ノート:日本国憲法/過去ログ1
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戦争放棄・平和主義、制定経緯に関する用語・記載、条文見出し
[編集]- 「にもかかわらず」?なぜ逆説なのだろう。法的にはポツダム宣言の受諾により、日本政府は憲法を改正する義務を負ったと考えられているが。--以上の署名のないコメントは、Falcosapiens(会話・投稿記録)さんが 2003年4月21日 (月) 08:18 (UTC) に投稿したものです。
- まず、Falcosapienssさん、ノートへの書き込みの際はできるだけ署名をお願いします。半角のチルダが4つで署名が入ります。このように~~~~でG 09:00 2003年4月21日 (UTC)となります。
- さて、話はそれてしまいましたが、なぜ主な内容の戦争放棄を平和主義に変更したのでしょう。日本国憲法第9条には戦争の放棄と明記されています。ご説明していただければ幸いです。変更するということは何かしらの考えがあってのことと思うので伺いたいのです。あらかじめ断っておきますが、「自衛のための戦争を放棄してない」とかの主義主張の議論を行いたくて書いたわけではありません。(2種類の主張があるならば併記するのがウィキペディアでは推奨されています)。私としてはなぜ変えたのかということが疑問に思ったので…G 09:00 2003年4月21日 (UTC)
- 署名については気をつけます。まだ、なれないもので。理由は以下の通りです。まず、憲法学の世界では憲法の原則として「戦争放棄」という言葉を用いてはいません。手元にある権威とされるテキストに一通りあたってみたのですが(芦部信喜、浦部法穂、戸波江二、佐藤幸治、野中俊彦、中村睦男、高橋和之、高見勝利、最後4人は共著)、いずれも平和主義としていました。二つ目の理由です。多くの学者が平和主義という用語を用いる理由でもあると思いますが、憲法の原則というからには憲法全体を貫く理念でなくてはなりません。戦争放棄というのは、ただ、9条単独の問題です。憲法の構造を眺めると、9条というのは前文を受けて規定されたものであることがわかります。つまり、戦争放棄は前文の規定する平和主義の具体化の一つの方法にすぎないのです。この様な憲法典の構造上、憲法の原則はと問われた場合に「戦争放棄」と答えるのでは不適切であるとの判断です。いろいろ、やらかすとは思いますが、今後ともよろしくお願いします。Falcosapiens 09:18 2003年4月21日 (UTC)
- 大変勉強になりました。確かに9条にとらわれるというのは「木を見て森を見ず」になってしまいますね。Falcosapiensさんのように憲法や法律に詳しい方がいらっしゃるのは、ウィキペディアが発展するので大歓迎です。よろしくお願いします。G 09:34 2003年4月21日 (UTC)
- 戦後処理についてハーグ条約を書かれていますが、1943年11月に米英中首脳が対日戦争の目的・戦後処理の原則などについて宣言したカイロ宣言でもいいのではないでしょうか。私も余り詳しくありませんが。Kenjinhonki 01:41 2004年2月20日 (UTC)
- 「制定までの経緯:戦争名について」 太平洋戦争、大東亜戦争両者とも意味合いとして一長一短あるし、敢えて「太平洋戦争」「大東亜戦争」にこだわる必要のある文脈でもないので「第二次世界大戦」とすれば良いかと思います。英語に訳すなら「WWⅠⅠ」(ローマ数字の2が機種依存文字なのでⅠ2つで代用してます)になるんだし。--Shinya 11:58 2004年6月5日 (UTC)
- 「太平洋戦争(大東亜戦争)」を「第二次世界大戦」に修正しました。--Shinya 2004年6月29日 (火) 13:03 (UTC)
- 「冒頭の部分について」 「特に左派の人は、本憲法を「平和憲法」とも言う。」については、左派だけ特別に言及する必要性を感じないので、削除するか、どうしても残すというなら「右派の人は、本憲法を「押しつけ憲法」とも言う。」を付け加えたほうが中立的になるかと思います。--Shinya 12:24 2004年6月5日 (UTC)
- 特に異論もなかったので、「特に左派の人は、本憲法を「平和憲法」とも言う。」の一文を削除しました。--Shinya 2004年6月29日 (火) 13:14 (UTC)
- 「制定までの経緯:松本試案とGHQ案のメンバーに関する記述について」 松本試案を作成したメンバーについては「委員は東大、東北大、九大の憲法担当教授など憲法に知識の深い者で組織された。」とあるのに対し、GHQ案を作成したメンバーについて「作成した民生局長ホイットニー以下25人のうち、ホイットニーを含む4人が弁護士業務を経験していた。だが憲法学を専攻した者は一人もいなかった。」と書いてあるのは、個別の記述そのものは事実として正しいのかもしれないが、両者を十分な説明なしに並列的に記載するのは誤りかと思うので修正するか削除するほうがよいかと思います。少なくとも、権利章典の部分について、松本試案がGHQ案及び現行憲法と比べて人権に対する無理解という点で致命的に出来が悪いというのは、社会の教科書のほとんどに載っているくらいの通説です。この程度のものしか作れない連中を「憲法に知識の深い者」と書いて、GHQ案作成者を「だが憲法学を専攻した者は一人もいなかった。」と書くのは当時の日本の憲法学のレベルの低さを天下にさらすだけだと思いますがいかがでしょうか。--Shinya 02:15 2004年6月6日 (UTC)
- 松本試案はあくまで「改正」であることを念頭に、帝国憲法をベースとしてこの条項ををこう変えましょうとしていったものなので、人権へ配慮しているとは言い難いのですが、国民の自由と権利ははっきり認めております。しかしそれ以上に日本国憲法は多くの欠陥があります。そのひとつに国防が全く考慮されていません。自国の憲法に前文や第九条のような自分の安全を脅かす内容は書けません。戦勝国の人間だからこそできたのです。国民の安全が無くなれば人権どころではありません。これはのちに日米安全保障条約で補填され、基地問題などの禍根を残しています。現行憲法の様々な欠陥がどこに由来するものであるかを明示する必要があります。そのひとつがGHQ民政局のニューディーラーと呼ばれる素人たちだったということです。現行憲法成立の実態を隠してはなりません。--Needles 2004年8月30日 (月) 15:47 (UTC)
- 戦争の放棄の規定そのものには様々な議論がありますが、歴史上の史実としては、民政局の人々よりも、マッカーサーの指示の方に原因があったとされています。それを示した文書がマッカーサーノート(メモ)です。国会図書館 日本国憲法の誕生よりそこにはWar as a sovereign right of the nation is abolished. Japan renounces it as an instrumentality for settling its disputes and even for preserving its own security. It relies upon the higher ideals which are now stirring the world for its defense and its protection.No Japanese Army, Navy, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.とあり、この規定をどうするのかに民政局の担当者は翻弄されたともいわれています。こういうのもあって、憲法学云々だけで欠陥を指摘するのも不十分に思うのですが…。憲法の問題点は別に項目を作ったらいかがでしょうか?YuTanaka 2004年9月4日 (土) 07:32 (UTC)
- 「各条文について」 2004年9月24日 (金) 22:50 に行われた利用者:Swkzさんの編集コメントによれば、「ウィキソースの条文で代替できるので、章レベルのみ残す」とのことですが、条文見出しだけは代替できないと思うのですが、この点どうしましょうか?
- とりあえずの次のようなことが考えられると思います。1.このまま削除。(条文見出しの掲載は百科事典にそぐわないので。)2.復活(ただし各条文にリンクが張られるのには賛否両論。)3.適切な憲法解説サイトのリンクを外部リンクに設ける。(適切なサイトがあるのかが問題。)YuTanaka 2004年9月26日 (日) 04:10 (UTC)
- 個人的には、各章ごとに「表現の自由」とか、「議院内閣制」といった記事への内部リンクを設けるのが妥当だと考えています。もっとも、各記事中で一般的な問題と日本特有の問題を分けて記述されている必要はあると思いますが。なお、削除した理由ですが、条文ごとに記事を作ってリンクを張るのは百科事典としての性質にそぐわないというのが主な理由です。Swkz 2004年9月26日 (日) 05:08 (UTC)
新しい試み(2004/9/26)- 条文掲載、憲法解釈、基本原理
[編集]- めちゃくちゃ失礼やねんけど、大きく変更しやした。百科事典とはいえ、ちんまりしすぎてるんちゃうかなーと思たんじゃ。そこらへんにあるリアル百科事典になってしまうのもどうかなと思わへんか?ここはひとつ、法律をほとんど知らない人を念頭に、素朴な疑問や論点に対する最低限の解説(もしくはリンクのプラットホーム)になるものをみんなで作るちゅーのはどないですか?失敗したら元に戻せばええしのー。あとな、日本国憲法はやっぱり一番有名な法律やからな、法律とはどないなもんやねん!?ちゅうところにも配慮できるとええんちゃうかな。百貨事典の枠ぎりぎりやけどな。ま、それもチャレンジや。チャレンジにしてはちょっと荒削りすぎる今回のアップやけど許して。--Kafekafe777 2004年9月26日 (日) 17:32 (UTC)
- 条文を掲載されたようですが、基本的にすべての序文の掲載は行わないことになっています。Wikipedia:原典のコピーはしないをご覧ください。また、本文の一部を削除することについては、Wikipedia:ウィキペディアで起こしがちな間違いの「3.意味のある記述を削除してしまうこと。」に触れられていますのでご一読ください。以上の点から、編集が行われる可能性がありますが、ご了承ください。YuTanaka 2004年9月27日 (月) 03:36 (UTC)
- また、wikipediaはテキストブックではありません。テキストのプロジェクトは、wikibooksがありますので、こちらで執筆されるのがよいかと。あと<br>記号は、通常の改行には用いないことになっています。YuTanaka 2004年9月27日 (月) 05:18 (UTC)
- いろいろやらかしてスマン。それから、丁寧に編集してもろたみたいやな。ありがとう。俺もちょこちょこ書いていくつもりです。--Kafekafe777 2004年9月27日 (月) 11:40 (UTC)
- 憲法解釈についてなのですが、ほとんどが刑法解釈の例であるため、憲法固有の説明が少なく思われます。とりあえずコメントアウトして記事の下部に持ってきましたので、もし掲載されるのであれば、加筆などをされるのがよろしいかと。あと、wikibooksにも項目を作っておきます。どうしても入ってくれない教科書的な記述はここに入れるといいと思いますので。 YuTanaka 2004年9月27日 (月) 13:52 (UTC)
- あと、wikibooksにも項目を作っておきます。と、思ったら憲法という項目でありました。記事に本文にリンク張っておきます。YuTanaka 2004年9月27日 (月) 13:54 (UTC)
- 憲法解釈のとこは俺もどうもアカンなーと思てました。憲法運用上の判例の重要性を指摘したかったんやけど、うまく書けんかったんや。ちょっと考える。Kafekafe777 2004年9月27日 (月) 14:13 (UTC)
- 民主主義と国民主権、自由主義と基本的人権の尊重をいっしょくたにするんはどうかな?まとめたいっちゅうのはワカルんやけどなー。まとめた状態で修正してみます。でも今日はもう眠いから寝る。またな。Kafekafe777 2004年9月27日 (月) 14:44 (UTC)
- 確かに違う概念であるとは思うのですが、本来なら民主主義については記事「民主主義」で、自由主義については、記事「自由主義」で述べるのが望ましいと思われまして。あと、基調となる思想についての項目が不用意に乱立するのも防ぐ意味合いで一緒にしています。
- 高等学校レベルで恐縮ですが、ホッブズの「リバイアサン」、ルソーの「社会契約論」、ロックの「市民政府論」、そしてモンテスキューの「法の精神」等々をはじめ、憲法にはさざまな参照すべきものがありますよね。その思想について、項目が立っていくと概観がきわめて難しくなることが予想できます。なので、暫定的かつ短絡的とも思える処置ではありますが、憲法の三大原則の中で述べる形としてあります。
- 詳細な説明はやはりwikibooksに譲るしかないかと。別項目ですが教育勅語の文語訓読等をwikipedia内でやろうと思ってもそれはかなり難しいわけで、それは百科事典の限界として別のところで行うしかないと思うのです。概説程度ならwikipediaにも記載はあるべきでしょうが挿入位置は吟味が必要かと。YuTanaka 2004年9月28日 (火) 01:52 (UTC)
- 三大原則の中で述べる形にしたのはええんちゃうかな。全体を俯瞰しやすくなった。ただ書き方が難しいねんなーこれが。国民主権のとこはちょっと書き替えた。218.110.197.40 2004年9月28日 (火) 13:30 (UTC)
人権規定と統治規定の説明で,人権規定の背後には自由主義,統治規定の背後には民主主義の各理念がある,というような説明があるが,これは,正確でないと思う。と言うのも,人権規定の例とされる国民の選挙権は,民主主義的意義があるし,統治規定の中の裁判所による違憲審査権は,自由主義的意義がある。さらに,民主主義的意義を有する選挙権は,統治の対象となる国民自身が,究極的には統治権を有し,いわば事前的に(専制君主などの)専断的な統治権の行使を防ぐという意味では(間接的にも)自由主義的とも言える。上述の説明は,訂正した方がよいと思う。--以上の署名のないコメントは、124.101.243.129(会話/Whois)さんが 2006年12月29日 (金) 13:44 (UTC) に投稿したものです。
権力分立・三権分立
[編集]最近ウィキペディアに登録した都人と申します。一応憲法学専攻なので本稿を拝見しました。さっと読んだレベルで気になったのは「三権分立」という用語が何箇所かで使われている点です。憲法学の世界では「権力分立」のほうが一般的だと思います。重要なのは権力が分散しているということであって、3つに分かれている必要は必ずしもありません。私としては「三権分立」を全て「権力分立」に置き換えるべきだと思いますが、「三権分立」のほうが一般にはなじみがあることを考えると「三権分立(権力分立)」という表記ではどうでしょうか?皆様のご意見を伺いたく存じます。--都人 2005年5月18日 (水) 13:36 (UTC)
アメリカ等と違って、日本の場合は権力の対立構造を理論的に考えてから民主的な政治体制を構築したという、まさに成文憲法のニーズによって作成されているため、曖昧で恢復的な権力構造の構築ではなく、明確な権力の対立を法構造の中で恩賜的に抽出して進水させた作り方から、三権分立でよいのではないですか。--T34-76 2008年9月4日 (木) 11:40 (UTC)
「天皇制を廃止するかどうか - 天皇制廃止論」←一部では実際に行はれていて、まったくないわけではないので掲載してもいいんじゃないですか?--Grimm 2006年12月25日 (月) 10:23 (UTC)
- 憲法改正論議の項目が関連項目として挙げられており、その中で触れられていますから、直接憲法でリンクする必要はないでしょう。日本国憲法はその気になれば関連項目はいくらでも広がっていきますので、他の項目と比べても階層の整理はきちんとしておいたほうが記事としての見通しが良いと思います。--磯多申紋 2006年12月25日 (月) 22:34 (UTC)
法令番号
[編集]削除いたしました。他の法令とは異なり、日本国憲法が何らかの番号を伴って引用されることはありません(例えば、国民年金法1条参照)。もし法令番号があるというのであれば、その根拠となるような公式文書をご教示いただきたく思います。--Poohpooh817 2008年1月12日 (土) 16:07 (UTC)
形式的な意味の憲法
[編集]十七条憲法は国家の統治の基本を定めるべき文書として定められたものではありませんので、(例えば「ナルちゃん憲法」がそうでないのと同様に、)形式的意味においても憲法ではありません。 このような誤解を招かないよう、定義も併せて修正いたしました。--Poohpooh817 2008年1月12日 (土) 16:07 (UTC)
- 『法律学小辞典 第4版』(有斐閣)の「憲法」の項目によれば、「形式的意味の憲法」とは「憲法という名称の成文の法典(憲法典)。わが国の「十七条憲法」がこれにあたる。」とのことです。また、同書によれば、「実質的(固有の)意味の憲法」とは「国家の統治の基本を定めた法。」とあります。したがって、十七条憲法は、実質的意味の憲法であるか否かは争いあるものの、形式的意味の憲法であることに疑いはないと思われます。--新芽 2008年1月12日 (土) 17:44 (UTC)
- 第3版では、「憲法という語が日本で初めて使われたのは、「十七条憲法」(聖徳太子)であるが、これは現在いうところの憲法とは異なる。」「形式的意味の憲法は普通の法律に比べてより強い効力をもち、国法体系の頂点の地位を占める。」とあります。記述がそんなに変わってしまったのでしょうか。後ほど確認いたしますが、仮にそのような記述になっているとしても、それは誤っていると言うしかありません。なお、仮に「憲法」の漢字2文字が判断基準といたしますと、漢字文化圏以外には憲法は存在し得ませんし、「ナルちゃん憲法」や「憲法」という表題の教科書は憲法になってしまいますし、そのような定義には何ら意味がありません。「憲法という名称」という説明のされ方がされているとすれば、それは、「「国家の統治の基本を定めた法」とか「国の最高法規」といった意味の名称(ないし形式)」という意味です(この点は厳密には定義されていないですね。)。だからこそ、そのような意味での「constitution」の名称及び形式を付されたアメリカ合衆国憲法などは形式的意味の憲法ですし、そのような意味での「憲法」とか「constitution」の名称も形式も付されていない十七条憲法や憲法の教科書やどこかの団体の定款(「contitution」は定款の名称に用いられることがありますね。)などは形式的意味の憲法ではありません。--Poohpooh817 2008年1月14日 (月) 23:17 (UTC)
- 上記の件、確認いたしました。憲法学者の編集委員は高橋和之(元東大教授。憲法学会の重鎮です。)で、第3版とは変わっていないはずですが、どうしてこのような変な記述になってしまったのかはよく分かりません。なお、高橋和之の教科書『立憲主義と日本国憲法」(有斐閣)(最も代表的な憲法の教科書の1つです。)では、憲法という形式が与えられた法典が形式的意味の憲法である旨の記述があり、「憲法という名称」などという表現は用いられていませんから、第4版の記述は高橋和之の説ではないものと思われます(弟子に丸投げしたところ、出来の悪い弟子が変な記述にしてしまったのかもしれません。)。--Poohpooh817 2008年1月15日 (火) 20:38 (UTC)
- 第3版では、「憲法という語が日本で初めて使われたのは、「十七条憲法」(聖徳太子)であるが、これは現在いうところの憲法とは異なる。」「形式的意味の憲法は普通の法律に比べてより強い効力をもち、国法体系の頂点の地位を占める。」とあります。記述がそんなに変わってしまったのでしょうか。後ほど確認いたしますが、仮にそのような記述になっているとしても、それは誤っていると言うしかありません。なお、仮に「憲法」の漢字2文字が判断基準といたしますと、漢字文化圏以外には憲法は存在し得ませんし、「ナルちゃん憲法」や「憲法」という表題の教科書は憲法になってしまいますし、そのような定義には何ら意味がありません。「憲法という名称」という説明のされ方がされているとすれば、それは、「「国家の統治の基本を定めた法」とか「国の最高法規」といった意味の名称(ないし形式)」という意味です(この点は厳密には定義されていないですね。)。だからこそ、そのような意味での「constitution」の名称及び形式を付されたアメリカ合衆国憲法などは形式的意味の憲法ですし、そのような意味での「憲法」とか「constitution」の名称も形式も付されていない十七条憲法や憲法の教科書やどこかの団体の定款(「contitution」は定款の名称に用いられることがありますね。)などは形式的意味の憲法ではありません。--Poohpooh817 2008年1月14日 (月) 23:17 (UTC)
「和をもって尊しとなす」や「篤く三法をうやまう」のはその後の日本の国是だから、やはり「憲法」と言えるかも知れません。どちらにしても、奈良時代と、幕末と、明治の「憲法」という言葉(訳語)は違う概念なので言葉にひきずられすぎだと思います。アメリカ合衆国憲法と日本国憲法は国の成り立ち(構造)が違うので比べても混乱するだけでしょう。--T34-76 2008年9月4日 (木) 11:55 (UTC)
追加
[編集]当記事の終わりに以下のものを追加して頂けないでしょうか。
[[uk:Конституція Японії]] --以上の署名のないコメントは、202.71.90.139(会話/Whois)さんが 2008年4月19日 (土) 09:30 (UTC) に投稿したものです。
アメリカ陸軍の作成した日本国憲法草案について
[編集]日本国憲法は大日本帝国憲法の改正となっているが、天皇主権を否定し、国体の変更を強要した憲法であり、とうてい大日本帝国憲法の改正などというものではないという有力な意見もあります。したがって、その整合性を保つため、8月革命説などもあるわけです。--T34-76 2008年9月17日 (水) 09:18 (UTC)
誤解を招く表現
[編集]>誤解を招く表現であるが、不文憲法は憲法典の不存在を意味するに過ぎず、憲法が全く文書によって規定されていないことまでも意味するものではない とありますが、これでは、「不文憲法は憲法典の不存在を」以下が誤解を招く表現であると誤解されかねません。219.125.220.95 2008年11月20日 (木) 12:23 (UTC)
愚かな日本人の逆思考
[編集]自主性を欠き法文も意味も解釈も浅はか、憲法違反が皆を不幸にして、自滅へ向かう事まで考えない様に思える。 恐怖に屈し、信用といっては自己判断を怠け、自滅をしても他人の所為だと思い込み、何度も攻撃を続ける。 視野が狭く、感性が乏しい。認識力なども不足して、足の引っ張り合いだけはする様だ。 表現などは保障されてない為、本質からの判断をお願いします。 因って、保障する事も困難な為。 --222.225.177.85 2008年11月25日 (火) 05:05 (UTC)伊藤憲宏
日本国憲法に関する秘密は米国においては永久秘密扱いであることの記載提案
[編集]日本国憲法に関する秘密は、米国においては永久秘密扱いとされ、通常、米国の情報公開法、情報自由法、年限の経過後公開される原則から除外されていることについて、是非記載する事を提案します第162回国会 本会議 第16号(平成17年4月1日(金曜日))。--124.25.157.21 2011年6月30日 (木) 06:39 (UTC)
「日本国憲法」の読み方について
[編集]日本国憲法(にほんこくけんぽう、にっぽんこくけんぽう、日本國憲法)は、~ となっていますが、日本国憲法の読み方は「にほんこくけんぽう」だけではないでしょうか。--Srbt 2011年8月9日 (火) 15:07 (UTC)
- かつて、「日本」の読みを統一しようと試みられたことはありましたが、結局、決めないまま今日に至っています(参照:日本国号に関する質問主意書)。--新芽 2011年8月9日 (火) 17:59 (UTC)
- 今上陛下は、即位後朝見の儀をはじめとして「にほんこくけんぽうをまもり」というように「にほんこく」派のようですが、一方で陛下は「だいかんみんごく」と「ご」を濁音で発音されています。清音派と思いきやある一面では濁音(半濁音)派、というのは、それだけ日本語のフレキシブル性を示すものでありましょう。あまりこだわっても仕方ないのでは。「っぽん」でも「ほん」でも許される、それでいいではないですか。それこそが日本らしさだと思いますよ。少々情けない感も漂いはしますが。--無言雀師 2011年8月10日 (水) 15:13 (UTC)
The Constitution of Japan について
[編集]The Constitution of Japan (国会図書館: http://www.ndl.go.jp/constitution/e/etc/c01.html )
日本国憲法の英文は、単なる翻訳ではなく GHQの承認後(議会の承認無く)「英文官報」で交付された正式な憲法であること。 また上諭には、昭和天皇のサインもあること。 --歴史家(会話) 2013年2月16日 (土) 21:03 (UTC)
保護解除依頼が出ています
[編集]この項目はログイン利用者さんによってWikipedia:保護解除依頼に提出されています。その保護解除依頼のコメントでは「保護解除しても大丈夫かどうか議論をお願いします」とあります。保護解除の是非の議論をよろしくお願いします。--121.1.150.163 2014年11月10日 (月) 10:12 (UTC)
日本の民間憲法草案について、要出典を付けました
[編集]「日本の民間憲法草案」について要出典を付けさせていただきました。 特に憲法草案要綱以外について、出典が出ない場合は、憲法草案要綱のみに書き改めたいと思います。(範囲指定箇所と相当箇所のみ)--AtagoKohun(会話) 2016年10月9日 (日) 03:24 (UTC)
概要の内容について
[編集]この記事の「概要」は記事の概要ではなく、また、日本国憲法に固有でない憲法一般の記述が多く含まれています。 憲法一般の情報を各国の憲法の記事に書くのは過剰と思われますので、それらは削除して節名称も変更したいと思います。 (このような内容をこの記事に書くならば、各国の憲法の記事すべてに同じように書くことになりますので。) --AtagoKohun(会話) 2018年1月13日 (土) 14:27 (UTC)
ガイドライン Wikipedia:スタイルマニュアル (導入部) に従い、内容は大幅に削るものの、節は残すことにしたいと思います。 --AtagoKohun(会話) 2018年1月23日 (火) 13:53 (UTC)
日本国憲法の目的と基本原理 について
[編集]2018/9/15 の oldid=69938351 等について、 挿入された記述は、一度、出典なしで削除したものです。 問題箇所の「日本国憲法は、「個人の尊厳」の原理(13条)の達成を目的とする とするのが憲法学の通説ないし定説である。」は、少なくとも oldid=21607681 2008年9月4日 (木) 11:07 (個人設定で未設定ならUTC)時点の版 で、すでに存在した記述です。 出典として唯一挙げられた「LSC綜合法律事務所」様のページは2015/8/8の編集であり、そもそも「LSC綜合法律事務所」様は 2009/10/16設立ですので、本記事への初出よりも後です。これを「定説」とする根拠がありません。
宮澤、芦部のほうが定説でなく一説である、という書き方は、 まあ、私もそうだったら良いなとは思いますが、しかし、著名な学者の説を定説とするのが百科事典として妥当と思われます。 記事は、願望を書くところではありませんので。 編集者様は、 oldid=69938351 等の記述を、出典に関係なく、どうしても本記事に入れたいのかと推測されます。となると、削除は困難ですので、「正確性」を記事冒頭に貼ることにします。 これを読まれた方へ:問題箇所の削除は行わないでください。恨みを買いたくありませんので、ご勘弁を。
何が真実か判断するのは、読み手の責任、と考えております。記事はただの入り口です。まあ、こういう論争や主張の入りやすい記事をWikipediaで扱うのが、所詮は無理ということでしょう。--AtagoKohun(会話) 2018年9月16日 (日) 09:35 (UTC)
根拠もなく法律事務所の説を通説、定説と表現し、申し訳ありませんでした。貴方の仰る通り、宮澤説、芦部説の方が先に発表されており、両者とも著名な学者で、その著書は Wikipedia における有力な根拠足り得ると思います。よって、法律事務所の説を以て定説とする表現を削らせて頂きました。ただ、法律事務所の説も無視できないものであるので、引き続き並記致します。私の勝手な編集で不快な思いをされたのであれば謝らせて頂きます。 Shuricastle(会話) 2018年9月16日 (日) 16:17 (UTC)
法律事務所のは出典とはできませんが、宮澤がこの旨を含む主張をしたとする文献が見つかりましたので、後日出典に挙げます。 --AtagoKohun(会話) 2018年11月6日 (火) 14:21 (UTC)
2019/01/05に出典を加えた編集を行いました。しかし細かい話になりすぎの感じもあるので、他の記事に移したほうが良いか、ご意見待とします。 --AtagoKohun(会話) 2019年1月5日 (土) 10:00 (UTC)
習う時期
[編集]日本国憲法は、6年生で習う。 --以上の署名の無いコメントは、76.31.141.255(会話/Whois IPv4 ・ IPv6)さんが 2012年3月10日 (土) 01:36 (UTC) に投稿したものです。
ルソーの社会契約論の記述について
[編集]概要の冒頭に、ルソーの社会契約論との関連が書かれています。手元の参考書では、ルソーを含む社会契約云々諸説が近代憲法の成立に影響した、ような記載がありますが、現在の記述には次の疑問が出ます。
- なぜルソーだけで、ロックなどは挙げられていないのか?
- これら理論が近代憲法に寄与したとして、日本国憲法の記事に書くことか?
ちなみにアメリカ合衆国憲法の記事では、「アメリカ合衆国憲法の思想的背景」という節が設けられており、複数の歴史的な事象・思想の一つとしてロックのことが挙げられています。多数の中の一つとしてです。なぜ米国はロックで日本国はルソーなのか、そこも不思議ですが、現状の本記事では、ルソーだけが特筆されている形で、あまりよろしくないと思います。削除で良いかと思いますが、ご意見ありますでしょうか?--AtagoKohun(会話) 2019年11月12日 (火) 14:15 (UTC)
- 削除しました。概要の書き出しがセンスがあるかわかりませんが、文才のある方お願いします。 --AtagoKohun(会話) 2019年12月19日 (木) 14:03 (UTC)
出典のない記述をノートへ移動
[編集]「制憲権と自然法、憲法の根本規範」「基本的人権尊重主義」「権力分立制」「国民主権主義(民主主義)」「法の支配」の項に下記の記述があり、出典はありませんでした。そのため、こちらへ移動しました。--伊藤太郎(会話) 2020年5月13日 (水) 13:07 (UTC)
制憲権と自然法、憲法の根本規範
[編集]一般に憲法は制憲権(憲法制定権力)に由来するものといえるが、日本国憲法については制憲権の上位規範として、「個人の尊厳を中核とした原理(基本的人権尊重・国民主権主義・平和主義)の総体(自然法)」というべきものが存在する、という自然法型制憲権説が多数説である(制憲権はこの自然法に拘束される)。
基本的人権尊重主義や国民主権主義は各国の近代憲法においても重視される。他国の憲法においては平和主義の代わりに権力分立(三権分立)をいれる場合も多い。基本的人権の尊重の背後には自由主義があり、国民主権(主権在民)の背後には民主主義がある。この両主義を融合して、自由民主主義(リベラルデモクラシー)ともいう。もっとも、これは両主義が全く並列にあることを示してはいない。自由民主主義は、自由主義を基礎とし、自由主義を実現する手段として民主主義が採られることを示す。これは、民主主義の名の下に、多数決により、広く自由を蹂躙した苦い歴史を踏まえて打ち立てられた考え方だからである。それゆえ、自由主義、基本的人権の尊重こそが、憲法の最も重要な要素であるともされる。
これらは、根本法理、根本規範などとも呼ばれ、憲法改正手続を経たとしても否定することはできないと考える(限界説)のが多数説である。
ただし、この改正限界説に立っても、例えば基本的人権尊重主義については、基本的人権の尊重という原理が維持されていれば、個々の人権規定を改正することは可能である。例えば、個々の人権の規定を改正しても基本的人権の尊重を否定する内容でなければよい。
このように、自由主義・民主主義、そして平和主義は、基本的人権の尊重・国民主権(主権在民)・平和主義(戦争の放棄)という日本国憲法の三大原理の背後にある考え方として尊重・保障されている。他方、日本国憲法には、自由主義・民主主義・平和主義に一見対立するとも見られる考え方も、その内実として含む。自由主義に対しては「公共の福祉」が、民主主義に対しては間接民主制が、平和主義に対しては自衛権の行使が各々対峙する。しかし、これらは、両者を伴って初めて安定的に機能する仕組みであると言える。
基本的人権尊重主義
[編集]基本的人権の尊重とは、個人が有する人権を尊重することをいい、自由主義と平等主義とから成る。
自由主義
[編集]憲法で自由主義原理が採用されるのは、“個人に至上価値を認める以上は、各人の自己実現は自由でなければならないからであり、また、自由は民主政の前提となるもの”だからである。
自由主義の内容を人権面と統治構造に分けてみると、
- 人権 自由権の保障 第3章 11条 97条
- 統治
- 権力分立制 41条 65条 76条(国家権力の濫用防止のため)
- 二院制 42条(慎重・合理的な議事のため)
- 地方自治制 92条〜(中央と地方での抑制・均衡を図るため)
- 違憲審査制 81条(少数者の自由確保のため)
となる。
当初は、国家権力による自由の抑圧から国民を解放するところに重要な意味があった。基本的人権は、単に「人権」「基本権」とも呼ばれ、特に第3章で具体的に列挙されている(人権カタログ)。かかる列挙されている権利が憲法上保障されている人権であるが、明文で規定されている権利を超えて判例上認められている人権も存在する(「知る権利」、プライバシーの権利など)。
また、権力の恣意的な行使により個人の人権が抑圧されることを回避するため、統治機構は権力が一つの機関に集中しないように設計され(権力分立や地方自治)、個人が虐げられることのないように自由主義的に設計されているといわれる。
基本的人権の尊重は、古くは、人間の自由な思想・活動を可能な限り保障しようとする自由主義を基調とする政治的理念であった。政治的な基本理念である「自由主義」は、国家権力による圧制からの自由を意味し、国家からの自由の理念を示すため、「立憲主義」と表現されることも多い。特に、権力への不信を前提にすることから、単に「国家からの自由」ともいわれる。民主政治の実現過程において、国家権力による強制を排除して個人の権利の保障をするための理念として自由主義は支持された。自由主義は、政治的には市民的自由の拡大、経済的には自由政策の維持として表れるといわれている。さらに、自由主義は、個人の幸福を確保することを意図した理念でもあることから、国民が個人の集合体に変化するのにともなって、国のあり方を決定づける理念として把握されるようにもなった。日本国憲法における国家組織の規定も、国民主権の考え方と相互に関連して、自由主義を踏襲している。
福祉主義
[編集]憲法において福祉主義が採られるのは、資本主義の高度化は貧富の差を拡大し、夜警国家政策の下では、経済的弱者の生活水準の確保ないし個人の尊厳の確保が困難となったからとされる。
その内容を人権面と統治構造に分けると、
- 人権 社会権の保障 25条〜28条
- 統治 積極国家化(行政国家化)
が挙げられる。
ただし、積極国家化は自由主義原理と緊張関係にあり、一定の限界があるともいわれる。
現代においては、初期の自由政策的な経済によって貧富の格差が生じたことから、自由主義は、社会権(所得の再分配など)による修正を受けるようになった。他方で、現代民主主義が個人の自由の保障に強く依存するのにともなって、自由主義は飛躍的にその重要度を増した。特に、ナチス・ドイツが民主制から誕生し、甚大な惨禍をもたらしたことから、国民の自由を保障できない制度は、民主主義といえないことが認識され、自由主義と民主主義が不可分に結合した立憲的民主主義(自由民主主義)が一般化し、自由は、民主主義に欠くことができない概念として多くの国で認知されるようになった。日本国憲法でも、個々の自由と国家が衝突する場面において、自由を優先させる趣旨の規定が見られる(違憲審査権による基本的な人権の保護など)。
平等主義
[編集]平等主義は、原則として、「機会の平等」(自由と結びついた形式的平等)を意味し、内容としては、
- 人権
- 法の下の平等 14条1項
- 両性の本質的平等 24条
- 等しく教育を受ける権利 26条
- 統治
- 平等選挙 44条
- 普通選挙 15条3項
- 貴族制度の否定 14条2項
- 栄典の限界 14条3項
が挙げられる。
ただし、資本主義下で貧富の拡大した状況下での弱者の個人の尊厳確保のための修正理念として、平等の理念には「結果の平等〜条件の平等」(社会権と結びついた実質的平等(福祉主義))も含むとされる。
人権保障の限界
[編集]憲法における自由主義ないし人権保障とは、国家から侵害を受けないことを意味する。そして、人権が不可侵のものとして保障されている以上、国家は人権を制限できない(国会は人権を制限する法律を制定できず、行政権は人権を制限する行為ができない)のが原則である。
しかしそれでは、例えば通貨偽造を犯した者を処罰することもできず、他人の名誉を毀損する言論を制限することもできず、およそ近代国家は成り立ち得ない。そこで、一定の場合には人権を制限できる(国会は人権を制限する法律を制定できる)とすべきとの価値判断がなされる。
人権を制限できる場合としては、「憲法が特に認めた場合(18条等)」があるが、それ以外にも一般に「公共の福祉」12条を根拠に制限できるとされる。
公共の福祉を根拠とする人権制限
[編集]公共の福祉を根拠に人権を制約できるとされる場合、どのような基準・範囲で人権を制限できるか、すなわち「公共の福祉」の意味については争いがあり、22条や29条のような明文がある場合に限って制限できるとする説もある。しかし、通説は、全ての人権について制限が可能と解しており、その理論構成として「公共の福祉は各個人の基本的人権の保障を確保するため基本的人権相互の矛盾・衝突を調整する「公平の原理」であり、したがって全ての人権について制限できる」との論旨を主張している(一元的内在制約説)。一定の場合には国家は全ての種類の人権を制限できるとすべき との価値判断が最初にあり、その条文上の根拠として「公共の福祉」が用いられ、公共の福祉とは…公平の原理である とする解釈が採られる。このように、公共の福祉を人権相互間の調整原理であると考えることによって、制約は全ての人権に内在するものという結論を導くことになる。そこで、「公共の福祉」という語は明文上、12条、13条、22条1項、29条2項にしかないものの、全ての人権が「公共の福祉」により制約され得ることとなる。
但し、そこでは制限目的の合理性と制限手段の合理性が必要とされ、これらの合理性がない立法は立法権の裁量を逸脱し違憲とされる。但し、制限目的や制限手段の具体的限界や司法審査における判断基準(合憲性判定基準/違憲審査基準)は、権利の性質によって異なる。
その他の根拠に基づく人権制限
[編集]公共の福祉を根拠としない場合でも、憲法が特に認めた場合には人権は制限できる、とされる。
- 憲法に規定がある場合(刑罰・財産収用・租税賦課/徴収・憲法尊重擁護義務)
- 公共の福祉を根拠とするのに問題があるが、憲法の明文もない事例として、在監関係・公務員関係・未成年者の人権制限がある。これらについては、「憲法秩序の構成要素」であるから という論拠と、未成年者の保護・育成のため憲法が認めている という論拠を主張する説が有力である。
- 憲法秩序の構成要素とされる場合(在監関係・公務員関係)
- 未成年者の保護・育成のための措置(未成年者の人権制限)
- これらの場合も制限目的の合理性と制限手段の合理性が必要とされ、これらの合理性がない立法は違憲と考えることができる。
国家からの自由という理念から、日本国憲法の重要な原則である基本的人権の尊重が導かれる。前文では「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し(後略)」と規定され、11条では「国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と宣言されている。また、「表現の自由」(21条1項)など第3章の詳細な人権規定、権力分立による権力集中の防止(これによる権利の濫用の防止)、裁判所の違憲立法審査権(民主的意思決定による基本的人権の侵害を防止・81条)、憲法の最高法規性(第10章)など、ほとんど全ての規定が自由主義の理念のあらわれといえる。
権力分立制
[編集]権力分立制は、国家権力の集中によって生じる権力の濫用を防止し、国民の自由を確保することを目的とする制度である。
権力分立制は、古典的には、立法・行政・司法の各権力を分離・独立させて異なる機関に担当せしめ互いに他を抑制し均衡を保つ制度 といわれ、自由主義的・消極的・懐疑的・政治的中立性という特質を持つ。
ただし、近代においては、ある程度の変容を伴うのが一般的であり、ある程度の変容を伴ったものも、近代的権力分立制として認められる。
日本国憲法では、国会の内閣に対する統制強化 と 司法権の強化 という特徴を持つ。
国会の内閣に対する統制とは、具体的には議院内閣制や国会の最高機関性 であり、国民主権主義と行政権肥大に伴う行政の権限濫用の危険増大に対応したものといえる。
司法権の強化とは、具体的には行政事件についての裁判権や違憲立法審査権 であり、法の支配の原理に基づくものといえる。
国民主権主義(民主主義)
[編集]民主主義は、平たく「民衆による政治」ともいわれ、この理念をもとにした政治形態は民主制(民主主義制、民主政)と呼ばれる。
民主主義を具体化したものとして、日本国憲法では、国民主権主義(前文 1段1文 §1)が採られる。
「主権」とは、国家の統治のあり方を最終的に決定し得る力である。
そして、国民主権の意味については、国家権力の正当性の根拠が全国民に存すること(代表民主制が原則)のみならず、国民自身が主権の究極の行使者であること(直接民主制が原則)も意味する とする折衷説が通説である。
そして、国民主権の内容としては、以下のものが挙げられる。
- 人権
- 参政権
- 選定・罷免権 15条 44条 (国会議員 44条 地方公共団体の長 93条2項 国民審査 79条2項)
- 国家意思の形成に直接参与する権利(国民投票 96条 地方特別法 95条)
- 参政権を補完する諸権利 (表現の自由 21条 知る権利 21条 集会・結社の自由 21条 請願権 16条)
- 参政権
- 統治
- 選挙制度
- 議院内閣制 66条3項 69条
- 地方自治制 8章
- 国民票決制 96条 95条
- 国政公開の原則 57条2項 91条
- 国会の最高機関性 41条
- 政党制
- 国民代表の解釈
国民主権とは、国家の主権が人民にあることをいう(日本国憲法においては国民と表現されている)。主権も多義的な用語であるものの、結局、国民主権とは国政に関する権威と権力が国民にあることをいうとされる。当初は主権が天皇や君主など特定の人物にないところに重要な意味があった。国民主権は、前文や第1条などで宣言されている。国民主権は、統治者と被統治者が同じであるとする政治的理念、民主主義の国家制度での表れである。
民主主義を最も徹底すれば、国民の意見が直接政治に反映される直接民主制が最良ということになる。現に人口の少ない国(スイスなど)や日本でも地方公共団体(地方自治法94条の町村総会、74条以下の直接請求)では、現在でも直接民主制が広く取り入れられている。しかし、現代国家においては、有権者の数が多いため直接民主制を採ることが技術的に困難であることや、直接民主制が有権者相互の慎重な審議討論を経ず、多数決による拙速な決定に陥りやすいなど、国民意思の統一に必ずしも有利ではないことから、大統領や国会議員などを国民の代表者として選挙で選出し、国民が間接的に統治に参加する体制が採られる。この体制を間接民主制(代議制民主主義)という。日本国憲法は、原則として間接民主制を採用している(前文、43条など)。例外的に、憲法改正国民投票(96条)、最高裁判所裁判官の国民審査(79条)など一部の重要事項についてのみ、直接民主制を採り入れている。
「民衆による政治」は、「民衆によらない政治」との争いの中で次第に洗練され、現代の民主主義は、より実質的に「民衆による政治」の実現を目指す理念になっている。この理念の下では、単に投票ができることにとどまらず、政治に関する多角的な意見を知り、また発信できることなど、個人の権利が重んじられることが前提とされる。現代民主主義が、自由主義や個人主義を基盤にしていると指摘されるのはそのためである。
この「民衆による政治」という理念から、日本国憲法において国民主権が重要な原則として制度化された。前文では、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。」と表現されている。民主主義の憲法上のあらわれとしては、国民の選挙権(15条)、国会の最高機関性(41条)、議院内閣制(66条など)、憲法改正権(96条)など、多くの規定が見られる。
法の支配
[編集]大日本帝国憲法のとる狭い意味の「法治主義」に対置する概念。「法の支配」とは、「人の支配」(つまり権力者の恣意的判断)を排して、理性の法が支配するという概念で、英米系法学の憲法の基本的原理を取り入れたものである。
この「法」は、自由な主体たる人間の共存を可能ならしめる上で必要とされる「法」とされ、国民の意思を反映した法、すなわち日本国憲法である。そこで、憲法に基づいて権力が行使されたか否かを審査する裁判所がなければならず、制度的には、裁判所に違憲立法審査権を与え、憲法の番人としての司法の優位が確立し、「法の支配」が守られるように担保している。
法の支配の内容としては、
- 人権
- 基本的人権の永久不可侵性 11条 97条
- 法律の留保を認めない絶対的保障 3章
- 法律の手続き・内容の適正
- 制限規範ゆえに最高法規性が認められる 97条 98条1項
- 統治
- 裁判所の自主・独立性 77条 78条 80条
- 行政事件を含む争訟の裁判権 76条2項
- 法令審査権 81条
- 統治者に憲法尊重擁護義務 99条
各種の議論
[編集]「各種の議論」の項に下記の記述があり、出典はありませんでした。そのため、こちらへ移動しました。
「物質主義的価値観である自然科学からもたらされる肉体単位での基本的人権付与により個人主義の発生と利己主義の派生が顕現しているのではないか(著書で散見される数学者の岡潔による指摘)」--伊藤太郎(会話) 2020年4月24日 (金) 15:19 (UTC)
日本国憲法失効論という出典
[編集]日本国憲法失効論は、非中立的な出典なのでしょうか?憲法には明るくないのですが、ページ番号さえ示せば日本国憲法失効論や憲法無効論はこれといって問題のない出典である、と解釈してよろしいでしょうか。--14.132.189.166 2020年5月1日 (金) 07:34 (UTC)