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ノート:製菓衛生師

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貴百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』の「製菓衛生師」に“有資格者以外は名乗ることが出来ない名称独占資格である。”とありますが、名称独占資格ではなかったと理解しています。 最近のことについては、ちょっと自信がないので、再確認をしていてください。--2007年12月15日 (土) 09:06 (UTC)220.21.99.78 池田陽一 ikeda_fy@ybb.ne.jp

製菓衛生師法第10条で「製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。」と、ありますがいかがでしょうか。--122.29.196.53 2008年5月30日 (金) 08:31 (UTC)[返信]