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ノート:船橋市西図書館蔵書破棄事件

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記事名変更の提案

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この項目は、検索してみると「船橋市立図書館蔵書廃棄事件」「船橋市焚書事件」など様々なバリエーションがあり、決まった名前がありません。(要するにそういう通名をつけるほどでもないマイナー事件ということですが……)

また、最近の事件の推移を見ると、問題の司書が自分の童話を大量に図書館に所蔵させており、この事件を扱っている某サイトが調べた時点では予約ゼロ貸し出しゼロという不人気作なのに、ハリポタシリーズのような大人気作と比べてすら明らかに多すぎる所蔵数になっているので、自分が所属している某児童書団体のコネを使って自分の著作を推薦図書に選ばせて、図書館に大量に税金を使って買い取らせたのではないか、と一部では「童話利権」とも称される疑惑に発展しています。そのことは本項目でも追記されており、この点、記事名から乖離しています。

そこで、本項目は「船橋市立図書館」にでも移動させ、蔵書数や略史や分室などの概要をまとめた上で、章立てして蔵書廃棄事件や司書の著作に関する利権の疑惑については後述することにしてはいかがでしょうか。--Charon 2005年7月25日 (月) 03:58 (UTC)[返信]

記事名変更についての反対意見

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この事件は決してマイナーなものではなく、徹底された価値相対主義に基づく「思想・良心の自由(憲法19条)」「表現の自由(憲法21条)」等、日本国憲法の根本理念を踏みにじる重大な事件であると考えます。また、事件の通名は本記事での題名が最も一般的なものであり、適切であると考えます。

また、上記提案のように1項目の章に記述方法を変更することは、本事件の重大性とそぐわないものであります。

ゆえに、上記提案に対する反対意見の表明を行うものであります。--こひらいだー 2005年8月20日 (土) 01:08 (UTC)[返信]

件の司書の実名表記

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問題となっている司書の実名表記については以下の意見があります。

実名公開派
  • 公立図書館の司書という公的職業
  • 児童作家として著名活動も行っている。
実名非公開派
  • 公立図書館の司書は公人性が薄い
  • 児童作家としての著名活動がマイナーであること。

--経済準学士 2006年2月23日 (木) 04:15 (UTC)[返信]

司書であると同時に『公務員』である点も見逃せません。 --SEyu 2006年4月9日 (日) 10:11 (UTC)[返信]

Wikipedia:削除依頼/船橋市西図書館蔵書破棄事件の議論も参考になるでしょう。--水野白楓 2006年9月30日 (土) 03:34 (UTC)[返信]

本人存命の現時点では、実名は記載しないでおくべきでしょう。実名がなくても本記事の内容は十分解説できています。「報道の自由」を主張できる新聞と、報道機関ではなく百科事典であるウィキペディアは「実名公開」についても異なる基準で考えるべきです。
ただし童話の書名については記載したほうがよいかと。どんな本を「大量購入」させたかについては、書名があればそのよしあしを読者が自分なりに判断できます。挿絵が長新太、あるいは原作者が『三びきのやぎのがらがらどん』のマーシャ・ブラウンならば、別に推薦図書に指定してもそうおかしくはない(関係者がそれを指定する是非は別として)、など。--miya 2006年10月5日 (木) 22:43 (UTC)[返信]
書名を載せるべきかどうか以前に、2005年7月19日 (火) 07:30版以降で、「所蔵していることが、インターネット上で話題となった」ことについて一切出典が示されておりません。Wikipedia:削除依頼/船橋市西図書館蔵書破棄事件でのコメントによれば、産経新聞全国紙面、読売新聞、毎日新聞の地方面で絵本のタイトルを報道しているとあるので、明記できれば問題ないと思いますが、
「疑念が出されている」の部分は十分な根拠を示さずに批判した内容であり不適当であるように思います。多摩に暇人さんが参考文献として追加された、丹治則男 『ジャーナリズムの課題』 DTP出版、2008年。ISBN 4-86211-045-9。内、あるいは別の出典が示せるようであれば、記述を残す判断もあると思いますが、盗作疑惑が投げかけられるケースなどと比べた場合に、出典があれば何の問題もないとも言い切れないように思います。--Tiyoringo 2011年7月30日 (土) 10:10 (UTC)[返信]

Category:平成時代の事件について

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Category:平成時代の事件ですが2010年10月6日に編集除去されています[1]。「平成時代の事件」というカテゴリ自体にたいして不要というコミュニティの判断があったのか、あるいは別の合意があったのかとおもい、カテゴリのノートページを覗いたのですがそのような形跡はありませんでした。思うに本記事は平成時代に起きていますし、タイトルに「事件」とある以上事件でしょう。ですから理由不明で不可解な削除と判断し、戻させて頂きます。ノートに書きましたのは、削除に関して正当な理由あらば、説明をしてほしいのと、状況によってはお話し合いが必要と判断したものです。--Sillago 2010年10月7日 (木) 12:55 (UTC)[返信]

よく見たらCategory:2001年の日本の事件というのもありますね。これとかぶっているという意味かな。戻すのはいったん見送ります。--Sillago 2010年10月7日 (木) 12:59 (UTC)[返信]
一考してみたのですが、この記事のみから「平成時代の事件」を取ればすむ話ではないとおもいましたので、やはり差し戻しいたします。これが議論の呼び水になれば、私も参加いたします。--Sillago 2010年10月7日 (木) 14:28 (UTC)[返信]
私は花蝶風月雪月花警部さんとは過去に執筆内容の政治的左右について揉めたことがありましたが・・・特に議論の形跡もないのにいきなりカテゴリから除去するというのは、まぁそういうことなんだと推察します--肉欲獣 2010年12月9日 (木) 13:31 (UTC)[返信]

平成時代を代表するような重大事件でなければ年ごとの事件カテゴリだけで十分かなと思います。その年の10大ニュースとしていずれかのメディアで取り上げられた、くらいのレベルはないと平成時代の事件として分類するのは大げさなように思います。--Tiyoringo 2011年7月30日 (土) 10:16 (UTC)[返信]

件の司書の実名表記 20180116

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現在、関連項目節を除いて当項目に件の司書の実名は記載されていません。ですが、司書の項目には当事件に関する記述があります。現在の状況はダブルスタンダードであり望ましくないと思うため、以下のどちらかにすることを提案します。

  1. 当項目の本文に司書の実名を掲載する
  2. 司書の項目から事件に関する記述を除去し、版指定削除する。当項目の関連項目節から司書の項目へのリンクも除去し、同様に版指定削除する。

--田所後輩会話) 2018年1月16日 (火) 05:12 (UTC) 一部修正--田所後輩会話2018年1月16日 (火) 05:19 (UTC)[返信]

司書の氏名についてはWikipedia:削除依頼/船橋市西図書館蔵書破棄事件Wikipedia:削除依頼/船橋市西図書館蔵書破棄事件 20090301Wikipedia:削除依頼/船橋市西図書館蔵書破棄事件20110730で削除されており、司書の記事でも事件に関する記述は上の削除依頼と同様です。司書の記事にある事件に関する出典を確認しましたが、一つは信頼できる情報源と思えるものでなく、もう一つは司書の名前もなく、仮に司書と本事件が関連があったとしても、独自研究の域を出ていないと思えます。私は上にある提案の中の2番目の対応で良いと考えます。--Niedo会話2018年1月18日 (木) 03:05 (UTC)[返信]

船橋市西図書館蔵書破棄事件を拝見すると、該当の司書が自分の著書を大量に図書館に購入させていた件については出典が提示されており、その書物名よりが司書の氏名は明らかではないですか?。またコラムについても井沢元彦の公式webのコラムですから、一般人のプログやホームページなどとは同列に評価すべきではないでしょう。以上より出典の不備を理由とした削除には反対します。--melvil会話2018年1月29日 (月) 21:03 (UTC)[返信]
法律面から判断すると、最高裁の判決は画期的なもののようで、その意味で事件としての特筆性は十分のようです。「船橋焚書事件」とも呼ばれるそうです。また司書個人としては執筆活動で23件、司書活動で1件の新聞への氏名掲載が確認でき、これまた特筆性がある方と判断します。特筆性をもつ方が、特筆性のある事件の首謀者だったときに、どうなんだというのが、今回の議論の主題ではないでしょうか?。「活動に多大な影響を与えない犯罪歴は掲載しない」という方針もありますが、それは万引きをしたとか、傷害事件を起こしたとか、その類での判断に用いられる基準ではないかと思います。その基準を一歩推し進めて、「著名な人物が著名な事件を起こしても、記載を希望する執筆者が経歴への影響を出典で提示できなければ記載を許さない」というところまで踏む込むのかという点が争点ではありませんか?。まあ、そこまで難しい判断をしなくても今の記載の状態で良いじゃないかという考えもありますが。--melvil会話2018年1月29日 (月) 21:34 (UTC)[返信]
コメント B-2:プライバシー問題に関してに基づき、本人(および死後であれば遺族)が同事件について公開する意思が確認できないので本人の記事の該当箇所を含め削除対象、が妥当ではないでしょうか。ゴシップ記事や(信頼できる情報源の)アーカイブから情報を完全に削除することは出来ないでしょうが、少なくともウィキペディア内からは削除して我関せずの立場にいないと、最高裁判例(最判平成6年2月8日民集48巻2号149頁)に立ち向かうわ、プライバシーや名誉を尊重しないわと日本語版ウィキペディアの在り様としておかしいです。というか、件の司書から日本語版ウィキペディアがプライバシー侵害を理由に訴えられるリスクがあって、民法判例や道徳的な話以前に日本語版ウィキペディア自らの面倒事を回避するためという利己的な理由で削除すべきと考えます。--やなぎ0会話2018年1月31日 (水) 08:02 (UTC)[返信]