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女子差別撤廃委員会

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女子差別撤廃委員会: Committee on the Elimination of Discrimination against Women、CEDAW)は、女子差別撤廃条約の履行を監視するために国際連合人権理事会が設置している外部専門家からなる組織である。

概説

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国連総会によって1979年に採択され1981年に発効した女子差別撤廃条約の実施に関する、締約国からの報告の検討、委員会活動の国連総会への報告、提案及び勧告などを行うために、同条約第17条に基づき設置されている。

1 この条約の実施に関する進捗状況を検討するために、女子に対する差別の撤廃に関する委員会(以下「委員会」という。)を設置する。委員会は、この条約の効力発生の時は十八人の、三十五番目の締約国による批准又は加入の後は二十三人の徳望が高く、かつ、この条約が対象とする分野において十分な能力を有する専門家で構成する。委員は、締約国の国民の中から締約国により選出されるものとし、個人の資格で職務を遂行する。その選出に当たっては、委員の配分が地理的に衡平に行われること並びに異なる文明形態及び主要な法体系が代表されることを考慮に入れる。
(以下省略) — 女子差別撤廃条約第17条

国による条約違反[1]によって女子差別の被害を受けた被害者が女子差別撤廃委員会に対して通報できる個人通報制度が、女子差別撤廃条約の選択議定書には定められている。しかし日本はこの議定書を批准しておらず、批准を求める請願が国会に提出された[2]が、日本政府は「司法権の独立を侵す可能性がある」ことを理由として個人通報制度を認めていない。

1年間で3回、政府報告審査と作業部会(個人通報作業部会と会期前作業部会が併行して開催される)が開かれている。期間は各会期ごとに政府報告審査が3週間、作業部会が1週間であり、年間で約3か月間活動している。

機能

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内閣府男女共同参画局によれば、女子差別撤廃委員会の機能は以下の通りである[3]

  1. 毎年会合を開き、締約国が提出する報告(同条約の履行のために取った立法上、司法上、行政上の措置等に関するもの)を検討すること(会合は年3回開催(2,7,10月頃)、於:ジュネーブの国連欧州本部)
  2. 委員会の活動を経済社会理事会を通じて国連総会に報告すること
  3. 締約国から得た情報及び情報の検討に基づく提案及び一般的な性格を有する勧告を行うこと

構成

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女子差別撤廃委員会の委員は、女子差別撤廃条約の締約国国民の中から締約国により選出され、個人の資格で職務を遂行する。定員は23名。任期4年で、2年毎に委員の半数が改選される。 2009年3月時点での委員の構成は、弁護士5名、政府関係者(外交官、国会議員)8名、学者6名、女性団体・NGO代表が3名。

沿革

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  • 1982年4月 委員の第1回選出が行われた[3]

日本との関係

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男女共同参画局

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内閣府の男女共同参画局は、CEDAWの日本に関する報告書を英語版ウェブサイトに掲載している[4]

日本の民法には、非摘出子は父親の同意なく父親姓を名乗れないなど家父長制の残滓が未だにあり(790条2項)、CEDAWは2015年12月の勧告に続き、2024年に日本政府に対する勧告を含む最終見解を公表した[5]。また、在沖米軍基地に由来する女性や少女への性暴力に関し、加害者を処罰する適切な措置を取り、被害者に補償するよう勧告した。

沿革

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脚注

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  1. ^ 最高裁判所の判決など。
  2. ^ 参議院. “(2005年)女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に関する請願”. 2009年11月14日閲覧。
  3. ^ a b 内閣府男女共同参画局. “女子差別撤廃委員会”. 2016年3月9日閲覧。
  4. ^ Committee on the Elimination of Discrimination against Women(CEDAW)Japan's Periodic Report. 1998 - 2015.
  5. ^ 「家父長的な固定観念が背景に」 国連の担当委員、日本勧告を語る
  6. ^ a b c d e 外務省 (2015年2月25日). “「女性が輝く社会」の実現に向けて”. 2016年3月9日閲覧。
  7. ^ ジェンダー法学会. “ジェンダー法学会 第三期理事会・監事・事務局”. 2009年9月4日閲覧。
  8. ^ 女子差別撤廃委員会 (2009年8月7日). “Concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women. Japan”. 2009年9月6日閲覧。
  9. ^ 第4回世界女性会議 行動綱領「第IV章 戦略目標及び行動 J 女性とメディア」(総理府 男女共同参画局)
  10. ^ Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (2009 CEDAW)
  11. ^ 現在でもなお夫婦同氏を強制し、他の選択肢を許していない国家は日本のみである。これまで夫婦同氏が原則であったドイツ、フィリピン、トルコも、現在では夫婦別姓等の選択肢が認められるよう法改正等が行われている。
  12. ^ 民法改正「1年以内に」 国連女性差別撤廃委が勧告しんぶん赤旗 2011年12月1日(木)
  13. ^ 民法改正を考える会『よくわかる民法改正―選択的夫婦別姓&婚外子差別撤廃を求めて』朝陽会、2010年
  14. ^ 18th Meeting of States parties & 2014 elections”. 国連. 2024年11月3日閲覧。
  15. ^ 外務省 (2015年2月17日). “林陽子弁護士の女子差別撤廃委員会委員長選出”. 2016年3月9日閲覧。
  16. ^ 日本の夫婦同姓・マタハラ…女性差別撤廃、国連委が勧告、朝日新聞、2016年3月8日。
  17. ^ 20th Meeting of States parties & 2018 elections”. 国連. 2024年11月3日閲覧。
  18. ^ 平成30年6月8日 報道発表 女子差別撤廃委員会委員選挙投票結果”. 外務省. 2024年11月3日閲覧。
  19. ^ 22nd Meeting of States parties & 2022 elections”. 国連. 2024年11月2日閲覧。
  20. ^ 令和4年6月24日 報道発表 女子差別撤廃委員会委員選挙投票結果”. 外務省. 2024年11月3日閲覧。
  21. ^ 女子差別撤廃委員会 | 内閣府男女共同参画局”. web.archive.org (2024年4月13日). 2024年11月2日閲覧。 “2023年1月からは副委員長を務める”
  22. ^ “夫婦同姓”定めた民法 日本政府に改正求める勧告 国連委員会”. 2024年10月31日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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