建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 建設リサイクル法 |
法令番号 | 平成12年法律第104号 |
種類 | 環境法、産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2000年5月24日 |
公布 | 2000年5月31日 |
施行 | 2000年11月30日 |
所管 |
(建設省→) 国土交通省 [建設経済局→総合政策局] (環境庁→) 環境省[環境再生・資源循環局] (通商産業省→) 経済産業省 [環境立地局→産業技術環境局→イノベーション・環境局] 農林水産省 [構造改善局→農村振興局] 林野庁[林政部] |
主な内容 | 建設資材のリサイクル等 |
関連法令 |
循環型社会形成推進基本法 資源有効利用促進法 廃棄物処理法 建設業法 など |
条文リンク | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 - e-Gov法令検索 |
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ、平成12年(2000年)5月31日法律第104号)は、建設・建築資材のリサイクル等について定めた法律。略称、建設リサイクル法、建設資材リサイクル法。2000年11月30日、2001年5月30日に一部が施行され、2002年5月30日に完全施行された。
所管官庁
[編集]- 国土交通省総合政策局公共事業企画調整課インフラ情報・環境企画室[1]
- 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
- 農林水産省農村振興局整備部設計課[2]
- 林野庁林政部林産課
- 経済産業省イノベーション・環境局資源循環経済課
目的
[編集]この法律は、特定の建設資材について、その分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講ずるとともに、解体工事業者について登録制度を実施すること等により、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的(第1条)としている。
内容
[編集]建設リサイクルに係る基本方針に関する事項、建設工事の受注者による建築物等の分別解体等及び再資源化等の義務付け、及び受注者、発注者及び行政によるその実施を確保するための措置、並びに解体工事業者の登録制度を規定している。
構成
[編集]- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 基本方針等(第3条-第8条)
- 第3章 分別解体等の実施(第9条-第15条)
- 第4章 再資源化等の実施(第16条-第20条)
- 第5章 解体工事業(第21条-第37条)
- 第6章 雑則(第38条-第47条)
- 第7章 罰則(第48条-第53条)
- 附則
対象となる建設廃棄物
[編集]- 特定建設資材
- 建設発生木材 - 木質ボード、木材チップ等
- コンクリート塊 - 路盤材、骨材、プレキャスト板等
- アスファルト・コンクリート塊 - 再生加熱アスファルト混合物、路盤材等
- コンクリート及び鉄から成る建設資材
脚注
[編集]- ^ 「建設リサイクル推進計画2020 ~「質」を重視するリサイクルへ~」の策定について - 国土交通省Webサイト。
- ^ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づく基本方針の策定について - 林野庁Webサイト。