ノート:社員
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修正してみたところ有斐閣『法律用語辞典』とほぼ同じに_200404
[編集]前の人の記述から、法律的に誤りである「組合」を削除してみたところ、法律用語辞典(有斐閣)の記載とほぼ同じになりました・・・。はてさて・・・。--Falcosapiens 02:49 2004年4月22日 (UTC)
- ええと、私、"前の人"なんですが、なんとなく書けそうなところを書いてみました。
Falcosapiens様の記述を見てあわてて調べてみたのですが、
新法律学辞典第三版(有斐閣)によると組合の組合員や弁護士会の構成員は社員ではないそうで。
で、「法律用語辞典」の記述とほぼ同じ、ということで。うーん...。
この用語に関しては資料を見ずに書いたのですが、
ほぼ同じということは、どうすべきなのでしょうか?
記憶に頼ると正確さに欠けるし、資料を見ると著作権が。
結果的に他の資料と同じ記述になっているみたいだし。
「新法律学辞典」はもっと長々と記述されていました。
これ以上「見ていない」という証明はしずらいし...。
やはり問題あり、と思われるなら削除要請をお願いしたいです。
新法律学辞典によると公益社団法人・合名・合資・有限・相互会社の構成員だけを社員と言うそうです。
株主は社員では無かったのね...(新法律学辞典では「実定法上の用語では」、とある)。
不勉強を思い知らされ少々落ち込んでいます。
でも、それらの修正点を全て盛り込むと今度は新法律学辞典の記述にかなり似てきます。
どうしたものだか。判断つきません。 --218.231.195.228 03:33 2004年4月22日 (UTC)