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ノート:フェアユース

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フェアユースに関する議論のある(あった)場所


資料

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公正利用(フェアユース)の扱い

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知的財産権判決全文表示 [1]
平成6年10月27日東京高等裁判所 平成05(ネ)3528 著作権 民事仮処分事件 [2] より、著作権法および同法第30条に関連する抜粋
事件の概要: 日刊新聞「THE WALL STREET JOURNAL」の記事を無断で翻訳し、商目的で記事の見出しや記事の一部をまとめて配布したことから生じた編集著作権の侵害が争点
---引用開始---
〔控訴人の主張に対する反論〕
4 著作権法は、三〇条ないし五〇条において著作権が制限される場合を個別的に定めており、一般条項としての公正利用の規定は存しない。公正利用の抗弁をわが国著作権法のもとでも認めるべきか否かの議論は始まったばかりであり、何をもって公正利用とするかの解釈論はおよそ固まっていない段階である。したがって、右個別の制限の規定の範囲で、例えば引用(同法三二条)等により、著作物を利用することが可能である以上、安易に「公正利用」といった曖昧な概念を導入し、著作権者の権利を不当に狭めることがあってはならない。
---引用終了---
上記文章はいわゆる被告が原告から訴えられていることに対する弁明。

---引用開始---
理由(判決)

1 (略)同法一〇条二項が、表現の自由に由来する重大な要請のために著作権は一定程度道を譲るべきことを宣言した規定であると解することはできない。
6 著作権法一条は、著作権法の目的につき、「これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作権者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与することを目的とする。」と定め、同法三〇条以下には、それぞれの立法趣旨に基づく、著作権の制限に関する規定が設けられているところ、これらの規定から直ちに、わが国においても、一般的に公正利用(フェアユース)の法理が認められるとするのは相当でなく、著作権に対する公正利用の制限は、著作権者の利益と公共の必要性という、対立する利害の調整の上に成立するものであるから、これが適用されるためには、その要件が明確に規定されていることが必要であると解するのが相当であって、かかる規定の存しないわが国の法制下においては、一般的な公正利用の法理を認めることはできない。(略)
---引用終了---
この判決以降に米国におけるフェアユースに関する記述が補足として記されている。赤鉛筆 17:17 2004年3月30日 (UTC)


この事件は「記事を抜粋し翻訳したものを著作権者に無断で配布し、購読者から対価を得たことから生じた著作権侵害」に対する仮処分?赤鉛筆 17:17 2004年3月30日 (UTC) 赤鉛筆 16:19 2004年4月16日 (UTC)(一分、加筆)

調整整理依頼

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フェアユース#日本における著作権法の扱いが、著作権#著作権の制限と、内容が一部重複します。調整・整理を依頼します(GFDLに留意)--Willpo 2005年6月10日 (金) 11:47 (UTC)[返信]

フェアディーリング

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フェアディーリング(fair dealing)の記事がないのですが、内容的にはかなりこの記事とかぶると思います。リダイレクトしては危険でしょうか。-- [Café] [Album] 2006年2月7日 (火) 01:56 (UTC)[返信]

日本には存在しないのであれば

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日本に「フェアユース」という概念がないのはわかりました。では、どこに「フェアユース」の概念があるのでしょうか。日本に無いものを、日本の視点のみで書かれているのはわけがわかりません。日本国外の事情について加筆をするべきです。これでは使い物になりません。--毛が生えた程度 2006年3月16日 (木) 05:31 (UTC)[返信]

貴方の物言いの方がわけがわかりません。どうすればいいのか具体的に示してみればいかがですか?--Mt.Stone 2006年3月18日 (土) 02:25 (UTC)[返信]
確かに、日本にないのなら一体どこにある概念なのかという点について記事中で触れられていませんね。加筆できる方、お願いします。--イエス・キリステ 2006年3月18日 (土) 18:49 (UTC)[返信]
そもそも、フェアユースは米国著作権法独自の概念であって、日本法の扱いとして、個別的な著作権制限規定を列挙することは全くムチャクチャな説明でしょう。米国法を中心とした説明すべきであって、日本に関してはフェアユースの抗弁は認められない旨の裁判例があるという程度にすべき。Miketheliar

全く法律にはド素人ですが、こういう事ではないでしょうか。日本の著作権法にも「公正使用」(フェアユース)は存在する(30条など)。しかし、米法の「フェアユース」とは全く異なるため、米法の「フェアユース」の考え方は日本法には全く適用できない....ちがうかな?-- [Café] [Album] 2006年6月14日 (水) 14:38 (UTC)[返信]

もし、著作権の制限に関する法理をフェアユースと理解しているのであれば、それは間違いです。後者は前者より狭い概念であり、米国著作権法においては、フェアユースは107条に根拠規定がありますが(1976年法より前においては判例による法理)、フェアユースとは別に108条から122条にかけて個別的な著作権の制限に関する規定があるのです。したがって、[[著作権の制限]]という項目にでもすれば、後は日本や米国の扱いを含めて著作権の制限に関する各国の扱いを書けばよいと言うことになりますが、[[フェアユース]]という項目名を前提とするのであれば、著作権の制限に関する一般条項的な規定を置いている法制を中心とした説明になっていなければ、おかしいのです。Miketheliar 2006年6月14日 (水) 15:00 (UTC)[返信]

冒頭の部分を修正させていただきました。今後、項目を追加していきますが、以下のようなイメージがよいと思いますが、どうでしょう。

  • アメリカのフェアユース
    • 条文
    • 解説
    • 判例(ソニー裁判など)
  • その他の国(アメリカ、日本以外)のフェアユース
  • 日本のフェアユース
    • 認める説(根拠)
    • 認めない説(裁判例)
    • 権利濫用の法理などにより、擬似的に認められるとする説
    • 立法化の動き
  • 他の知的財産権におけるフェアユース
    • 特許権
    • 商標権

以上。--全中裏 2006年7月8日 (土) 13:12 (UTC)[返信]

日本のものは「公正使用」ということで記事を分けるべきでは?日米で根本から違う定義ならば無理に同じ項目にすることは無いかと。-61.120.214.167 2006年7月12日 (水) 04:33 (UTC)[返信]


英語版の上記米国著作権法のフェアユース規定というものを論拠に、企業の社章やロゴなどが挙がっているのですが、商標関連の法規定でフェアユース規定に類するものはあるのでしょうか。企業の社章やロゴですと商標権の絡みもあるので、著作権と商標権とどちらの規定が優先されるのか不明なところです。Starbacks 2006年7月3日 (月) 23:52 (UTC)[返信]


61.120.214.167の方の書き込みへのコメントですが、日本にも「アメリカのフェアユースと同じようなもの」を持ち込むべきかどうかという議論があり、またそのようなものを認めるべきだと裁判上主張された例があるので、この項目中で日本のものについても扱うのでいいのではないかと思いました。全中裏さんはまさにそのような意図で上の案を構想されているのだろうとも思います。

Starbacksさんの質問は、ちょっととりちがえているかも知れませんが、米国では商標に関してもフェアユースがあるそうです。

全中裏さんの案については、よいと思いました。歴史については言及がありませんが、歴史と現状について記すように提案が出ていたのでほんの少しだけ書いてみました。

現状というのはどう書いたらいいかわかりませんが、デジタル化された著作物については技術的な手段によってフェアユースが不可能とされていることや、コピープロテクトを解除することを研究目的であっても禁じているDMCAをめぐる論争などを書くといいのでしょうか。。 Tomos 2006年7月26日 (水) 17:14 (UTC)[返信]

商標のフェアユースについて

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「米国では商標に関してもフェアユースがあるそうです」と書かれていますが、もし英語版の記事に書かれている法理を「フェアユース」とよぶのであれば、日本国商標法でも「フェアユース」は認められています。以下がそれに該当します。

  1. 商標の機能である「自他商品等識別力」を発揮しない態様で商標を使用している限り、商標の使用には該当せず、よって商標権の効力は及ばないとする法理
  2. 自己の名称や普通名称を使用している限り、商標権の効力が及ばないとする商標法26条の規定

ただ、日本の商標法の教科書で、これを「商標のフェアユース」であるとした解説を見たことがありません。そもそも「商標のフェアユース」と著作物のフェアユースとは、まったく異なる理由から導き出されるものなのです。--全中裏 2006年7月30日 (日) 06:06 (UTC)[返信]

歴史節での日本語表現

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この記事(このコメント時点での最新版)の「歴史」節2段落目最終文「これらは後の裁判で参照され、現在の4つの要素を考慮する考え方となっていった。」の意味が通じません。昔のことが未来のことを考慮するという記述になっています。「考慮する」は「構成する」の誤記でしょうか?この分野には全く知見がなくどう直せばよいか見当がつかないので詳しい方がいらっしゃったらご指摘願います。--ひむちや会話 2017年8月28日 (月) 09:03 (UTC)[返信]

フェアユース判例のページ新設と一部転記提案の議論参加願い

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フェアユースが問われた裁判として有名な「全米作家協会他対Google」裁判関連のページを新設の上、原告 (全米作家協会)、被告サービス提供者 (Google ブックス) の両ページで重複記述している内容を転記する提案が行われています。「こちら」で行っていますので、フェアユースにご興味ある方々は是非、議論にご参加下さい。--ProfessorPine会話2019年2月21日 (木) 15:17 (UTC)[返信]