士師 (官職)

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士師(しし)は古代中国、周代の官名の一つで、刑罰の任に当たった役人、士吏、司法官[1][2]

周礼』秋官司寇篇の士師の職掌に「掌鄉合州黨族閭比之聯,與其民人之什伍,使之相安相受,以比追胥之事,以施刑罰慶賞。」[3]とあり警察制度の吏官である[2][4]。司法長官として大司寇、次官として小司寇があり、士師以下の役人はこれに従った[5]

脚注・参考文献[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 士師』 - コトバンク
  2. ^ a b 服部「支那官制沿革一覧」『支那研究』、361頁https://dl.ndl.go.jp/pid/1917967/1/188 
  3. ^ 周禮/秋官司寇 - 维基文库,自由的图书馆” (中国語). zh.wikisource.org. 2024年5月15日閲覧。
  4. ^ 曽我部『王安石の保甲法』1974年、2頁https://dl.ndl.go.jp/pid/12183645/1/10 
  5. ^ 服部「支那官制沿革一覧」『支那研究』、362頁https://dl.ndl.go.jp/pid/1917967/1/189 

参考文献[編集]

関連項目[編集]