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ノート:シュートサイン

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外部リンク

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外部リンクとの不必要な重複 - Youtube」(利用者:MAYUTO RYOUTA会話 / 投稿記録さん)とのことですが、

検証可能性を満たす必要があるため、記事の執筆にあたり参考にしたサイトは記事中で出典として明記し、かつ出典脚注または参考文献節の形にて出典にリンクしなければなりません。例外的に「参考文献」節と「外部リンク」節で重複であってもよいサイトは、記事主題の公式サイト

参考文献節内でリンクするのが正しく、かつ公式サイトであるから外部リンク節と重複してもよいのではないでしょうか[1]。--113.153.122.49 2017年5月8日 (月) 11:42 (UTC)[返信]

例外的に「参考文献」節と「外部リンク」節で重複であってもよいサイトに該当する「記事主題の公式サイト」とは、シュートサインでいえば、現在も当該外部リンクに掲載されているタイプ別のキングレコードのサイト、例えばType A 初回限定盤などのそれぞれのタイプに対応したサイトないしは、シュートサイン - AKB48公式サイトのそれぞれのタイプ別のサイトではないかと思います。YoutubeのMVは6つとも同じものであり、各タイプに対応していないので、もし該当するならば1つだけurlによってリンクすれば十分だと思います。--MAYUTO RYOUTA会話) 2017年5月8日 (月) 15:26 (UTC) 加筆修正--MAYUTO RYOUTA会話2017年5月8日 (月) 16:08 (UTC)[返信]
「記事の執筆にあたり参考にしたサイトは記事中で出典として明記し、かつ出典脚注または参考文献節の形にて出典にリンクしなければなりません。そのような記事執筆において情報源としたサイトについては、本ガイドライン文章は適用されず、また通常は「外部リンク」節で再度繰り返し掲載する必要はありません」(Wikipedia:外部リンクの選び方#執筆情報源や出典文献へのリンク)とのことですから、消すのは外部リンク節のミュージック・ビデオのリンクです。もし、それぞれのタイプに対応した公式サイトのページを記事主題の公式サイトと解釈するのであれば、外部リンク節のミュージック・ビデオのリンクをこちらへ変更すべきであって、参考文献節のリンクを除去するのは正確ではありません。
また、「楽曲・書籍・その他メディア作品についての記事の場合、#掲載すべきでない外部リンクに抵触しないのであれば、その作品を掲載しているサイトへリンクすべきです。たとえば、文学作品を扱った記事で、著作権が消滅しており青空文庫にその作品が掲載されている場合、そのページへリンクしてください」(Wikipedia:外部リンクの選び方#一般的にリンクしてよい)とのことですから、作品ページへ直リンクしてよいことになっています。その作品ページが参考文献節内のリンクと重複した場合、通常は再度繰り返し掲載する必要はないらしいですが、この場合であっても、参考文献節のリンクをYouTubeのシュートサイン一覧ページに変更し、外部リンク節のリンクを作品ページへの直リンクに変更すれば、重複にはなりませんから両立可能です。
なお、「シュートサイン」はシュートサインという楽曲の記事であって、その他カップリング曲の記事ではないという見方もありますが、シュートサインという楽曲に付随する現象としてカップリング曲の記事が統合されているのだと解釈すれば、カップリング曲のミュージック・ビデオのリンクを含めることはルール上可能です。--113.153.122.49 2017年5月9日 (火) 01:42 (UTC)[返信]
返答が遅くなりました。申し訳ありません。IP:113.153.122.49会話 / 投稿記録さんは、誤解というかMVだけが参考文献だという思いこみをされていませんか。参考文献として列記されているAKB48 『シュートサイン』Type AからAKB48 『シュートサイン』Type EとAKB48 『シュートサイン』劇場盤の6つは、紙の書籍と同様にすべてが外部サイトではなくCDとDVDによる作品です。「記事の執筆にあたり参考にしたサイト」ではありません。現状でも参考文献による参照方式により出典の明記が十分になされています。もし、『シュートサイン』Type Aという参考文献に記事の執筆にあたり参考にした外部サイトがあり、urlで付加するのならば、MVの公式YouTubeのサイトではなく、[2]または[3]ではないですかということです。MVが収録されたDVDがついていない劇場盤という参考文献の場合は[4]または[5]ではないですかということです。--MAYUTO RYOUTA会話2017年5月10日 (水) 02:42 (UTC)[返信]
出典がCDだとしても「chapter=楽曲名」「chapterurl=MVのURL」とすることによって参考文献節に記載可能となりますから理論上、外部リンク節との重複を防ぐ方法はありません。WP:ELRCによれば、重複した場合に削られるのは外部リンク節のURLであって、参考文献節のURLではありませんから「外部リンクとの不必要な重複」という理由から理論構成しようとしても、上記のような方法によって逆の結果になるので、公式サイトなのだから重複してもよいではないかと開き直るか、外部リンク節のURLをYouTubeのシュートサイン一覧ページへと変更するか、どちらかの選択を強いられる事態になると思います。--113.153.122.49 2017年5月16日 (火) 08:58 (UTC)[返信]
要約欄の訂正はできませんが、「外部リンクとの不必要な重複」という私の表現が悪いようですね。申し訳ありません。以後、気を付けます。私が言いたいことは、『シュートサイン』Type Aという作品とその中の1曲である記事ページ名となっている表題曲「シュートサイン」を明確に区別して、参考文献の『シュートサイン』Type Aという作品を出典とするならば、「記事の執筆にあたり参考にしたサイト」としてURLを記載する場合、表題曲のMVやMVの一覧ページのサイトのURLを記載するのは適切ではないと思うからです。まず、除去前のように6つも同じものを記載するのも無意味です。そのほかの理由としては、除去前の表題曲のMVからは出典表示されているType AからType Eの収録曲の構成もYouTubeのサイトページに書かれているType毎のURLをクリックしてAmazonのサイトに移動するか、キングレコードのAKB48の公式サイトかAKB48の公式サイトに移動してさらにタイプ別のページを見なければわからないからです。URLとして記載するのならば、Type Aの収録曲の構成などもすぐにわかる5月10日に記載したキングレコードの公式サイトのType AのサイトかAKB48のType Aの公式サイトのページの方が適切ではないかいうことです。MVのYouTubeの公式サイトには、劇場盤に対応するURLの記載もありません。以上です。--MAYUTO RYOUTA会話2017年5月16日 (火) 11:37 (UTC)[返信]
(インデント戻して) 道義的な問題について追記
YouTubeの再生回数はチャートに反映され、個別にもとりあげられます[1]。外部リンク先は他の場合と同様に記載されていなければクリックしてみないとわからないです。同じタイトルのものが複数並んでいても中身は違うものでないかと誤解もされます。表題曲のタイトルの記載はありますが、ワンクリックで外部サイトの表題曲の公式YouTubeが自動再生となります。他の音楽家の楽曲ページでの自身の経験も含めて閲覧者がYouTubeの再生を意図していない場合もあることに問題意識を持ちました。その公式YouTubeサイトのURLを参考文献として使用しなければならない理由が説明できない場合は、道義的にも使用は避けるべきではないかと1年前も思いました。再生回数稼ぎのために設定していると指摘されても仕方ないと思います。--MAYUTO RYOUTA会話2018年5月8日 (火) 07:34 (UTC)[返信]

脚注

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