金融機関の合併及び転換に関する法律
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金融機関の合併及び転換に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 合併転換法 |
法令番号 | 昭和43年法律第86号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 金融法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1968年5月15日 |
公布 | 1968年6月1日 |
施行 | 1968年6月1日 |
主な内容 | 金融機関の合併および転換の制度 |
関連法令 | 銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法 |
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金融機関の合併及び転換に関する法律(きんゆうきかんのがっぺいおよびてんかんにかんするほうりつ、昭和43年6月1日法律第86号)は、異種の金融機関相互間の合併および転換に関する日本の法律である。
1968年(昭和43年)6月1日に公布された。施行は1968年であるが、1963年に池田勇人総理大臣が日本長期信用銀行副頭取に天下りしていた河野一之に日本相互銀行の社長就任を要請した際、日本相互銀行を普通銀行に転換させるため、石野信一大蔵事務次官に作らせたもの[1]。適用第一号も同行であった。
構成
[編集]- 第1章 総則
- 第2章 合併
- 第3章 転換
- 第1節 長期信用銀行が普通銀行となる転換
- 第2節 普通銀行が信用金庫となる転換
- 第3節 協同組織金融機関がする転換
- 第4節 雑則
- 第4章 雑則
- 第5章 罰則
- 附則
脚注
[編集]- ^ 佐高信『経済戦犯 日本をダメにした9人の罪状』徳間書店、2001年、21-25頁。ISBN 4-19-861385-0。