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検断沙汰

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
検断権から転送)

検断沙汰(けんだんさた)とは、中世日本で使用された用語であり、刑事関係の訴訟裁判のことである。

概要

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検断とは統治すること・裁判することを意味する言葉であり、中世日本では治安行政刑事司法とが未分化だったため、統治することが裁判を行うことと密接につながっていたのである(日葡辞書によると、検断は統治・裁判を行う役職、とある)。検断沙汰には、殺人傷害事件、窃盗強盗事件、また謀叛など、治安を脅かす罪科に対する訴訟・裁判が含まれていた。

鎌倉幕府において検断沙汰を所管したのは、東国については侍所、西国については六波羅探題の検断奉行であった。

室町時代になると、検断権(統治・裁判権)が幕府守護国人惣村へと分散化していき、例えば惣村自体が検断権を行使する自検断も行われた。

関連項目

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