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国家法人説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
国家法人学説から転送)
国家法人説を提唱したカール・フリードリヒ・フォン・ゲルバー英語版

国家法人説(こっかほうじんせつ)とは、国家法人とし、統治権は国家に帰属するものと考える学説のことである[1]19世紀ドイツにおいて、カジノ派英語版に所属したヴィルヘルム・エドゥアルト・アルブレヒト英語版北ドイツ連邦文化大臣を務めたカール・フリードリヒ・フォン・ゲルバー英語版憲法学パウル・ラーバント英語版公法学者のゲオルグ・イェリネックなどによって説かれた[2]。日本では天皇機関説の基礎となった[2]

概説

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国家法人説を提唱したゲオルグ・イェリネック

この説においては、統治権という意味での主権は、君主ではなく国家に属し、君主は法人である国家の代表機関としてこれを行使することとなる[3][4]。したがって、この説では国民の人格を否定し、国家の人格を主張する[3]。また、法を超える権力は認めない[5]

この説では君主も国家に含まれるため、君主と人民の対立を回避でき、ブルジョワジーの担い手として登場した立憲君主制の観念として機能した[3][4]。19世紀前半の国家法人説は主に君権を擁護するものだったため、その影響を受けた一木喜徳郎天皇機関説を提唱しながら統治機関としての天皇の権力を重視した[6]。一方でオットー・フォン・ビスマルク時代以降、ドイツでは君権がさらに強化され、公法学者のゲオルグ・イェリネックは国家法人説を君権強化への抵抗として提唱した[6]美濃部達吉佐々木惣一の天皇機関説はイェリネックの学説の影響を受けたものだった[6]

日本の法学者糠塚康江によれば、現代では国家法人説を歴史的な学説として扱うか、国家の統治意思を決定する人物について言及していないことを批判することが学界の主流になっている[3]

出典

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  1. ^ 三訂版,世界大百科事典内言及, デジタル大辞泉,精選版 日本国語大辞典,日本大百科全書(ニッポニカ),ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典,旺文社日本史事典. “国家法人説(コッカホウジンセツ)とは? 意味や使い方”. コトバンク. 2024年5月20日閲覧。
  2. ^ a b 国家法人説」『デジタル大辞泉』https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%AA%ACコトバンクより2023年4月13日閲覧 
  3. ^ a b c d 国家法人説」『日本大百科全書(ニッポニカ)』https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%AA%ACコトバンクより2023年4月13日閲覧 
  4. ^ a b 国家法人説」『ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典』https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%AA%ACコトバンクより2023年4月13日閲覧 
  5. ^ イェリネック」『世界大百科事典』https://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%B3%95%E4%BA%BA%E8%AA%ACコトバンクより2023年4月13日閲覧 
  6. ^ a b c 天皇機関説」『日本大百科全書(ニッポニカ)』https://kotobank.jp/word/%E5%A4%A9%E7%9A%87%E6%A9%9F%E9%96%A2%E8%AA%ACコトバンクより2023年4月13日閲覧 

参考文献

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  • 阿部照哉『新憲法教室』法律文化社、2005年。ISBN 4-589-02009-2 
  • 長野晃「機関説批判と国家学の解体― ゲオルク・イェリネックとカール・シュミット―」『法学政治学論究 : 法律・政治・社会』第107巻、慶應義塾大学、2015年、67-99頁。 

関連項目

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