ノート:憲法無効論

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憲法無効論は押し付け憲法論とは別の項目であるためリダイレクト不適。--ネコバット 2008年6月2日 (月) 19:44 (UTC)[返信]

小沢一郎[編集]

文藝春秋1999年9月特別号 所収「日本国憲法改正試案」は小沢一郎ウェブサイトで全文が閲覧できます[1]。国会の有力政党の党首(当時)の文章であり、国会でも共産党にさんざんっぱら批判されましたので、ここでは記載しておいて宜しいのじゃないかと思いますが。--大和屋敷 2009年7月27日 (月) 18:38 (UTC)[返信]

「一方で議会を中心とした憲法改正論議においてしばしば紹介され論じられることがある」の記述はwikipedia中立性のためのものでエビデンスがないといわれれば全く仰るとおりです(法曹では論じられることがない⇒(中)政治でろんじられる)。いらないかなあ?--大和屋敷 2009年7月27日 (月) 18:42 (UTC)[返信]
  •  確認しました。確かに小沢一郎は明らかな憲法無効論を主張していますね。私としては「論じられる」というのはニュアンスがどうも違うような感じがするのですが、しかし実質的な問題はないと判断したので、あなたの編集に同意します。--Sumizu10 2009年7月28日 (火) 13:56 (UTC)[返信]

中立性の確保[編集]

この記事は「憲法無効論」という特定の説や立場を扱うものではありますが、ウィキペディアの中立性の観点から、憲法無効論の主張だけではなく、それに対する反論の記述なども加筆されていくことが望ましいと思われます。--パンダ三郎 2011年4月15日 (金) 07:11 (UTC)[返信]

必要ありません。そもそも日本国憲法がなぜ無効なのか、主張する自称“学識経験者”からの道理ある理論が全く示されていない。--220.100.65.189 2013年3月17日 (日) 04:07 (UTC)[返信]

一学説ないし主張に関する記事であるにもかかわらず、著しく価値的非中立な記述が随所に見られ、さらに、体裁面においても、「反論」が意図的に最後に付される構成がとられており、読者に不当な先入観を与えなねない。このような記事では出典が示されていれば良いというのでは決してなく、学説上、客観的に争いのない事柄を出発点に、対立点や議論の概要を紹介するに止めるべきである。現状、この記事には形式、内容ともに特定の思想を価値中立たる扮装の下に喧伝する作成者やその同調者、協力者の意図が顕れている。科学的議論を歪曲するものであると考える。不特定多数の読者に悪影響を及ぼしかねず、いまこの記事の内容を維持しようと工作している者達は真に中立的な編集者の良心を以って何らかの対策を取るべきである。

提案[編集]

1冒頭を次のようにすることを提案します。

憲法無効論(けんぽうむこうろん)とは、草案作成から議会審議まで一貫してGHQの統制がおよんだ日本国憲法の成立過程には重大な瑕疵があり、無効あるいはサンフランシスコ講和条約締結後に失効しているとする論の総称。後者は憲法失効論とも呼ばれる。

2概要の内容を削除することを提案します。

3概要の一番最初に「日本国憲法の成立過程」(レベル3)という小見出しを加え、次のような内容とすることを提案します。

GHQの指示を受けて日本政府は1945年11月から大日本帝国憲法の改正案を作成し、1946年2月にGHQに提出して拒否され、その後、GHQの示した案をもとに新たな改正案を作成した。この3月6日案を帝国議会に提出し、6月から10月にかけて審議された。しかし、議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった。

このような中で主に衆議院憲法改正特別委員会小委員会の審議を通じて若干の修正が行われた。例えば、原案の前文には「ここに国民の総意が至高なものであることを宣言し」とあったが、国民主権を明記せよというGHQの指示があり「ここに主権が国民に存することを宣言し」と修正された。この小委員会の審議は秘密会として開かれ、議事録も1995年まで秘密された。

また、第9条第2項の冒頭に「前項の目的を達するため」を加えるいわゆる芦田修正案が提示されると、自衛戦力が肯定されたと解釈した極東委員会は貴族院帝国憲法改正案特別委員小委員会での審議のさいにGHQを通じて文民条項の追加を指示し、その通りに修正することで芦田修正案が承認された。この小委員会の審議では議員以外の傍聴は認められず、議事録は1996年まで秘密にされた。

このような審議を経て、大日本帝国憲法の改正が成立し、『日本国憲法』として公布・施行された。

3概要の「日本国憲法の成立過程」(レベル3)の次に「無効論と失効論」(レベル3)を加え、次のような内容とすることを提案します。

無効論(レベル4)

独立国の憲法はその国の議会や政府、国民の自由意思によって作られる。したがって、外国に占領されているような時期にはつくるべきものでない。それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。同じ考えから占領軍がその国の憲法を変えることは国際慣習法で禁止されている。しかし、日本政府は日本国憲法を現在も有効なものとして扱っている。

同じ考えからフランスは、1958年制定のフランス憲法第89条第5項で「領土が侵されている場合、改正手続に着手し、またはこれを追求することができない」と規定している。日本国憲法と同じく占領下にあったドイツでは憲法ではなく基本法として作られた。このボン基本法は第146条で「ドイツ国民が自由な決定によって決議する憲法が施行される日に、その効力を失う。」と規定した。

それゆえ、議会審議まで統制された日本国憲法は成立過程に重大な瑕疵があり、無効だとする。そして、ほとんどの無効論は新たな憲法は大日本帝国憲法を改正して作るべきだとする。ただし、一部に自主憲法という形で全く新しい憲法を作るべきとするものもある(創憲)。また、大日本帝国憲法の改正限界を超えているとするものもある。なお、法的安定性の問題については推定有効説と講和条約説などがある。

失効論(レベル4)

このような成立過程は日本国憲法が占領管理のための一時的な基本法であることを示しており、サンフランシスコ講和条約締結後に失効したとする。

4概要の「無効論と失効論」(レベル3)の次に「反論と日本以外での無効例」(レベル3)を加え、次のような内容とすることを提案します。

まず、無効論への反論としては、日本国憲法の下に成立した法令や判決の効力がどうなるんだという法的安定性の問題がある、大日本帝国憲法に改正限界はないとするものがある。法的安定性については推定有効説と講和条約説がある。また、大日本帝国憲法の復活を懸念する向きもあるが、無効論は日本国憲法に近い一時的な国家管理基本法を暫定的に制定する措置を取ったり、大日本帝国憲法のうち、徴兵制度などの時代にそぐわない部分を直ちに修正したりすることで十分対応できるとしている。

また、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法だけでなく、国際慣習法でも占領下の憲法改正は禁止されているが、日本政府はハーグ陸戦条約は交戦中(戦争状態)の規定であり、日本の場合は交戦後の占領だから関係無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。

第二次世界大戦の占領を経て憲法を無効化した例は、日本以外にも例がある。オーストリア第二共和国は、ナチス・ドイツからの独立に当たって1933年時点でのオーストリア憲法を復活させる主旨の立法(憲法調整法(ドイツ語版))を制定し新憲法までのつなぎとし、エンゲルベルト・ドルフース政権下の1934年改正についてはこれを無効とした。ナチス・ドイツのフランス侵攻に敗北したフランスでは国会議決により、フィリップ・ペタン元帥の政府に憲法改正の全権をゆだねた(1940年7月10日の憲法的法律)。ペタンの政府は翌日第三共和政の憲法を廃止する憲法行為(フランス語版)を発した。ヴィシー政権期を通じて新憲法は事実上制定されず、時折制定される憲法行為が憲法の代替をしていたが、1944年8月9日、フランス共和国臨時政府はヴィシー政権下で成立した憲法的法律を含む諸法令について無効を宣言した(本国における共和国の法律回復を宣言する1944年8月9日布告(フランス語版))。ヴィシー体制はまもなく崩壊している。

5「論拠と反論」及び「議論の経緯」を削除することを提案します。

6「法実践に関する主張」の内容を削除することを提案します。

7「法実践に関する主張」の一番最初に「無効論に対する法的安定性の観点からの批判」(レベル3)を加え、次のようにすることを提案します。

日本国憲法有効論は、無効論について日本国憲法の下に成立した法令や判決が全て無効になってしまうと批判してきた。そのため、一般に、無効論は「実効性をまったく無視した議論」であって「効果的な法実践」は不可能とされている。

8「法実践に関する主張」の「無効論に対する法的安定性の観点からの批判」(レベル3)の次に「推定有効説(いわゆる旧無効論)」(レベル3)を加え、次のようにすることを提案します。

これに対し、ほとんどの無効論(いわゆる旧無効論)は、無効論を提案した当時から、公法学の考え方である「推定有効」説を主張している。

推定有効とは、本来、無効な法令であっても、一旦、形式的に有効な法令として成立した以上は、それを真に有効なものだと認識する立法機関などの善意(真実を知らない)の第三者の法律の制定や判決などの行為まで無効の効力はおよばないという考え方である。

民法における無効と取り消しの違いに着目して、善意の第三者の行為は取り消すことができるとする場合もある。これは日本国憲法自体が実質有効のようにも見えるので、「推定有効」と呼ばれる。しかし、日本国憲法自体が有効なわけではなく、あくまで有効のようにも見えるだけである。

9「法実践に関する主張」の「推定有効説(旧無効論)」(レベル3)の次に「講和条約説(いわゆる新無効論)」(レベル3)を加え、次のようにすることを提案します。

また、いわゆる新無効論は、日本国憲法は大日本帝国憲法第14条に基づく講和条約だと主張する。日本国憲法をサンフランシスコ講和条約を締結するための条件(講和条件)とみなす。なお、この説の一部には当時の連合国に破棄通告をすべきだとの主張も見られるが、内政干渉を招くのではないかとの批判もある。また、南出氏は「旧無効論は法的安定性を無視したものだ」と主張するが、実際にはいわゆる旧無効論においても推定有効説などにより法的安定性を担保する工夫がなされている。

10「文献情報」を次のようにすることを提案します。

  • 小山常実「戦後教育と日本国憲法」日本図書センター、1993年
  • 小山常実「日本国憲法無効論」草思社、2002年
  • 小山常実「憲法無効論とは何か」展転社、2006年
  • 小山常実「「ヘイトスピーチ法」は日本人差別の悪法だ」自由社、2016年
  • 小山常実「自衛戦力と交戦権を肯定せよ」自由社、2017年
  • 『憲法無効論に関する報告書』憲法調査会(憲法調査会報告書附属文書第十号 昭和39年7月 憲法調査会特別部会)
  • 細川哲「日本国憲法の法源:憲法学習の問題点として」『鳥取大学教育学部研究報告 教育科学』第13巻第2号、鳥取大学教育学部、1971年、1-24頁、ISSN 02878011、NAID 110000287965。
  • 南出喜久治『占領憲法の正體』国書刊行会、2009年
  • 渡辺昇一・南出喜久治『日本国憲法無効宣言』ビジネス社、2007年

11上記提案の実現により不要となるため、記事全体にある独自研究のテンプレートと文献情報にある参照方法のテンプレートを除去することを提案します。--HOSEANISKAND会話2024年3月10日 (日) 13:18 (UTC)[返信]

1「それゆえ、戦時国際法は占領軍は被占領地の現行法規を尊重すべきとしている。」に次のような注釈を追加することを提案します。
このことはハーグ陸戦条約などの戦時国際法で規定されている。これらの規定は占領軍がその国の憲法を変えることを禁止しているとするのが通説である。国際慣習法と戦時国際法で占領軍が憲法を変えることが禁止されているが、日本政府は戦時国際法の一つであるハーグ陸戦条約を取り上げ、これは交戦中(戦争状態)に適用され、交戦後の占領には適用されず、当時の日本と関係が無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。
2「また、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法だけでなく、国際慣習法でも占領下の憲法改正は禁止されているが、日本政府はハーグ陸戦条約は交戦中(戦争状態)の規定であり、日本の場合は交戦後の占領だから関係無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」を「また、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法だけでなく、国際慣習法でも占領軍が憲法を変えることは禁止されているが、日本政府はハーグ陸戦条約は交戦中(戦争状態)の規定であり、日本の場合は交戦後の占領だから関係無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定している。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND会話2024年3月14日 (木) 19:04 (UTC)[返信]
2024年3月10日 (日) 13:18 (UTC)までのコメントから1週間が経過しましたが、反対意見がなかったため、合意が形成されたものと判断し、上記提案を実施します。これは、WP:CONにある「合理的な期間」の規定に基づくものです。この編集に反対意見がある場合は、事前に合意を得てからこれを差し戻してください。--HOSEANISKAND会話2024年3月17日 (日) 13:28 (UTC)[返信]
「GHQの指示を受けて日本政府は」を「有条件降伏を求めたポツダム宣言を受諾した日本を占領するGHQの指示を受けて日本政府は」とすることを提案します。--HOSEANISKAND会話2024年3月17日 (日) 15:35 (UTC)[返信]
次のような変更を提案します。
1「議事録も1995年まで秘密された」→「議事録も1995年まで秘密にされた」
2「無効論への反論としては、日本国憲法の下に成立した法令や判決の効力がどうなるんだという法的安定性の問題がある、大日本帝国憲法に改正限界はないとするものがある。法的安定性については推定有効説と講和条約説がある」→「無効論への反論としては、日本国憲法の下に成立した法令や判決の効力がどうなるんだという法的安定性の問題がある、大日本帝国憲法に改正限界はないとするものがある。しかし、法的安定性については推定有効説と講和条約説がある」とすることを提案します。
3「また、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法だけでなく、国際慣習法でも占領下の憲法改正は禁止されているが、日本政府はハーグ陸戦条約は交戦中(戦争状態)の規定であり、日本の場合は交戦後の占領だから関係無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。」→「また、ハーグ陸戦条約などの戦時国際法だけでなく、国際慣習法でも占領下の憲法改正は禁止されているが、日本政府はハーグ陸戦条約は交戦中(戦争状態)の規定であり、日本の場合は交戦後の占領だから関係無いと主張している。しかし、1952年4月28日に発効したサンフランシスコ講和条約は日本と連合国との戦争状態を終わらせるために締結されたもので、第1条で「日本国と各連合国との戦争状態は...終了する」と規定されている。
なお、ポツダム宣言については日本に無条件降伏を求めたものではなく、日本政府の有条件降伏と日本軍の無条件降伏を求めたものである。米国側も、国務省覚書では有条件降伏という位置づけをしている。例えば、ポツダム宣言第12項は「日本国民が自由に表明する意思に従っての平和的傾向(平和主義)を有する責任ある政府の確立」を求めている。
さらに、ポツダム宣言を説明したバーンズ回答は「日本の最終的な統治形態は、ポツダム宣言に遵い日本国国民の自由に表明する意思に依り決定される。」としている。しかし、日本政府による改正案の作成から議会審議まで一貫して日本側の自由意思は存在しなかった。日本国憲法は平和主義(平和的傾向)を定めている。」--HOSEANISKAND会話2024年3月17日 (日) 16:43 (UTC)[返信]
1「この3月6日案を帝国議会に提出し、6月から10月にかけて審議された。しかし、議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった。」
「この3月6日案が公表されると、衆議院議員総選挙が実施された。GHQはこの選挙をもって3月6日案に対する国民投票の役割を果たさせようと考えた。しかし、国民の第一の関心は当面の生活の安定にあり、憲法問題に対する関心はほとんどなかった。また、1946年1月4日にGHQは公職追放指令を出していた。そのため、この選挙のときは現職議員の83%は公職追放により立候補できなかった。新たに立候補しようとした者のうち、93名は公職追放され、立候補できなかった。さらに、5月から7月にかけて議会審議中にも、貴族院議員172名、衆議院議員10名が公職追放された。
当時、プレスコードによりあらゆる出版物がGHQによる事前検閲の対象となった。特に「GHQが日本国憲法を起草したことへの言及と成立での役割への批判」を行うことはかたく禁じられた。
このような状況の中、政府は3月6日案を帝国議会に提出し、6月から10月にかけて審議された。しかし、議会審議では、日本側による修正には全てGHQの承認が必要だった。さらに、議会審議中にもGHQによる修正命令が続けられ、逆らうことができなかった。」とすることを提案します。
2「まず、無効論への反論としては、日本国憲法の下に成立した法令や判決の効力がどうなるんだという法的安定性の問題がある、大日本帝国憲法に改正限界はないとするものがある。法的安定性については推定有効説と講和条約説がある。また、大日本帝国憲法の復活を懸念する向きもあるが、無効論は日本国憲法に近い一時的な国家管理基本法を暫定的に制定する措置を取ったり、大日本帝国憲法のうち、徴兵制度などの時代にそぐわない部分を直ちに修正したりすることで十分対応できるとしている。」
「まず、無効論への反論としては、日本国憲法の下に成立した法令や判決の効力がどうなるんだという法的安定性の問題がある、大日本帝国憲法に改正限界はない、成立過程に瑕疵があったとしても相当の月日が経っており、時効あるいは追認されているとするものがある。法的安定性については推定有効説と講和条約説がある。また、大日本帝国憲法の復活を懸念する向きもあるが、無効論は日本国憲法に近い一時的な国家管理基本法を暫定的に制定する措置を取ったり、大日本帝国憲法のうち、徴兵制度などの時代にそぐわない部分を直ちに修正したりすることで十分対応できるとしている。
時効説(追認説)に対しては、憲法学者や公民教育は、「日本国憲法」を正当化するために、国民が支持したとか、議員が自由に審議し修正をしたとか、嘘をつきつづけており、正確な情報が国民一般に明らかにされていないわけだから、時効・追認・定着のための期間は進行しようがないとの厳しい批判がある。」とすることを提案します。--HOSEANISKAND会話2024年3月17日 (日) 17:06 (UTC)[返信]
  • 「推定有効」というタームは無かったと思いますので「有効性の推定」(presumption of validity)に修正しました。当方の調査が不十分で、引用元に明確に書いてある場合はリバートしてください。--大和屋敷会話2024年3月25日 (月) 15:03 (UTC)[返信]