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アクアライン (企業)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
株式会社アクアライン
Aqualine Ltd.
種類 株式会社
機関設計 監査役会設置会社
市場情報
本社所在地 日本の旗 日本
730-0012
広島県広島市中区上八丁堀8番8号 第1ウエノヤビル6F
設立 1995年11月1日
業種 サービス業
法人番号 3240001014666
事業内容 水道修理
ミネラルウォーター販売
代表者 代表取締役社長 大垣内剛
資本金 28,0309,700円
売上高 5,260百万円 (2022年2月期)
経常利益 △516百万円 (2022年2月期)
純資産 455百万円 (2022年2月28日現在)
総資産 2,113百万円 (2022年2月28日現在)
従業員数 112名 (2022年2月29日現在)
決算期 2月末日
主要部門 水道屋本舗
AQUA Click
主要子会社 株式会社アーム
株式会社リモデルコンシェルジュ[1]
関係する人物 加藤伸克 (かとう のぶかつ)[2]
蛭間 勝利 (ひるま かつとし)
外部リンク https://www.aqualine.jp/
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水道屋本舗のロゴ

株式会社アクアラインは、広島県広島市に本社を置く、水道(上水道・下水道)全般の工事・修理・ミネラルウォーター販売企業である[3]

当該企業の概要

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水道修理サービスは、「水道屋本舗」として知られており、テレビCMも出している。24時間・365日年中無休で営業しており、全国展開で出張修理サービスを展開している。冷蔵庫に張り付けるマグネットチラシなどで広報し、電話などで受け付けている[4]。洗面所、トイレ、風呂、キッチン、排水管及び排水溝、給湯器、水栓などの修理に対応している[5]

イメージキャラクターは、パンダをモチーフとした「水道屋ぱんだ」。「ひとえうさぎ」とコラボレーションしたCMも出している[6][7]。しかし後述の不祥事の影響を受けて、現在はCM動画が削除され、2022年5月30日まで業務停止となった。

不祥事

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2021年8月30日、これまでに特定商取引法違反にあたる営業を行ったとして、消費者庁より業務停止命令(9ヶ月)と、代表取締役の大垣内 剛(おおこうち たけし)、及びお客様相談室室長1名に対し、業務停止命令(9ヶ月)[8]の行政処分が下された[9][10][11]。業務停止期間は、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、2021年8月31日から2022年5月30日までの9ヶ月とする[12]

アクアラインは、以下のとおり、特定商取引法に違反し、又は同法に規定する指示対象行為に該当する行為をしており、消費者庁は、訪問販売に係る取引の公正及び役務の提供を受ける者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した[12]

事例の一覧

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事例1 役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項)

アクアラインは、2020年7月から9月までの間に、訪問販売に係る役務提供契約の解除を妨げるため、実際には、本件役務提供契約はクーリングオフをすることができるにもかかわらず、特定商取引法第5条第1項の書面を受領した日から起算して8日以内に本件役務提供契約のクーリングオフを申し出た消費者に対し、「材料はすでに発注済みなので、材料費だけでも払ってもらえませんか。」、「では、材料費はいりません。でも、カランのお金は払ってもらいます。」、「見積書の裏にクーリングオフができないと書いてるやろ。ちゃんと読んでもらってますか。」、「消費生活センターに相談してもかめへん。クーリングオフができないことに変わりはない。」、「私の誠意はどうなるんですか。」、「うちには、クーリングオフはありません。」、「これからお宅に行かせてもらおか。」などと、あたかも本件役務提供契約をクーリングオフすることができないかのように告げた。

事例2 役務提供契約の締結を必要とする事情に関する事項につき不実のことを告げる行為(特定商取引法第6条第1項)

アクアラインは、2019年2月から4月までの間に、訪問販売に係る役務提供契約の締結について勧誘をするに際し、実際には、勧誘の相手方である消費者宅のトイレの不具合を修繕するための部品の製造は終了しておらず、必ずしもその修繕のためにトイレ一式を取り替える必要がないにもかかわらず、当該消費者に対し、「水の流れが悪くなっているのは、電気系統の部品の故障が原因ですね。」、「このトイレは、10年以上前のトイレで、製造中止になっています。交換部品があるかどうかを、これから確認します。」、「部品は製造終了していて、在庫もないので、修理はできません。トイレ一式を全部交換するしかないですね。トイレ一式を交換するのであれば、先ほどの便器脱着工事の代金はいただきません。」などと、あたかも当該消費者宅のトイレの不具合を修繕するための部品の製造が終了しており、その修繕のためにトイレ一式を取り替える必要があるかのように告げた。

事例3 訪問販売に係る役務提供契約の解除につき迷惑を覚えさせる仕方で妨げる行為(特定商取引法第7条第1項第5号の規定に基づく施行規則第7条第1号)

アクアラインは、2019年11月から2020年1月までの間に、特定商取引法第5条第1項の書面を受領した日から起算して8日以内に、書面により本件役務提供契約のクーリングオフをした消費者に対し、2日間にわたり、既に役務の提供をしてしまっているので原状回復ができないことや消費者から訪問の依頼を受けて夜間の対応をしたことを繰り返し主張するなど、執ように当初の契約金額から値引きした額で合意するよう促し、本件役務提供契約の対価の一部の支払を求め続けるなど、訪問販売に係る本件役務提供契約の解除について迷惑を覚えさせるような仕方でこれを妨げた。

処分の内容

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株式会社アクアラインに対する行政処分の概要

業務停止命令 アクアラインは、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア - アクアラインが行う訪問販売に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
イ - アクアラインが行う訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
ウ - アクアラインが行う訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

大垣内 剛(代表取締役)に対する行政処分の概要

大垣内が、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2) 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
(3) 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

H氏(お客様相談室室長)に対する行政処分の概要

H氏が、2021年8月31日から2022年5月30日までの間、次の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止すること。
(1) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)第2条第1項に定める訪問販売(以下「訪問販売」という 。) に関する役務提供契約の締結について勧誘すること。
(2) 訪問販売に関する役務提供契約の申込みを受けること。
(3) 訪問販売に関する役務提供契約を締結すること。

本件以外にも、国民生活センターには、同社について「直らなかったのに6万円弱請求された」「30万円で便器一式取り換えろと言われたが、別の業者に聞いたら1万円かからなかった」などの相談が18年以降、2年弱で計707件寄せられた[13]

脚注

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参考文献

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外部リンク

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関連項目

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