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ノート:犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

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盗聴法」の呼称について

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この法律に対する立場により、呼び方が異なるので、盗聴法の呼称に関する部分を、過去形から現在形に変更しました。--神楽 2006年8月2日 (水) 23:53 (UTC)[返信]


要約欄に収まりきらなかったため、2006年12月16日 (土) 12:31 Emonue による編集内容の要約をしておきます。

  • 「盗聴」を価値中立的と考える「通信傍受」という表現に変更。
  • 「概要」として記述されていた内容に「電話検証」判例などを加筆しつつ「立法経緯」として記述。
  • 「規制の内容」「残された問題」「法律の略称について」を新規に加筆。
  • 民間人による通信傍受が刑法・民法により処罰されるとの記述の誤りを修正。
  • 電子メール・FAXが対象に含まれる旨に記述を変更。
  • 初適用の事例紹介を冒頭に。

Emonue 2006年12月16日 (土) 03:33 (UTC)[返信]


「民間人による傍受」については、刑法には規定はないですが、電気通信事業法や有線電気通信法で通信の秘密を侵してはならないと規定されており、その違反に対する罰則も規定されているため、記述を大幅に削除しました。--Mass 2007年3月3日 (土) 08:49 (UTC)[返信]