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ノート:職業訓練法人

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日本の職業訓練法人一覧のページを本ページに統合する件について

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  • 提案させていただきました。検討をお願いします。--ぐれ猫会話2014年1月30日 (木) 15:20 (UTC)[返信]
  • 統合の議論は、数週間を予定し、反対論が出ない場合、あるいは、出た後、統合で合意できれば統合するのがルールだそうです。当方は、合意に1票を入れさせていただきます。
  • 職業訓練法人は、検索方法が無い気がします。というのは、原則内閣府が公益法人に関して所管をしているものに関しては検索可能ですが、職業訓練法人は大まかにいうと厚生労働省の所管になり、そこにデータがあるのか…。 --ぐれ猫会話2014年2月5日 (水) 13:46 (UTC)[返信]

職業能力開発促進法 (昭和四十四年七月十八日法律第六十四号) (職業訓練法人) 第三十一条  認定職業訓練を行なう社団又は財団は、この法律の規定により職業訓練法人とすることができる。 この『社団』『財団』は民法上のものであるので、内閣府の所管ではないらしいのです。--ぐれ猫会話2014年2月5日 (水) 13:52 (UTC)[返信]

コメント 日本の職業訓練法人一覧の記事に各職業訓練法人が網羅されていないというのであれば、統合はやめた方が職業訓練法人の記事には有益に私には思えます。ぐれ猫さんは、どういった理由で統合した方が良いと考えていらっしゃるのかお伺いできないでしょうか。
なお、職業能力開発促進法第35条第1項で「職業訓練法人は、都道府県知事の認可を受けなければ、設立することができない。」と定められていますので、各都道府県には、職業訓練法人のデータは存在すると思われます。現状、日本の職業訓練法人一覧の記事に課題があるのであれば、そちらの方は放っておくなり、削除してしまうなりした方が良いと思います。私はどちらかというと放っておく派ですが。 --YuBon会話2014年2月6日 (木) 12:49 (UTC)[返信]
  • つまりは、『一覧』自体が不適切なわけですよね。では、
『:::一覧』をまずはそのまま移転させ、古いデータベースなどとか分かった場合は、『:::のケース』とする(この場合は、こっちにリンクが付きます) あるいは
『:::一覧』を削除申請する。なお、明らかになった場合のみ『:::のケース』とする。
で、どうでしょうか。このままだと、たぶん、いびつな状況が続くと思いますが。 --ぐれ猫会話2014年2月6日 (木) 13:36 (UTC)[返信]
はい、日本の職業訓練法人一覧#職業訓練法人の例の部分が不適切なのではないかと疑念を持っております。「『:::のケース』とする」という意味が分かりませんが、記事を統合し、かつ日本の職業訓練法人一覧#職業訓練法人の例の部分を編集によって取り除いた後は、日本の職業訓練法人一覧職業訓練法人へのリダイレクトにしておけば良いかと私は思います。--YuBon会話2014年2月7日 (金) 11:17 (UTC)[返信]

職業訓練法人一覧の項目削除議論について

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  • 先ほど、YuBon氏より、この項目の削除提案がされていました。(統合自体は承認)当方は、統合を優先したため統合後にそのまま保留と述べておりましたが、なるべく慎重に議論するため、削除に関しここで議論をお願いします。 --ぐれ猫会話2014年2月7日 (金) 13:22 (UTC)[返信]
職業訓練法人#職業訓練法人の例の節のことですよね?私は、この節を削った方が良いと思います。--YuBon会話2014年2月8日 (土) 08:25 (UTC)[返信]
仮にあまりにも不完全なリストであるならば、記述を削った方が良いというのが私の基本姿勢です(記事の履歴には残るので、場合によっては当該部分も後で復活させることもできますし)。しかしながら、百科事典として有益であるのであれば、リストを充実させるべきだとも思います。
そこで質問なのですが「ブロックごとに分けて記載」というのは、例えば、都道府県ごとにさらに節を分けて記載するということでしょうか?また、ぐれ猫さんのおっしゃる「根拠」とはどのようなものなのか教えていただけるとありがたいです。--YuBon会話2014年2月15日 (土) 13:35 (UTC)[返信]
  • こちらの議論を忘れていました。(回答)『ページ』に本の引用をしたとの記述がございます。ブロック、というのは、都道府県なのか、あるいは、道州制単位なのか。ただ、意見はいろいろですので、今回は、残す残さないだけで議論しましょうか。(それ以上は深く議論しません)なお、私は引用もあるので存続派です。で、あとは、掲載するかどうかだけですね。(本の引用自体は古いし、財団に記録は残ったので) --ぐれ猫会話2014年2月22日 (土) 06:40 (UTC)[返信]
回答が遅れて申し訳ありません。統合後、ぐれ猫さんが職業訓練法人本体も加筆なさったんですね。
出典があるということなので、将来に加筆・訂正が行われていくことを期待して、職業訓練法人#職業訓練法人の例の一覧の記述を残しても良いかもと思っております。とりあえず、一覧の記述は存続ということで良いかと思います。--YuBon会話2014年3月4日 (火) 11:11 (UTC)[返信]

公益法人か否かについて

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  • 公益法人の部分に職業訓練法人の記載がありませんでした。職業能力開発促進法の第三十一条にそれらしき項目がありますが、明瞭化するために公益法人のノートに質問をぶつけました。なお、行政の資料には『公益法人』との記述があるため、問題ないと思います。(福島県資料、公益法人ノート部分にリンク記載)明確な回答をかける方、補正をお願いします。(特に新・公益法人との兼ね合いより、旧法では公益法人でOK) --ぐれ猫会話2014年2月7日 (金) 13:54 (UTC)[返信]