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ノート:通行止め

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メモ:「特定禁止区域」または「特定禁止区間」の記載が補助標識にある場合は東京都道路交通規則において通行禁止除外対象の車両または除外指定を受けた車両であっても、道路標識の除外対象にはならない。ただし、用務中の緊急自動車は法律の規定により通行禁止(8条)が適用されないので、進入できる。--Born-to-be-wild会話2018年6月2日 (土) 19:41 (UTC)[返信]