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ノート:窃盗

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刑法理論に関する加筆について

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履歴を見ればお分かりかと思いますが、既に窃盗罪への分割の合意が成立し、分割作業も終了していますので、その分野への加筆はそちらにお願いできないでしょうか。自主的に移動していただけない場合には、今後予告なしに削除又は窃盗罪への統合作業を行う可能性もありますのでご了承ください。倫敦橋 2006年7月8日 (土) 14:26 (UTC)[返信]

定義部分の要出典について

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手元の国語辞典だと、すくなくとも一般的な窃盗という用語の説明としてはあまり違和感がないようにも思えるのですが、どのような資料に基づくご指摘なのでしょうか?--倫敦橋 (Londonbashi) 2007年12月7日 (金) 14:23 (UTC)[返信]

出典がない

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出典の明記をお願いします。特に[1]あたりの「昭和初年の盗難における賊名」の大加筆に、まったく出典がありませんし、出典があるとすれば丸写しな感じもあります。--fromm 2011年3月3日 (木) 02:05 (UTC)[返信]

[2]と除去しました。--fromm 2011年3月24日 (木) 06:13 (UTC)[返信]