ノート:選挙
選挙の翌日に満20歳になる場合・・・ではなく、民法上誕生日の前日に年をとるからでは
日本の選挙の歴史に江戸期以前の入札(いれふだ)も含めるべきだ
選挙権・被選挙権行使条件の執筆について
[編集]前回「被選挙権行使条件」を、たぶん中途半端に書いた故に、削除された者です。しかし、当然ながら選挙を行うためには、選挙権を持つ人だけでなく、独裁者でもいいから「被」選挙権を持つ人の参加が不可欠です。と言うわけで、供託金の調査をサボって、被選挙権「年齢」を付け加えました。
お気付きだと思いますが、選挙権の場合と違い、被選挙権の場合は年齢だけでは殆ど無意味です。普通選挙の場合、選挙権について未定義なところは年齢くらいなのに対し、被選挙権については全てが未定義であり、年齢だけでは日本より権利を解放している中国のように、特定政党の推薦を条件にすることも出来ます。
結局、今回の執筆も完全に中途半端であり、削除に値すると私は思います。だからといって「被」選挙権を持つ人に触れずに選挙を語るのは、水源を確保せずに水道を引くようなものです。願わくば、削除ではなく増補を希望します。 A-11 130.34.118.66 2005年10月17日 (月) 08:18 (UTC)
- 独裁国家北朝鮮を追加しました。ここも我が国よりも被選挙権の行使条件が(年齢の面だけで見る限りは)緩いところです。A-11 130.34.118.66 2005年10月19日 (水) 04:16 (UTC)
選挙権年齢に関する表が非常に見づらいですね。北朝鮮などを正式名称で書いていることや既婚者の年齢を<BR>して段落で下げておらず、空白が大きいこともみづらくしている点です。これらの是正と被選挙権の公職ごと・年齢ごとに枠で区分することを提案します。--経済準学士 2005年10月22日 (土) 13:12 (UTC)
秘密投票の内容を秘密投票に移転することを提案します。--経済準学士 2006年6月11日 (日) 09:56 (UTC)
- 移転しました。--経済準学士 2006年6月15日 (木) 15:29 (UTC)
信任投票制について
[編集]- リダイレクト無しの信任投票を見れば分かるように、この項目は未だ日本語訳のみで扱うには早いと思います。"信任投票制(Approval voting)"のような表記にすべきではないでしょうか(参考…ノート:Approval voting)。
- 裁判官の国民審査は、リダイレクト無しの方の信任投票を同時に実施しているだけで、候補者が互いに競争する選挙方式であるApproval votingとは別物と考えるべきではないかと私は思います。
- 他の選挙方式についての項が無いのは、まずいとおもいます。他の選挙方式の内容をこのページに全部移すか、この項をApproval votingに移すべきではないでしょうか?
220.221.102.212 2006年8月9日 (水) 13:48 (UTC)A-11
「政党政治の崩壊」について。
たしかにApproval votingには、政党から候補者調整という仕事を奪い、組織票による選挙戦略を無力化する効果があります。現在の日本にこの制度を適用すれば、自民・民主の二大政党は木端微塵に分裂してしまうでしょう。だからと言って、政党が無くなる事はありません。現在の制度には、形だけでも政党を組めれば有利になる事が多いからです。詳しくは政党を参照。これらの特典が得られる程度で、政党分裂は止まるでしょう。
大体、政党政治の崩壊がなぜ危険かと言うと、政党政治以外の政治体制で我々が経験したものは、全て政党政治より悪いからです。しかし、もしApproval votingで政党政治が崩壊したら、その後の政治体制は、かつて経験された、政党政治に劣るものになるのでしょうか?
Approval votingとは別のやり方で、選挙に於ける政党の優位を無くした制度として、優先順位付連記投票(Instant-runoff voting)があります。こちらは、オーストラリアやニュージーランドの議会選挙で採用済です。Approval voting導入後を考える時の参考に。 58.89.175.40 2006年10月22日 (日) 11:30 (UTC)A-11
まとまった記事の削除、大幅な再構成の履歴
[編集]- 2005年8月9日 (火) 14:30の版までなし。
- 2005年8月9日 (火) 17:39の版(差分) - 日本の選挙、衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙への分割、勝手に分割のため2005年8月10日 (水) 09:20の版でいったん復帰。2005年8月27日 (土) 08:28から改めて移動。
- 2005年9月11日 (日) 14:45の版 - IPユーザによる大幅変更、部分的な削除。
- 2005年9月19日 (月) 13:16の版(差分) - IP:219.162.219.25(会話 / 投稿記録)による削除、2005年9月19日 (月) 17:51にrevert
- 2005年10月12日 (水) 05:59の版(差分) - 表削除、上の「選挙権・被選挙権行使条件の執筆について」参照
- 2005年12月25日 (日) 14:45の版(差分) - 表削除、上の「選挙権・被選挙権行使条件の執筆について」参照
- 2006年6月15日 (木) 15:28の版(差分) - 秘密投票を分割。上の「秘密投票への転記」参照
- 以上2006年9月6日 (水) 00:51まで。 - 203.138.107.110 2006年9月6日 (水) 00:55(UTC)
投票率について
[編集]日本の選挙ではどんな事をしても投票率が100%にはならない。 投票する前に死去した有権者や、痴呆症で人の見分けがつかないお年寄り、自宅で寝たきりのお年寄りや、重度の障害があって自力で投票が出来ない有権者、海外にいて諸事情で投票が困難の邦人、入院中でCPIなどで安静が必要な有権者が実際にいるためである。 選挙で発表される有権者数は「投票日時点の有権者」の数である。 しかし、選挙期間中に死んでしまう有権者が必ずいるので、実際(投票日)の有権者数はこれより少し少ない。 日本の国政選挙での上限投票率は「80%前後」と見られる。 (以上は2007年11月6日 (火) 04:56 218.218.60.51 の投稿:無署名なので履歴より記載 by Nightingale)
- (コメント)記事のどこかに加筆する内容ではないでしょうか?--Nightingale 2009年2月28日 (土) 02:01 (UTC)