コンテンツにスキップ

ノート:教職課程

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。

改名提案

[編集]

一般的な日本語である「教職課程」への改名を提案します。『広辞苑』『新明解国語辞典』『大辞泉』にはこの語が掲載されています。記事のとおり、一律に決まった呼び名がないなら、普通の日本語にするのが筋です。なお、移動先に複数の版があるため、改名に際しては移動依頼を使うことになります。--Tsop9 2010年6月4日 (金) 10:09 (UTC)[返信]

記事名についてですが教育職員免許法施行規則第二章(第19条から第23条まで)などを根拠としたものであると思います。教育系単科大学や教育学部のように教員養成を目的とした学部は教員養成課程と呼ばれますが非教員養成課程でも教員免許取得の課程認定を受けている機関も含む内容の記事となりますので教員養成課程という記事名は使えません。あまりスマートではありませんが現状のままが良いように思います。--Tiyoringo 2010年6月4日 (金) 11:14 (UTC)[返信]
教員養成課程というページはすでにあるので、並記すべき内容ではないでしょうか。もしくは、冒頭に本項で教員養成課程のことも述べるか、教員養成課程も参照せよとの旨を書いておけばよいかと思います。本項の内容は、一般に日本語で教職課程と呼ばれるものと私は考えています(参考:Yahoo!百科事典)。--Tsop9 2010年6月4日 (金) 14:15 (UTC)[返信]

確かに名称については、所論がありますので、皆様のおっしゃる一つ一つの意見に根拠があると思います。以下、両論併記します。
「教職課程」の語の問題点は、学生が教員免許状の授与を受けることを目指す場合に「教職課程履修料」なる金銭を徴収している大学があることです。しかしながら、一部の学生に対してだけ教員免許状の授与を受ける資格が生じる学科・課程・専攻・コース等であっても、これらはすべて教育職員免許法・別表第一・備考第五号・イに規定する(教育職員免許法免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認められた)課程であり、「教職課程履修料」を修めていなくても課程そのものは同一のものと法的には扱われます。なお、この課程の略称は、教育職員免許法をはじめとする法令においては「認定課程」となっております。
「認定課程」の語の問題点としては、一般にこの用語が浸透していないこと、文部科学省の中央教育審議会の教員養成部会が「教職課程認定基準」という文書を定めており(法令においては一切使用されていない)教職課程の語が行政において使用されていることです。
その他の問題として、「課程認定」(教育職員免許法施行規則の第二章の章名にもなっています)という概念もあり、実務上ではこの語の使用を好む方もいらっしゃいます。
そのような訳で、この件については、さまざまなご意見が皆様から出るとより良い方向に議論を進めることができるのではないかと個人的には考えております。多様な観点から意見が出ることを個人的には希望しております。--YuBon 2010年6月4日 (金) 16:01 (UTC)--YuBon 2010年6月5日 (土) 06:33 (UTC)(課程認定が章名になっているのは誤認でした。)[返信]

「「教職課程」の語の問題点」は全く問題にならないと思います。履修証明書や在学証明書などがかつての国立大学では無料(最近は手数料をとる大学もある)、私立大学では有料であるのと変わりありません。どちらも証明書は証明書、教職課程は教職課程です。「「認定課程」の語の問題点」のほうがはるかに重大であり、(記事の概念を表す語としての)認定課程や課程認定という語は普通は聞きません。純粋に日本語として考えるならばいずれが適切なのでしょうか。そこを考えていただきたい。なお、本項目はそもそもが「教職課程」として作られていたものを、利用者:YuBon会話 / 投稿記録 / 記録さんが事前の合意を経ずに移動させたものであることを付け加えておきます。--Tsop9 2010年6月4日 (金) 16:14 (UTC)[返信]
確かに事前の合意を経ずに私が移動させておりますが、事前の合意を経ていないから差し戻せと言う論旨でない限りは、改めてここでご再考をお願いしたいというのが私の思いです。
私が問題に思うのは、「教職課程」の語を正確に定義する資料がないということです。「教職課程」の語感が良いのは同感ですが、例えば「教職課程を履修する」といった表現を単に『「教職に関する科目」を履修する』という意味で捉えてしまいますと、現在の記事の内容は「教科に関する科目=多くは通常の卒業要件となる授業科目と同一のもの」を含んでしまっていますので、記事に相当の説明を加える必要があります。
日本語としてどの程度の使用頻度があるのかという課題もありますが、記事名を変更することにより記載内容にも大きな変更が生じますので、記事名を変更した後の記載内容についてもご提案をお願いします。--YuBon 2010年6月4日 (金) 17:09 (UTC)[返信]
たぶん、YuBonさんは辞書を引いていないのでしょう。まず国語辞典を確かめていただけませんか。オンラインでも確かめられます。そこに回答はあります。項目を作る上で、基本中の基本です。辞書的には「教〔育職〕員免許状を得るために開講される課程のこと」であり、通常は「教職に関する科目」と「教科に関する科目」を指すと考えられます(私自身が教職課程崩れであるから言うわけではありませんが、通常、教員養成課程や一部の特殊な学科でない限り、教科に関する科目はそれを意識しないと全部の修得が難しいわけですし、文部科学省も各大学のそれを把握する必要があるはずです)。狭義には「教職に関する科目」のみの履修です。一応、改名前から現在までの差分を示しますが、私としては現行のままで十分と考えます。つけ加えるならば、はじめのほうに「狭義には、教職に関する科目についてのみを指す」としておけば十分でしょう。YuBonさんは改名が記事や外部サイトに及ぼす影響を考えなかったのでしょうか。その点のアポロジャイズはあってもよいと思うのですが。--Tsop9 2010年6月4日 (金) 17:39 (UTC)[返信]
(追記)私の大学では、「教科に関する科目」についても教職課程のために設置されたであろう科目を履修する必要が一部の教科についてありました。教職課程がなければ開講されるゆえんもない科目であり、すべてひっくるめないと教職課程と呼べない理由になるかと思います。--Tsop9 2010年6月4日 (金) 17:52 (UTC)[返信]
私も25万語程度収録された国語辞典の最新版くらいは参照しておりますが、国語辞典の説明が発行年に対して古いものであったり、誤っていたりする場合も相応にあります。
なお、Tsop9さんの追記についてですが、法令上は「教職課程がなければ開講されるゆえんもない科目」を含めて一つの課程として扱っており、(私の考えすぎかもしれないのですが)その辺りを気を付けてチェックしないと不正確な記述が生じる可能性があるように思えるのです。現在のこの記事の記述にも間違いが含まれてます。記事中の間違いを法令に基づいて修正していくのであれば楽なのですが、もし「教職課程の定義」を国語辞典的に定義する等の作業を伴うとするならば、記事全体を見直す必要が生じると思われます(もちろん、法令で規定された定義のままにしておくのなら、作業量は少ないと思います)。
国語辞典の「教職課程」の記述を読んだ印象も人それぞれで異なるかもしれませんし、法令用語の使い方についても人それぞれ異なるかもしれませんので、できれば皆様のご意見をお伺いしたいです。--YuBon 2010年6月4日 (金) 18:19 (UTC)--YuBon 2010年6月5日 (土) 00:14 (UTC)[返信]
(追記)なお、法令で規定された定義というのは、教育職員免許法[1]教育職員免許法施行規則[2]およびその他の関係法令等のほか「教職課程認定基準等」に則った定義を指しています。--YuBon 2010年6月4日 (金) 18:34 (UTC)--YuBon 2010年6月5日 (土) 00:14 (UTC)[返信]

(条件付賛成) 以下の概念の枠組みにおいて、記事の本文を大幅に書き換えた上で、記事名を教職課程にすることには反対しません。なお、用語は相応に誤解が生じないように説明し、適宜言い換えても良いと思います。記事本文の書き換えにより新たに間違いが生じる可能性もありますがある程度は仕方ないと思います。
教職課程: 教員の免許状授与の所要資格を得させるための大学の課程(根拠: 教職課程認定審査運営内規〔平成13年7月19日中央教育審議会 教員養成部会決定 最終改正:平成20年6月10日〕このページの中に記載されています 1通則(1)より)。なお、免許状の種類(校種or教科等が異なれば別種類扱い)につき一つの教職課程という運用になっていますので(教職課程認定基準〔平成13年7月19日教員養成部会決定 最終改正:平成20年12月24日〕の「4-8 同一学科等においてのみ授業科目を共通に開設できる場合の特例」などを参照 このページの中に記載されています)、そのように取り扱ってください。
認定課程: 文部科学大臣が教育職員免許法第十六条の三第四項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(根拠: 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第一 備考第五号 イより〔なお、ロも念のため参照してください〕)。--YuBon 2010年6月5日 (土) 04:57 (UTC)[返信]

(コメント)とりあえず、改名だけ優先させたいと思います。内容についての議論はその後でもいいでしょう。
一応反論するならば、日本語を母語とする者の常識に照らして改名は不可避です。教職課程と認定課程、どちらが人口に膾炙しているかは明らかですから。私は、上の定義なら普通に「教育職員免許法別表第1備考第5号イにより、文部科学大臣が免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(教職課程認定基準より)」=教職課程(つまり、教職課程=認定課程)だと思うのですが(でなかったら平成13年7月19日教員養成部会決定のタイトルは「教職課程認定基準」ではなく、「認定課程認定基準」になるはずです)。また、文部科学省がそのように使い分けているという客観的証拠がない限りはほぼ同一内容になるため、重複項目になるか、同一項目で論じるべき内容になると考えています。(参考資料:文部科学省の検索結果:「認定課程」[3]と「教職課程」[4]及び「認定課程 教職課程」[5])--Tsop9 2010年6月5日 (土) 08:18 (UTC)[返信]
(追記)内容についての議論は改名してからコメント依頼、の手順でどうでしょうか。--Tsop9 2010年6月5日 (土) 08:36 (UTC)[返信]
改名、内容いずれについてもコメント依頼を行った上で良いのではないでしょうか。--Tiyoringo 2010年6月5日 (土) 08:53 (UTC)[返信]
正直、わからない部分があります。
法令では一切「教職課程」の語がないのに(お手数ですが、法令データ提供システム等でご確認ください)、逆に中央教育審議会の定めた規程類には一切「認定課程」の語が出てこないのです。過去の通達・通知等に「教職課程」の語はありますが[6]、それよりも法令で使用されている「認定課程」の語が使われている例[7]や「課程認定」の語が使われている例[8]の方が多いのです。これは、通知・通達は、法令に基づいて行われているからだと思いますが…。(なお「課程認定」の語についての検索結果は、現在の中央教育審議会に統合された旧・教育職員養成審議会があった時代の文書が目立ちますが…。)
文部科学省の課程認定申請の概要等には手続きの流れがある程度示されていますが、Q&A(よくある質問と回答)を見ると「認定課程」「教職課程」の語が混在しており、若干語の使い方が異なっているように感じられます(なお「課程認定」の語も多用されています)。
教育職員免許法施行規則(省令)第23条には「認定課程に関し、必要な事項は、この章に規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。」とありますが、私が不勉強のため文部科学大臣の定めというのはどこにあるのか知りません。したがって、現在、このノートに揚げられた資料からは「認定課程」「教職課程」の語、および「課程認定」の語に関する使用基準のようなものは推し量れません。
記事名称、記事内容の双方についてコメント依頼を行いたいと思います。--YuBon 2010年6月5日 (土) 10:38 (UTC)--YuBon 2010年6月5日 (土) 11:19 (UTC)(一部記載変更)[返信]
よろしくお願いします。ちなみに、学術書・学術文献にはどのように記載されていますか? 今、手持ち資料がなく、確認できないので、教えて下さい。--Tsop9 2010年6月5日 (土) 11:10 (UTC)[返信]
恥ずかしながら学部レベルのテキスト(概説書等)、教育法令・例規集、教育法(教育法学)のテキスト等しかなく(肝心の教育職員免許法関係の告示・通達・通知集等を持っておりません)、手持ちのものを一応確認してみましたが、「認定課程」「教職課程」「課程認定」の語の詳細な説明については見つけることができませんでした。3語とも実務系の用語ですので、文部省・文部科学省の発行物が一番頼りになるのではないのかと思われます。(Webでも公開されている『学制百年史』[9]、『学生百年史 : 資料編』[10]、『学制百二十年史』[11]に書かれているなんてオチもありそうですが。)--YuBon 2010年6月5日 (土) 12:44 (UTC)[返信]
(追記)1954年(昭和29年)の教育職員免許法の改正は、(1) 校長・教育長・指導主事の免許状の廃止をしたこと、(2) 課程認定を行うようにしたことと、であるとは記されています。なお、このときに教育職員免許法施行規則(省令)が全部改正されています。--YuBon 2010年6月5日 (土) 13:44 (UTC)[返信]

Wikipedia:コメント依頼#議_2010年6月で「議論活性化のためのコメント」を依頼するなど等をしましたので、報告申し上げます。--YuBon 2010年6月5日 (土) 12:44 (UTC)[返信]

(いちおうこちらに続けます)行政上の手引きに関する書籍(質疑応答集等)はないのですね。また、YuBonさんが移動させたときは、条文のみを参照し、ほかは一切参照していない、という理解でよろしいですか。雑誌に『教職課程』というものまであるのですが、それすらも考慮に入れなかった、ということですね。--Tsop9 2010年6月5日 (土) 13:55 (UTC)[返信]
(お答え)教育職員免許法関係の行政実例集を参照していないのは事実ですが、教育法令集の参照条文・改正履歴の次に記載される通達・通知の抜粋程度は参照しました。雑誌『教職課程』もすでに何度も読んだことがありました。当時の私の考えとしましては、課程認定を受けること(または受けようとすること)で学科・専攻等の教育課程・教員組織に影響を生じるという実態を重視して記事名を変更しました。(あくまで当時の考えです。)--YuBon 2010年6月5日 (土) 14:25 (UTC)[返信]
(追記)書籍ではありませんが、文部科学省のWebにある告示・通達(関係がありそうなもののみ参照)、大学で教員免許課程を設けるには?は、少なくとも当時に参照しております。--YuBon 2010年6月5日 (土) 14:30 (UTC)[返信]

こんにちは。一通り他の意見をご覧にはなっていますが、的を外れていたらお許しください。まず、根本的な日本語を考えると「認定課程=教職課程」ではなく、「教育職員免許状取得に関する認定課程=教職課程」だと思っています。教育職員免許法は教育職員免許(教員免許)に関する法令ですので、それを認定する課程だとわかると思います。認定課程だけだと、他の資格取得に関する課程もありますので、そういった資格認定をする課程の総称だと思います。また、どちらが一般的かつ正式名称かがポイントだと思います。もし、教員免許状、もしくは免許法の小記事であるのなら、「認定課程」でもよろしいかと思います。ただ、一般的には「教職課程」の方が、よく使われているような気がします。--くまー 2010年6月6日 (日) 01:20 (UTC)[返信]

各種文献に当たった結果を下記に示しますので、ご確認下さい。その結果、自説はいささかも揺らぐことがありませんでした。やはり本項目のタイトルは教職課程として、記述内容の修正は微調整にとどめるべきです。また、認定課程の記述は本項目に含めて本項目へのリダイレクトとするか、作りたいのであれば新たに(文部科学大臣による制度としての)課程認定の項目を作り、そこへのリダイレクトとするのが無難であると判断します。これ以外の項目・リダイレクトは不要です(検索機能であらかた出てくるため)。
コメント依頼から来られた方は、お手数ですがこの下にコメントをお願いします。--Tsop9 2010年6月6日 (日) 12:43 (UTC)[返信]
特にご意見がないようなので、しばらくしたら移動依頼にかけたいと思います。--Tsop9 2010年6月20日 (日) 05:00 (UTC)[返信]
ええと、Tsop9さんは移動後に記事名が変更になった際に、本文中の「認定課程」の語のうち必要な箇所については「教職課程」に置き換えてくださるのでしょうか? また記事名の変更後には認定課程 (教育職員免許状)#名称の部分は記述を大幅に修正する必要があると思います。『学制百年史』『学制百二十年史』にも課程認定を前提としない教職課程についての記述があります[12]。--YuBon 2010年6月20日 (日) 07:58 (UTC)[返信]
最低限の修正は施します。下記の鈴木教授の文献を参考にすればよいでしょう。独自研究になりそうであれば削り、その他の問題が生じるならコメントアウトします。あなたの独自研究に与するつもりはありません。とにかく、タイトルは日本語を母語とする者の常識に照らして問題だ、と言っているのです。--Tsop9 2010年6月20日 (日) 08:07 (UTC)[返信]
報告 Wikipedia:移動依頼での依頼に基づき、認定課程 (教育職員免許状)から教職課程へ移動しました。残骸のリダイレクトが不要な場合は、リンク元確認・修正ののち即時削除(WP:CSD#リダイレクト3-2)を依頼お願いします。--Penn Station 2010年7月3日 (土) 09:29 (UTC)[返信]
ありがとうございました。--Tsop9 2010年7月3日 (土) 19:43 (UTC)[返信]

文献検索の結果

[編集]

図書館で以下の結果を得ましたので、お知らせします。必要な部分を引用します。「」は引用、〔〕は引用者の補足です。

  • 一般の教科書数件の索引に「教職課程」はあることがありますが、「認定課程」はいずれもありませんでした。(例:『やさしい教育原理 新版』(田嶋一・中野新之祐・福田須美子・狩野浩二、有斐閣、2007年、ISBN 9784641123366
    • 『やさしい教育原理 新版』(執筆者狩野浩二、記載頁178頁、引用方法以下同じ)では、「〔教育職員〕免許状を手にする人数は教職課程を履修し、大学を卒業した学生の数とほぼ同じになります」と使われています。
  • 黒崎勲『教育行政学』(岩波書店、1999年、ISBN 9784000260183 )の索引には教職課程、認定課程のいずれもありませんでした。
  • 『現代教育用語辞典』(中谷彪・浪本勝年編集、北樹出版、2003年、ISBN 9784893848833)には「教職課程(teacher training course)」(伊藤良高、71頁)のみ記載されており、必要な部分を抜粋すると以下の通りです。
    • 「大学において、教員免許状取得のために用意されている教育課程のこと」
    • 「枠組みは教育職員免許法および同施行規則に定められている」
    • 「〔免許取得にあたっては〕『教科に関する科目』と『教職に関する科目』を履修しなければならない」
  • 『教職用語辞典』(原聡介編集代表、一藝社、2008年、ISBN 9784901253147)には「教職課程」と「課程認定制度」が記載されており、必要な部分を抜粋すると以下の通りです。
    • 「教職課程」(池上徹、156頁):
      • 「本来は教員免許状を授与するために大学で必要な単位を取得する課程のことをいう」。
      • 「国公立、私立の別を問わないし、目的養成学部と一般学部での養成の別も問わない」が、狭義には「一般大学…において教員免許状を授与するために設置された課程を指すことが多い」。
      • (教職課程の科目は教科に関する科目も含めてすべての科目であるが、)「教職課程を『教職に関する科目』の課程、と狭義に使っていることが多い」。
    • 「課程認定制度」(池上徹、92頁):
      • 「課程認定制度の『課程』は、教育界では一般に教職課程を指す」
      • 「1953年の教育職員免許法改正および教育職員免許法施行法の一部改正によって成立した。…教員養成における原則の一つである『開放制』を制約するものであるが、教員養成の質的水準を保証するものとして存在する」
      • 「課程認定制度によって、…大学の理念に基づいて教員養成の一翼を担うことができる」。
  • 『現代学校教育大事典 新版』(安彦忠彦、新井郁男、飯長喜一郎、井口磯夫、木原孝博、児島邦宏、堀口秀嗣編著、ぎょうせい、2002年、ISBN 9784324064153)第2巻に「教職課程」「課程認定」の記載があり、第5巻「認定課程」の項目は「課程認定を見よ」でした。必要な部分を抜粋すると以下の通りです。
    • 「教職課程(teacher's certificate course)」(鈴木愼一、第2巻399頁):
      • 「教員の資格に関する基礎的学習について、それを大学または短期大学その他の高等機関において行う〔という目的に応じ〕免許状取得を目的とする科目の編成・開設ならびに人事管理にかかわる大学あるいは短期大学の課程を教職課程と呼んでいる。法令上格別の規定はない」
      • 「法律の解説書には、…教員の養成を目的とする特定の学校においてではなく、広く大学において教員の養成を行う。この場合、教育学科を置いて、その任にあたることが望ましいが、教職課程を置き教員を養成することでもよい」と述べられていた(参考文献のことと思われます)。
      • 「こうした趣旨から、ほとんどの大学が教職課程を開設した」
      • 「一般に教職課程と言う場合、教職専門科目の管理運営に責任をもつ教員養成機関内部機構をも含むものと解釈される」
      • 「大学については、教育学部・教育学科等の内部組織を持つ場合、教職課程(研究)センターその他の体制を整えている場合等、教職課程の実態には各種の異同がみられる」
    • 「課程認定(course accreditation)」(鈴木愼一、第2巻13頁):
      • 「教職課程を設置する大学等養成機関の設置基準を一定以上に保つ…ことを制度的に担保するため、1953年に教育職員免許法の一部が改正されて教職課程を開設するに際し、…あらかじめ審査し認定する措置を講じることになった」(教育職員免許法第16条の3第3項および同法別表第1備考第5号イの規定)
      • 「文部科学大臣による教員養成課程の認定を『課程認定』、認定された課程を『認定課程』、認定課程をもつ大学(等)を『課程認定大学(等)』と呼ぶ」
        • この両解説に用いられた参考文献は、玖村敏雄編『教育職員免許法・同法施行法解説 法律編、命令編』(学芸図書、1949年)となっています。
  • 辞典類の中には、教職課程、課程認定の記載がないものもありました。

したがって、私の結論は上記コメントの通りになります。

二重議論防止のため、コメント依頼のご意見については、この下ではなく、上記の節に書き込んで下さい。この結果に対して追加の検索結果またはコメントがある場合、この下にお願いします。--Tsop9 2010年6月6日 (日) 12:43 (UTC)[返信]


法定単位および法定科目の歴史的な過程について

[編集]

現行の「教科に関する科目」、「教職に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」、「施行規則第66条の6に定める科目」は、2000年度以降大学入学者に(多少にマイナーチェンジがありますが)対し、「特別支援教育に関する科目」が2007年度以降大学入学者に対し、それぞれ適用(前身の「特殊教育に関する科目」2000年度から2006年度に大学入学者)されていますが、それ以前のプロセスについても記述があると、歴史的にどのような過程を経て教育職員免許状に必要な法定科目が変更されてきたか、例えば、1級・2級が、現在の専修・一種・二種に変遷されてきたかがより明確に分かってくるのではないかと思います。そういった記述についても、記事の充実につながると思います(特に「教職に関する科目」)。「教科に関する科目」は、変に肥大する可能性もあるので、各教科のページに関連する記載があるといいのではと思います。ご意見があれば、どうかよろしくお願いします。--111.191.5.105 2013年3月17日 (日) 07:38 (UTC)[返信]

基本的に賛成です。教育職員免許状教育職員免許法教育職員免許法施行規則との棲み分けも考えつつ、歴史的経緯については深く記述されるのが望ましいと思います。歴史については充実してきたら == 歴史 == セクションを立てて概要を記す方法もあると思います。また、中学校と高等学校の「教科に関する科目」の科目名については、各教科のページに記載するのが望ましいと考えます。ただ、「教科に関する科目」の一般的な説明はもう少しあっても悪くはないと思います(例えば、幼稚園・小学校における教科に関する科目と、中学校・高等学校の教科に関する科目は、開設の仕方が異なっていることなど)。
あと、これはどちらかというと教育職員免許状の記事の役割かもしれませんが、長期的課題として、大学に縁がなかった人にも分かりやすい記述、教員養成をめぐっての諸外国との違いについての記述、旧制学校の免許状についての記述も将来的には欲しいところですが、詳しい執筆者さんが出てくるのを待ちたいと個人的には思っております。--YuBon会話2013年3月19日 (火) 01:33 (UTC)[返信]
コメント教育機関(課程認定大学等)の事務方と各教育庁の単位の解釈の違いなど、ただでさえ難しいところに素人解釈が難しいところ(学力に関する証明書上の「読替」や単位流用などを含め)に、この問題が潜んでいる部分もあって然り、という印象もあります。長期的には、これらに対するクリアな記事が構築できると、もっと良いかもしれません。--114.48.134.243 2013年3月20日 (水) 00:28 (UTC)[返信]