスタート、中国地方の25%の自治体が制度導入を検討していることも明らかに”. OUT JAPAN. (2021年1月6日) 2021年1月11日閲覧。
- ^ 明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度/明石市
- ^ “高知市で「パートナーシップ登録制度」が始まり、初日に3組のカップルが登録申請しました”. OUT JAPAN. (2021年2月2日) 2021年2月9日閲覧。
- ^ 伊奈町パートナーシップ宣誓制度を開始します | バラのまち埼玉県伊奈町公式ホームページ
- ^ “性的少数者「パートナー制度」 亀岡市、来月1日から実施 /京都”. 毎日新聞. (2021年2月27日) 2021年3月8日閲覧。
- ^ 上尾市パートナーシップ宣誓制度 - 上尾市Webサイト
- ^ 岸川弘明 (2021年3月17日). “「同性婚禁止は違憲」 札幌地裁が初判断 賠償請求は棄却”. 毎日新聞 2021年3月17日閲覧。
- ^ “Japan court finds same-sex marriage ban unconstitutional”. BBC News. (2021年3月17日) 2021年3月17日閲覧。
- ^ Ben Dooley, Hisako Ueno (2021年3月17日). “Landmark Ruling Cracks Door Open for Same-Sex Marriage in Japan”. The New York Times 2021年3月17日閲覧。
- ^ “Japon : un tribunal juge anticonstitutionnelle la non-reconnaissance du mariage homosexuel”. Le Monde. (2021年3月18日) 2021年3月18日閲覧。
- ^ “加藤官房長官「同種の訴訟も注視」同性婚否定「違憲」判決に”. 産経新聞. (2021年3月17日) 2021年3月18日閲覧。
- ^ “同性間でも内縁関係成立 初の司法判断 宇都宮地裁真岡支部”. 毎日新聞. (2019年9月18日) 2021年3月19日閲覧。
- ^ “「同性カップル間でも内縁成立」主張の原告、2審も勝訴 東京高裁判決”. 毎日新聞. (2020年3月4日) 2021年3月19日閲覧。
- ^ “同性カップル間でも内縁は成立 司法判断が最高裁で確定”. 毎日新聞. (2021年3月19日) 2021年3月19日閲覧。
- ^ “【東京訴訟】第二次訴訟提起のご報告”. 結婚の自由をすべての人に - Marriage for All Japan - (2021年3月26日). 2021年8月23日閲覧。
- ^ 昆野夏子 (2021年4月6日). “豊橋市がパートナー制導入、県内で3例目 「結婚相当の関係」公的に認定”. 中日新聞 2021年4月8日閲覧。
- ^ 天理市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱奈良県天理市
- ^ 北島町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱徳島県北島町
- ^ 奥野斐 (2021年4月1日). “「パートナーシップ制度」導入が100自治体に 性的少数者の支援に広がり”. 東京新聞 2021年4月1日閲覧。
- ^ 延岡市パートナーシップ宣誓制度 令和3年4月26日(月曜)スタート!延岡市
- ^ “延岡市で同性パートナーシップ証明制度がスタート、延岡城跡のライトアップも”. OUT JAPAN. (2021年4月30日) 2021年5月3日閲覧。
- ^ 林国広 (2021年8月27日). “佐賀県、性的少数カップルの認定制度 県単位では九州初”. 朝日新聞 2021年9月1日閲覧。
- ^ 宇部市パートナーシップ宣誓者に対して提供できる民間サービスを募集します|宇部市公式ウェブサイト
- ^ 三好市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度 - 三好市
- ^ パートナーシップ宣誓制度について / 大津町ホームページ
- ^ 横田千晶 (2021年9月14日). “<パートナーシップ宣誓制度>唐津市10月開始、佐賀県内の20市町初”. 佐賀新聞 2021年10月19日閲覧。
- ^ 狭山市パートナーシップ宣誓制度 狭山市公式ウェブサイト
- ^ 那賀町パートナーシップ宣誓制度について - 那賀町行政サイト
- ^ “パートナーシップ宣言制度、真庭市や倉敷市が導入へ”. 朝日新聞. (2021年11月26日) 2021年12月1日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣言制度、真庭市や倉敷市が導入へ”. 朝日新聞. (2021年11月26日) 2021年12月1日閲覧。
- ^ “事前申請 きょうから 白山市パートナーシップ宣誓制度”. 中日新聞. (2021年11月26日) 2021年12月13日閲覧。
- ^ “ふなばしパートナーシップ宣誓制度”. 船橋市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “(広報そうか令和3年12月5日号3面)草加市パートナーシップ宣誓制度を開始 12月20日(月曜日)から - 草加市役所”. 草加市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を開始しました!(令和4年1月)”. 所沢市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “飯能市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度が始まりました”. 飯能市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “日高市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度”. 日高市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “三原市パートナーシップ宣誓制度”. 三原市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “鹿児島市パートナーシップ宣誓制度”. 鹿児島市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “蒲郡市パートナーシップ宣誓制度について”. 蒲郡市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “市川市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度”. 千葉県市川市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “多摩市パートナーシップ制度について”. 多摩市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “綾瀬市パートナーシップ宣誓制度(2022年(令和4年)2月1日開始) - 綾瀬市役所”. 綾瀬市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “吉川市パートナーシップ宣誓制度が始まります|マイ広報紙”. マイ広報紙. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度”. 寒川町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “青森県パートナーシップ宣誓制度について”. 青森県庁. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “江別市がパートナー制度、3月導入 道内2例目”. 朝日新聞デジタル. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “美馬市パートナーシップ宣誓制度 - 【美馬市】行政サイト”. 美馬市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “上峰町パートナーシップ宣誓制度”. 上峰町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “深谷市パートナーシップ宣誓制度 令和4年3月23日スタート”. 深谷市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “秋田県、パートナーシップ制度開始 知事「閉鎖的イメージ打破へ」”. 河北新報オンラインニュース (2022年4月2日). 2022年6月19日閲覧。
- ^ “福岡県パートナーシップ宣誓制度について”. 福岡県庁. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “函館市パートナーシップ宣誓制度”. 函館市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “北見市パートナーシップ宣誓制度が始まりました”. 北見市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “秋田市パートナーシップ宣誓制度”. 秋田市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “野木町パートナーシップ宣誓制度”. 野木町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “熊谷市パートナーシップ宣誓制度が始まります”. 熊谷市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “八潮市 パートナーシップ宣誓制度をスタート”. 八潮市 (2022年3月5日). 2022年6月19日閲覧。
- ^ “富士見市パートナーシップ宣誓制度を開始します”. 富士見市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “吉見町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度”. 吉見町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “鳩山町パートナーシップ宣誓制度を開始します|マイ広報紙”. マイ広報紙. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “横瀬町が「パートナーシップ宣誓制度」 秩父郡市で初導入”. 秩父経済新聞. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “美里町パートナーシップ宣誓制度”. 埼玉県児玉郡美里町 ~美しい里の町~. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “神川町パートナーシップ宣誓制度について”. 神川町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度/上里町”. www.town.kamisato.saitama.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “【4月5日】パートナーシップ宣誓制度第1号の受領証を交付しました|東京都北区”. www.city.kita.tokyo.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “平塚市パートナーシップ宣誓制度(令和4年4月1日開始)”. 平塚市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “厚木市パートナーシップ宣誓制度”. 厚木市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “海老名市パートナーシップ宣誓制度”. 海老名市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度”. 大磯町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “二宮町パートナーシップ宣誓制度”. 二宮町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “中井町パートナーシップ宣誓制度”. 中井町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “山北町パートナーシップ宣誓制度を開始します”. 山北町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “- 神奈川県足柄上郡開成町 -開成町パートナーシップ宣誓制度”. 開成町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “愛川町パートナーシップ宣誓制度”. 愛川町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度スタート 駒ケ根市 – Nagano Nippo Web”. www.nagano-np.co.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “関市パートナーシップ宣誓制度”. 関市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “静岡市パートナーシップ宣誓制度について:静岡市”. www.city.shizuoka.lg.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “湖西市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について|湖西市”. www.city.kosai.shizuoka.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “新城市パートナーシップ宣誓制度”. www.city.shinshiro.lg.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “高浜市パートナーシップ宣誓制度 - 高浜市ホームページ”. www.city.takahama.lg.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “田原市パートナーシップ制度を導入します”. 田原市ホームページ. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “福知山市パートナーシップ制度がスタートしました!”. 福知山市オフィシャルホームページ. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “姫路市パートナーシップ宣誓制度を開始します”. 姫路市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度”. たつの市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “廿日市市パートナーシップ宣誓制度 - 広島県廿日市市(はつかいち)けん玉発祥・宮島のあるまち”. www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “府中町パートナーシップ宣誓制度 - 府中町公式サイト”. www.town.fuchu.hiroshima.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “観音寺市パートナーシップ宣誓 第1号が誕生 - 観音寺市ホームページ”. www.city.kanonji.kagawa.jp. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “4月1日から『パートナーシップ宣誓制度』がスタートします”. さぬき市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “宇多津町パートナーシップ宣誓制度について”. 宇多津町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “「綾川町パートナーシップ宣誓制度」を導入します。”. 綾川町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “令和4年4月1日より琴平町パートナーシップ制度を導入します”. 琴平町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “「パートナーシップ宣誓制度」がはじまります”. まんのう町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “『豊後大野市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度』4月1日スタート!”. 豊後大野市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “竹田市パートナーシップ宣誓制度について”. 竹田市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “「西都市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました”. 宮崎県西都市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “門川町パートナーシップ宣誓制度が始まります”. 門川町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “令和4年4月から笠岡市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度スタート!!”. 笠岡市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “宮代町がパートナーシップ・ファミリーシップ届出制度を4月から”. 朝日新聞デジタル. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “阿南市パートナーシップ・ファミリーシップ制度”. 阿南市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について”. 福岡県福津市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “粕屋町パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱”. 粕屋町. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “荒川区同性パートナーシップ制度”. 荒川区公式サイト. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始します”. 春日井市公式ホームページ. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “習志野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度が始まりました”. 習志野市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “鳴門市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました”. 鳴門市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “土佐清水市でパートナーシップ・ファミリーシップ制度が始まります”. 土佐清水市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “坂出市パートナーシップ宣誓制度”. 坂出市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度の開始について”. 日向市. 2022年6月19日閲覧。
- ^ “同性婚を認めないのは「合憲」 大阪地裁判決”. BBC (2022年6月20日). 2023年6月1日閲覧。
- ^ “ふじみ野市パートナーシップ宣誓制度|ふじみ野市”. www.city.fujimino.saitama.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “清川村パートナーシップ宣誓制度|清川村”. www.town.kiyokawa.kanagawa.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “豊川市 豊川市パートナーシップ宣誓制度”. www.city.toyokawa.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “茨木市パートナーシップ宣誓制度|茨木市”. www.city.ibaraki.osaka.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “菊池市パートナーシップ宣誓制度を導入しました|菊池市公式ウェブサイト”. www.city.kikuchi.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ 栃木県. “とちぎパートナーシップ宣誓制度について”. 栃木県. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “佐野市パートナーシップ宣誓制度を実施しています|佐野市”. www.city.sano.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度|三郷市公式サイト”. www.city.misato.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “三条市パートナーシップ制度及びファミリーシップ制度|三条市”. www.city.sanjo.niigata.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ 一宮市役所. “一宮市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度|一宮市”. 一宮市. 2024年5月28日閲覧。
- ^ 香川県三木町. “三木町パートナーシップ宣誓制度”. www.town.miki.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “大田原市パートナーシップ宣誓制度”. www.city.ohtawara.tochigi.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “制度の紹介|那須塩原市”. www.city.nasushiobara.tochigi.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “座間市パートナーシップ宣誓制度|座間市ホームページ”. 座間市ホームページ. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “越前市パートナーシップ宣誓制度”. 越前市ウェブサイト. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “みよし市/パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました”. www.city.aichi-miyoshi.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “瀬戸内市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度”. 瀬戸内市. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “美作市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度|美作市ホームページ”. www.city.mimasaka.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “海田町パートナーシップ宣誓制度 - 海田町ホームページ”. www.town.kaita.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “阿波市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を開始しました。”. www.city.awa.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “令和4年10月1日より黒潮町パートナーシップ宣誓制度が始まりました│黒潮町公式ホームページ”. www.town.kuroshio.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “【埼玉県市町村間の連携を開始】戸田市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度について - 戸田市公式サイト”. www.city.toda.saitama.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “東京都総務局人権部 じんけんのとびら”. 東京都総務局人権部 じんけんのとびら. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “令和4年11月から南国市パートナーシップ登録制度が始まります! - 南国市役所:::::土佐のまほろば:::::”. 南国市役所. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “池田市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度|池田市”. www.city.ikeda.osaka.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “東京地裁、同性婚めぐる現行法は憲法に違反せず 家族になる制度ないのは「違憲状態」と”. BBC (2022年12月1日). 2023年5月29日閲覧。
- ^ “帯広市パートナーシップ制度| 帯広市ホームページ 十勝”. 帯広市ホームページ 十勝. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “野々市市パートナーシップ宣誓制度 - 野々市市ホームページ”. www.city.nonoichi.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ 長野市. “長野市パートナーシップ宣誓制度”. 長野市. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “名古屋市:名古屋市ファミリーシップ制度 制度の内容(市政情報)”. www.city.nagoya.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ “パートナーシップ宣誓制度 - 浅口市公式ホームページ(市民課)”. www.city.asakuchi.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ 一関市 (2022年12月22日). “いちのせきパートナーシップ宣誓制度”. 一関市. 2024年5月28日閲覧。
- ^ 田中理知 (2023年5月30日). “同性婚不受理「個人の尊厳照らし、合理性欠く」 憲法24条違反指摘”. 毎日新聞. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “同性婚を認めないのは「違憲」 国への賠償請求は棄却 名古屋地裁”. 朝日新聞 (2023年5月30日). 2023年5月30日閲覧。
- ^ Lies, Elaine (2023年5月30日). “Japan court rules that a bar on same-sex marriage is unconstitutional”. Reuters. 2023年5月31日閲覧。
- ^ McCurry, Justin (2023年5月30日). “Japan government under renewed pressure to end same-sex marriage ban”. The Guardian. 2023年5月31日閲覧。
- ^ 加藤佑輔 (2023年5月31日). “同性パートナーにも災害時の「死亡補償一時金」 世田谷区、7月から”. 毎日新聞. 2023年6月1日閲覧。
- ^ 中山直樹 (2023年6月8日). “同性婚認めないのは「違憲状態」 福岡地裁判決、賠償請求は棄却”. 朝日新聞. 2023年6月8日閲覧。
- ^ “同性カップル住民票、事実婚示す「夫(未届)」と記載 長崎県大村市:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年5月27日). 2024年5月28日閲覧。
- ^ “くらよし安心ファミリーシップ制度のご案内/倉吉市公式ウェブサイト”. www.city.kurayoshi.lg.jp. 2024年5月28日閲覧。
- ^ a b “同性カップル住民票、事実婚示す「夫(未届)」と記載 長崎県大村市:朝日新聞デジタル”. 朝日新聞デジタル (2024年5月27日). 2024年5月28日閲覧。
- ^ “男性同士カップルの住民票に”事実婚”関係であることを示す「夫(未届)」 大村市が日本では異例の措置 | 長崎ニュース”. NCC長崎文化放送. 2024年5月28日閲覧。
- ^ 編集局, 時事通信 (2024年10月30日). “同性婚認めぬ規定「違憲」 「差別的取り扱い」指摘、国への賠償請求は棄却―二審判決2件目・東京高裁:時事ドットコム”. 時事ドットコム. 2024年10月30日閲覧。
- ^ “結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)【東京二次】判決全文”. CALL4. CALL4. 2024年10月30日閲覧。
- ^ a b “同性の「事実婚」に法的保護 宇都宮地裁支部判決”. 日本経済新聞 電子版. 2020年10月24日閲覧。
- ^ 中畑洋輔 (2019年9月18日). “平成30年(ワ)30号損害賠償請求事件 判決全文” (PDF). 最高裁判所. p. 13. 2022年8月12日閲覧。
- ^ 秋吉仁美; 田村政巳、篠原絵理 (2020年3月4日). “令和1年(ネ)4433号損害賠償請求控訴事件 判決全文” (PDF). 最高裁判所. p. 5. 2022年8月12日閲覧。
- ^ “同性「事実婚」に法的保護認める 最高裁決定”. 日本経済新聞 (2021年3月19日). 2022年7月18日閲覧。
- ^ a b “犯罪被害給付金:「同性パートナーも配偶者」と提訴”. 毎日新聞 (2018年7月9日). 2023年7月12日閲覧。
- ^ 堀江哲史、長谷川桂子、岡村晴美、倉知孝国、矢﨑暁子、浦野智文、進藤一樹、大畑泰次郎、中川重徳、永野靖、山下敏雅、水谷陽子 (2020年8月5日). “控訴理由書”. 2023年7月10日閲覧。
- ^ “『LIBRA』2021年1-2月号、P4-22。”. 東京弁護士会. 2023年5月29日閲覧。
- ^ “犯罪被害者給付金、支給求めた同性パートナーの控訴棄却 名古屋高裁”. 毎日新聞 (2022年8月26日). 2023年5月30日閲覧。
- ^ “日本国憲法”. www.shugiin.go.jp. 2021年3月17日閲覧。
- ^ 最大判昭和39年5月27日民集18巻4号676頁。
- ^ 最大判昭和48年4月4日刑集27巻3号265頁。
- ^ (北海道新聞)「生と性」守る24条 家族を考える講演会
- ^ “Q. 憲法は、同性婚を禁止しているのではないですか?- Doesn't the Constitution prohibit same-sex marriage?”. EMA日本 (2017年1月10日). 2024年10月31日閲覧。
- ^ a b “憲法に「両性の合意」を記したフェミニストのベアテ・シロタ・ゴードン、同性同士の結婚を禁止するつもりはあった?”. 2024年11月1日閲覧。
- ^ “第90回帝国議会 衆議院 本会議 第35号 昭和21年8月24日 | テキスト表示 | 帝国議会会議録検索システム シンプル表示”. teikokugikai-i.ndl.go.jp. 2024年10月31日閲覧。
- ^ a b “同性婚と憲法24条(南野森) - エキスパート”. Yahoo!ニュース. 2024年10月31日閲覧。
- ^ “日本国憲法に「両性の平等」条項を起草した女性”. 2024年11月1日閲覧。
- ^ 植野妙実子「第二十四条家族の権利と保護」(法学セミナー 545号82頁、2000年)
- ^ 渋谷区「同性パートナー条例」成立にある懸念点
- ^ 芹沢斉ほか編『新基本法コンメンタール憲法』(日本評論社,2011)214頁〔武田万里子〕
- ^ 日本の家族観に基づく法判断を 麗澤大学教授・八木秀次
- ^ 辻村みよ子『ジェンダーと人権』(日本評論社,2008)250頁
- ^ a b 辻村『憲法と家族』129頁
- ^ a b c 「同性」カップルの日本での婚姻について(鈴木朋絵・森あい, 日本弁護士連合会『自由と正義』2016年11月号)
- ^ 同性婚と憲法改正
- ^ “性的指向・性同一性(性自認)に関するQ&A”. 自由民主党政務調査会 性的指向・性自認に関する特命委員会 (2019年8月3日). 2019年6月29日閲覧。
- ^ “「憲法は同性婚の法制化を禁止していない」衆議院法制局が示す→それでも国は「想定していません…」”. ハフポスト (2021年2月26日). 2021年3月9日閲覧。
- ^ a b 【判決要旨】札幌地裁 2021.
- ^ a b 【判決要旨】大阪地裁 2022.
- ^ a b 【判決要旨】東京地裁 2022.
- ^ a b 【判決要旨】名古屋地裁 2023.
- ^ a b 【判決要旨】福岡地裁 2023.
- ^ 『同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「本当に困っていることを、きちんと言えばいい」(2017年5月3日、ハフィントン・ポスト)
- ^ “同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」…木村草太教授が解説”. 2019年7月12日閲覧。
- ^ 日本国憲法第24条と同性婚
- ^ 中里見博「『同性愛』と憲法」三成美保編『同性愛をめぐる歴史と法 ―尊厳としてのセクシュアリティ』(2015年、明石書店) p.85-86
- ^ a b 日本における同性婚容認の可能性 ―アメリカ合衆国最高裁判所の同性婚容認判決の論理を示唆として―(創価大学法学会『創価法学』47 (1), 1-31, 2017-07-20, 上田広和)
- ^ “LGBTと憲法×石川裕一郎教授 | 聖学院大学研究者図鑑”. www.seigakuin-researchers.jp (2019年3月26日). 2019年10月25日閲覧。
- ^ 安倍首相「同性婚は現憲法で想定されていない」 法律家やLGBT支援者から異論も(2015年2月19日、ハフポスト)
- ^ 辻村みよ子『憲法と家族』(2016年、日本加除出版) p.128
- ^ 福嶋敏明「同性婚と憲法 渋谷区パートナーシップ証明制度を契機に考える」(2015年、『時の法令』1976号) p.53
- ^ 三輪晃義「同性婚と人権保障」(日本評論社、『法学セミナー』2017年10月号 通巻753号) p.17-21
- ^ hanare×Social kitchen:Event:Cafe LGBT+ 『同性婚は憲法違反?! Vol.2』
- ^ “法・岩志教授 婚姻や家族に関する憲法24条が持つ特別な意義”. 早稲田ウィークリー. 2020年9月18日閲覧。
- ^ 津田大介公式サイト | なぜ同性婚が必要とされているのか (津田大介の「メディアの現場」vol.76 より)
- ^ 明智カイト (2015年4月1日). “同性婚と憲法改正”. Yahoo!ニュース (ヤフー) 2017年5月14日閲覧。
- ^ (第189回国会 参議院 本会議 第7号 平成27年2月18日 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/118915254X00720150218 )
- ^ 「同性婚制度「憲法は想定せず」 松野博一官房長官」『日本経済新聞』2023年2月8日。2023年6月3日閲覧。
- ^ “内閣官房長官記者会見-令和5年2月8日(水)午後”. 首相官邸. 2023年6月3日閲覧。
- ^ “青森の女性カップル 婚姻関係がないと制度上「生きづらい」”. 2019年8月7日閲覧。
- ^ “憲法と同性婚”. 公益社団法人 Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に. 2023年6月3日閲覧。
- ^ 【判決要旨】東京地裁 2024.
- ^ a b “LGBTと婚姻”. 2020年9月18日閲覧。
- ^ 佐賀家裁審判1999年1月7日。家庭裁判月報51巻6号71頁
- ^ 日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書 - 衆議院、2018年11月13日閲覧。
- ^ a b 2013年06月28日毎日新聞「同性婚、容認の流れ 米連邦最高裁が合憲判断 社会に浸透、変化に配慮」。
- ^ “同性の「事実婚」に法的保護 宇都宮地裁支部判決”. 日本経済新聞 電子版. 2020年10月24日閲覧。
- ^ “日本で25年間パートナーと連れ添ってきた台湾籍のゲイの方に、在留特別許可が下りました”. www.outjapan.co.jp. 2020年10月24日閲覧。
- ^ 相手の親族への慰謝料請求など認めず 大阪地裁 毎日新聞 2020年3月27日
- ^ “同性カップル間でも内縁は成立 司法判断が最高裁で確定”. 毎日新聞. 2021年3月19日閲覧。
- ^ 2012年社民党選挙公約13「子ども・女性・若者」人生丸ごと支援5.法務・人権 〜司法制度改革に取り組み、あらゆる差別に反対〜
- ^ 2012年総選挙政策 各分野政策34、いのち・人権の保障
- ^ “2019参院選候補者「同性婚」まとめ”. 同性パートナーシップ・ネット. 2020年2月13日閲覧。
- ^ https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/03/30/12.html
- ^ “【Japan Data】パートナーシップ制度:23年6月時点で328自治体が導入、人口カバー率70%超す―渋谷区などの共同調査(nippon.com)”. Yahoo!ニュース. 2023年12月1日閲覧。
- ^ “パートナーシップ制度登録件数の経年変化”. NIJI BRIDGE. 2023年12月1日閲覧。
- ^ “同性カップルの公的認定制度、市の開始から1年間で申請はゼロ…高校生が要望書提出で導入進む(読売新聞オンライン)”. Yahoo!ニュース. 2022年12月25日閲覧。
- ^ 塩見洋 2024, p. 40.
- ^ 塩見洋 2024, p. 41.
- ^ 塩見洋 2024, p. 41-42.
- ^ (国家基本問題研究所、国基研ろんだん「裁判官主導の社会変革は司法権の逸脱だ」髙池勝彦(国基研副理事長・弁護士)2024.08.19 (月) https://jinf.jp/feedback/archives/43998 )
参考文献
[編集]- 同性婚人権救済弁護団『同性婚―だれもが自由に結婚する権利』明石書店、2016年10月10日。ISBN 978-4750343938。
- 日本弁護士連合会『同性の当事者による婚姻に関する意見書』日本弁護士連合会、2019年7月18日 。
- 逢坂誠二 (2018年4月27日). “日本国憲法下での同性婚に関する質問主意書”. 衆議院. 2023年6月1日閲覧。
- 小西洋之 (2018年5月1日). “憲法第二十四条による同性カップルの婚姻成立を否定する安倍内閣の見解に関する質問主意書”. 参議院. 2023年6月1日閲覧。
- 初鹿明博 (2020年2月4日). “制定当時は想定していなかった同性婚と憲法との関係に関する質問主意書”. 衆議院. 2023年6月1日閲覧。
- “【判決要旨】札幌地裁 平成31年(ワ)第267号 損害賠償請求事件”. 特定非営利活動法人CALL4(コールフォー) (2021年3月17日). 2023年6月8日閲覧。
- “【判決要旨】札幌高裁 令和3年(ネ)第194号 損害賠償請求控訴事件”. 特定非営利活動法人CALL4(コールフォー) (2024年3月14日). 2024年3月14日閲覧。
- “【判決要旨】大阪地裁 平成31年(ワ)第1258号 損害賠償請求事件”. 特定非営利活動法人CALL4(コールフォー) (2022年6月20日). 2023年6月8日閲覧。
- “【判決要旨】東京地裁 平成31年(ワ)第3465号 国家賠償請求事件”. 特定非営利活動法人CALL4(コールフォー) (2022年11月30日). 2023年6月8日閲覧。
- “【判決要旨】東京地裁 令和3年(ワ)第7645号 「結婚の自由をすべての人に」訴訟事件”. 特定非営利活動法人CALL4(コールフォー) (2024年3月14日). 2024年3月14日閲覧。
- “【判決要旨】名古屋地裁 平成31年(ワ)第597号 国家賠償請求事件”. 特定非営利活動法人CALL4(コールフォー) (2023年5月30日). 2023年6月8日閲覧。
- “【判決要旨】福岡地裁 令和元年(ワ)第2827号(第1事件)、令和3年(ワ)第447号(第2事件) 国家賠償請求事件”. 特定非営利活動法人CALL4(コールフォー) (2023年6月8日). 2023年6月8日閲覧。
- 塩見洋『週刊新潮9月5日号』新潮社、2024年8月29日。
関連項目
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